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財産分与を主張する権利

今月離婚しました。(理由は借金と失業もろもろです) そのとき、元夫は失業して慰謝料も払えないからと今月はいる給料(9月の半分以上休んだため微々たる物でしたが)は私に全額渡すといわれました。 ところが給料日になり、義姉より給料の半分をよこせといわれ、もめるのが面倒なので渡しましたが・・・ 私の今月の給料はとられたままです。 (離婚前に給料日が来たためまだ夫婦だからと借金返済に回されました。) 元夫はこの件を知りませんでした。 どうやら義姉は財産分与(婚姻費用?)を主張してるようなのですが当事者の元夫はそれを放棄しています。 義姉が求めるのは当然の権利なのでしょうか? 渡したものはもうあきらめるとしても今後またいわれるのも嫌です。 実際、離婚後に元夫に断りなく、私に直接電話を掛けてきます。 最近は留守電にしていますが、精神的に不安定です。 元夫に会いたくないだろうからという理由で連絡を取ってくるのですが、正直夫よりも義姉に会うほうがよっぽど苦痛で嫌です。 さらに夫と決めた養育費の金額も勘違いされて(4万と決めたのに7万と思っていた)調停しなさいと指示されたり。 本題がずれましたが・・・ 義姉が財産分与を主張するのは正当なのでしょうか? 義姉が養育費の調停を立てることは可能ですか? さらに義姉に面会方法まで指定されたのですがそれを無視しても何か不都合があるのでしょうか? (私も夫も義姉が言っている面会方法はやりたくありません。) そのうち義姉が弁護士立ててきそうで怖いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

精神的にまいってらっしゃるとは思いますが この文面では何がなんだかが全くわかりません 借金持ちの夫と離婚した ここまではいいです 借金の理由は? その借金が夫婦2人の仕方ない物 であったとして 2人で返済していたのですか? 突然義理の姉が出てきて給料の半分取られたとありますが 借金の相手は義理の姉だったの?金額はいくら? 財産分与? 元夫の親の遺産でもあるのですか? 元夫が放棄してるとありますよね そのあたりの 事情が書かれていません 養育費の話ですが どちらが親権をとって どっちが支払うのかもわかりません まぁこれは夫婦の問題ですから 姉は関係ないでしょうが 放棄してる財産を 分与を請求する姉って 意味が全然わかりません。

hukahu-ka
質問者

補足

少しパニックになっていました、すみません。 借金を作ったのは元夫です。 3年前に本人年収の2倍ほどの借金(消費者金融5社)が発覚して、元夫の実家近くに引越しさせられ、私も働きに出ました。 それでも月々の返済額に追いつかず、義姉に肩代わりしてもらっていたりしていました。 そのため毎月々二人の収入がこれだけ、支出がこれだけそうなりと返済にまわせるのはこのくらいと一覧を書き、提出を義務図けられていました。 そのため9月に提出時に10月の私の給料も計算に入れるようにといわれ、そのときはあまり深く考えていなかったため、素直に渡してしまったのでした。 私の給料日当日に「お金を持ってくるように」と催促されましたし。 (拒否することもできたのでしょうが、今まで借金返済の一部肩代わりしてもらっていたという負い目でそこまで考えが生まれませんでした。離婚後拒否すればよかった?と思っているところです。) 子供は私が親権を取り、引き取り養育しています。 (戸籍も私の戸籍に入り、苗字も変更済みです。) その点は義姉も元夫も納得していたはずなのですが・・・面会も娘と元夫についてです。 養育費は二人(私と元夫)で4万(子供の保育園料・学資保険・スイミングに通っていたのでその月謝)と決めました。 どこでどう勘違いしたのか私は元夫にも・義姉にも「養育費7万ほしい」などと発言していません。 私も元夫も現在手元にお金がぎりぎりしかない状況なので年内に公正証書を作ろうということになってます。

その他の回答 (3)

回答No.4

No. 3 です。No. 1 の方への補足で状況が少しわかってきました。 1. 借金は元夫が、消費者金融 5 社から、年収の 2 倍ほどした。  「発覚」 とあるのは質問者が知らなかった、と言うことですね。質問者は、保証人なり連帯保証人になることを承知していましたか、いませんでしたか、あるいは知らないうちになっていましたか。 2. 月々の返済は、消費者金融に対してで、不足分を義姉に肩代わりしてもらっていたり  常にですか、ときにですか、全額ですか 3. 誰に一覧を提出していたのですか 4. 離婚時、親権は質問者が取り (裁判所での確定になっていますか、単に話しただけですか)、養育費は 4 万円 (月額ですね) と決めた。 と言うことで間違いないですね。となると、問題は、借金を返す義務が質問者にあるようには思えないのです。1. で言った連帯保証人関係で、微妙になるとは思いますが。例え夫婦であっても、日常の家事に関する借金 (言ってみれば生活費、飯代のようなもの) でない以上、債務は個人に属するので、質問者が返す必要はありません。無論義姉にもありません。身内と言うことで返済の援助をするのは任意です。 法律の専門家ではないので、的確かどうか余り自信はないのですが、ここまでは合っている筈です。質問者はこれ以上借金返済にかかわる必要はないと思います。ただ義姉との間に、証書のようなものがあるとややこしくなると思います。また、借金と離婚とは全く別の案件です。 離婚成立時に、財産分与 (婚姻中に共同で得た財産の分け方)、親権、養育費、面会権等をきちんと決めた上で公正証書にしておいた方が後々もめないと思います。また借金に関しては、細かい経緯 (上に記載したような) によって変わってくると思いますが、基本的には質問者に返済義務はないように思えます。 専門ではありませんし、細かい事情がまだはっきりしませんので、自信なしにしておきます。役場などでやっている無料相談に行き、返済義務等については確認された方がいいと思います。いずれにせよ、細かい経緯がわからないと専門家でもきちんと回答できない事例ですので、経緯を一度整理してください。

回答No.3

>今月離婚しました。(理由は借金と失業もろもろです) 借金の相手は誰ですか。 >そのとき、元夫は失業して慰謝料も払えないからと今月はいる給料(9月の半分以上休んだため微々たる物でしたが)は私に全額渡すといわれました。 離婚時の取り決めで、慰謝料は  元夫から貴女へ 今月はいる給料全額 を支払う と決めたのですか。 >ところが給料日になり、義姉より給料の半分をよこせといわれ、もめるのが面倒なので渡しましたが・・・ この給料とは、元夫から受け取ったものですか。 >私の今月の給料はとられたままです。(離婚前に給料日が来たためまだ夫婦だからと借金返済に回されました。) 元夫はこの件を知りませんでした。 ここが一番わからないところです。最初の質問と関係してくるのですが。 >どうやら義姉は財産分与(婚姻費用?)を主張してるようなのですが当事者の元夫はそれを放棄しています。 二番目と一緒で、元夫は財産分与 (これは婚姻期間中に共同して得た財産を両者で分けることになります) を離婚時に放棄した、でいいですね。 >さらに夫と決めた養育費の金額も勘違いされて(4万と決めたのに7万と思っていた)調停しなさい 養育費と言うからには、子供があり、引き取った側に対し、相手側が子供の生活費用として支払うものが養育費 (これは子供に対するもので、元配偶者に対するものではありません) ですが、金額は、4 万、7 万のいずれと決めたのですか。 以上まとめて、離婚時に元夫と取り決めた内容、  慰謝料といして元夫から貴女へ 今月はいる給料全額 を支払う  元夫は財産分与を放棄する  子供はどちらが引き取り、どちらが養育費を支払う  子供を引き渡した側の面会権  子供の親権はどちら 等は、どうなっていますか。 とにかく、外の回答者も言われているように、この辺りの事情がはっきりしないことには、誰もアドバイスすらできないと思いますので、補足してください。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

根本的な疑問として何故義姉が出てくるのかわかりません。 >義姉が財産分与を主張するのは正当なのでしょうか? 財産分与とは夫婦が離婚時に行うものです。そこに義姉の存在は出てきません。 >義姉が養育費の調停を立てることは可能ですか? 出来ません。 養育費を求める訴えが出来るのは子供が親に対してです。(子供の親権者や監護者が代理で行う) 養育費減額請求が出来るのは養育費支払義務者(=親)です。 >さらに義姉に面会方法まで指定されたのですがそれを無視しても何か不都合があるのでしょうか? 誰と誰の面会でしょうか。 義姉とご質問者であれば話し合いで決めます。ただ義姉に合わなければならない理由が不明です。 子供の父親と子供、又はご質問者であれば義姉は当事者ではありませんので全く関係ありません。 借金云々と書かれていますがそれは義姉に借りているということでしょうか? どうも話が見えません。

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