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根抵当のついた不動産の差押えについて

裁判で債権名義(約200万円)を取得し 相手の不動産を差し押さえようと思っています。 登記簿謄本を確認すると根抵当権が設定されています。 極度額 金1億円 債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 債務者 株式会社○○○○ 根抵当権者 *****銀行 共同担保 目録 第・・・・・号 この場合、強制執行し競売することは可能ですか? 何か注意する事はありますか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

勿論、applepie00さんが持っている債務名義で差押・競売と進めることはできます。 (私たちは、それを「ヌ事件」と云っていますが) ヌ事件の場合は、競売断行の前に、その差押え債権者に優先して配当を受けられる者がどれだけいるかを、各債権者からの配当要求で見極め、その額と鑑定価格を比べ、差押え債権者に配当がないと判った段階で裁判所は、差押え債権者に通知します。 一定期間に、一定の手続きをしなければ、その段階で、その競売は取消となります。 従って、「私の配当がないのは承知の上です。」と云うことであれば、競売の申立をしても、いずれ取消となりそうです。 しかし、実務上、その「一定期間に、一定の手続きを・・・」と云うことがありますので、あきらめるのは早すぎます。 それらの手続きが必要になれば、また、その時、教えます。

applepie00
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

applepie00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 つまり、期間内に 判決ー執行文付債務名義ー強制執行と進めれば 配当があるかどうかがわかるのですね。 配当があれば、ラッキーですが なければ60万円ほどの予納金も戻ってこないのでしょうか? もうひとつ教えていただきたいのですが、 登記簿に1度仮差押されて6月後に取下げられた記載があります。 管轄の裁判所に聞けば、取下げの理由を教えてくれますか?

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

私の云う「期間内に」と云うのは、申立→開始決定→配当終期→鑑定→無剰余の通知 と、そこまで進んで、その通知があって「期間内に手続き」を云うので、「債務名義が手に入って一定期間に」と云うのではありません。 予納金も東京などでは普通60万円ですが、上記まで進んだところで取消となれば、返ってくる予納金は、ほぼ10万円ほどです。4~50万円は、それまでに使ってしまいますので。 以前に、仮差押があって、後に取下となっているなら、これも無剰余取消となる直前に取り下げた可能性があります。 取下の理由は、普通「債権者の都合により」としますので詳細は判らないです。 裁判所としても当該事件に関係なければ閲覧はさせないです。

applepie00
質問者

お礼

丁寧な解説をありがとうございます。 50万円使って、配当がありません!では かなり痛いです。 申立前に民間の不動産屋さんに物件の相場を聞いて 一億円<物件なら、配当の可能性があるのかなと 思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

単純にその不動産は根抵当権が有るようなので 譲渡や放棄は出来ないと思いました。 一様債権者の順位がありますので詳しくはその時の当事者の世界です。

applepie00
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

applepie00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 一様債権者の順位がありますので詳しくはその時の当事者の世界です。 今の所記載されている根抵当権者は上記の1行です。 私の債務名義で強制執行・競売をはじめることが可能か どうかです。 もちろん銀行の債権が売却価格より多ければ 私の配当がないのは承知の上です。

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