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国外での詐欺行為

日本に住んでいる日本人の友人が上海に住んでいる中国人と取引をして詐欺にあったそうなんです。 その友人はインターネットに出品していた中国人の出品者と、インターネット外で取引をしたそうなのですが、送金した瞬間に連絡が取れなくなっているようです。 相手の名前、住所、Tel番号、ファックス番号、銀行口座番号はわかっているのですが、この場合、どのような措置を取ることができるのでしょうか?相談されたのですが、ちょっと国外の犯罪には疎いので…ちなみに被害金額は300ドルほどらしいです。 どなたがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

なるほど、メールでのやり取りがあるのであれば、実行行為の一部が日本で行われたと評価することも可能でしょう。 そうだとすれば、純法理論的に考えれば、日本の刑法が適用される可能性はあります。 ただ、だからといって警察に告訴した場合、警察が何らかの捜査をしてくれるかというと、ほとんど期待できないでしょう(その中国人が日本人をターゲットにした大量詐欺をやっておりすでに警察にマークされていれば別ですが)。 被害届けを書いて終わりです。 ですから、やはり今回のことは、勉強料だと思ってあきらめるべきでしょう。

shirokuma-keibo
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際にはそうなのでしょうね。日本の警察は動きが本当に鈍いですから…友人も正直諦めている部分があったのですが、このまま引き下がる人間のタイプではなかったので。 実際に被害届を出すように言ってみます。 ところで、今回友人が被害にあったのは、上海で最近似せスニーカーが大量に出回っており、それを本物と勘違いして買ったらしいのです。被害者も結構出ており、ある個人が作成しているあるブラックリストにも載っていたそうです。ですから、まぁ実際にどうなるかは難しいところですが、大きな動きになって警察が動いてくれると、友人も浮かばれるのですが。 何はともあれ、理論的かつ実質的な回答をしていただける人で非常に光栄です。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.3

質問者さんのおっしゃるとおり、たとえ海外で犯罪が行われても日本の刑法が適用される場合があります。 ただ、詐欺罪はいわゆる属人主義といって、日本人が詐欺行為をおこなわなければ、日本の刑法は適用されません。 また、ネット上で取引が行われたのであれば、詐欺の実行行為の一部が日本で行われたと評価できる可能性があり、その場合は日本の刑法が適用されませんが、今回はそうではないようです。 よって、結論としては、日本の刑事事件として話を進めるのは非常に困難です。 NO2さんのおっしゃるとおり、勉強料と思ってあきらめましょう。

shirokuma-keibo
質問者

補足

なるほど、ありがとうございます。 その友人はずっとメールで取引していたらしいのですが、その場合詐欺の実行行為(偽罔行為)が海外で行われたことになるのですかねぇ?発信したのは海外で受け取ったのは国内、ということで、日本で行われたと評価はできないもんですかね…

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  • kvm
  • ベストアンサー率19% (123/617)
回答No.2

>被害金額は300ドル 人生勉強だと思って 諦めたほうが賢明です 私の知り合いの弁護士さんは このように言っていました 海外との法律に関する 弁護士さんを紹介するのは構わないが 弁護士の相談料だけで そんな金額とんでしまいますよ 良い返事ができなくて 申し訳ありませんが 諦めたほうが賢明です

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  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

海外での犯罪は、日本法は適用されません。日本の航空、船舶等一部例外は刑法に乗っています。

shirokuma-keibo
質問者

補足

海外の犯罪であっても、一定の犯罪であれば日本刑法は適用されますよね。ただ、詐欺は適用外ですが。 私法関係はどうなるんですかね?

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