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抵当権がついた不動産について

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.3

抵当権が設定されていても売買の対象になります。買った者は被担保債権(抵当権の額)を弁済するか又は抵当権の滌除をし、滌除が成立すれば抵当権のない綺麗な物件となります。(滌除はむつかしいのでここではその方法を省略します。) 差押がなされていても売買することはできますが後に競売になれば所有権は失います。 あなたは、その元社長から債権の回収をしようと考えていると思いますが、上記のように非常に法律的に煩雑で早急には回収はむつかしいと考えます。 しかし、1つだけ、その可能性を教えます。 それは、その登記簿に記載されている抵当権の額を合計します。一方、その不動産の時価価格を調べます。そして、抵当権の方が多いなら、あきらめたほうが賢明です。少なければ、即、「仮差押」し本訴して競売にし回収できます。ただ、市役所の差押がありますし、その額も合計しなければなりませんが市役所では普通未納額を教えませんので正確な数字はでないと思われます。 なお、あなたの最後の質問で「現金の代りにこの不動産の譲渡を請求することはできないでしょうか?」ですが、これは「できません」もっとも任意に承諾するならかまいませんが、その請求権はありません。 その請求権はありませんが先のように、その配当額があるとすれば「仮差押」し本訴して競売にし回収できます。

sakura-im
質問者

お礼

tk-kubota様。詳しくありがとうございました。 私の現状は上の方へのお礼に書いてしまったので、お礼のみで失礼します。

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