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母子家庭の高校生にかかる税金

poor_Quarkの回答

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  • poor_Quark
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回答No.5

 込み入った仕事があり回答が遅れて申し訳ありません。まず指摘しておきますが、アフィリエイトで月数万円も稼ぐのはたいへんなことです。私などはここに回答ができないくらい遅くまで働いても、この間数万円稼ぐことはできませんでしたので、それにくらべると偉いと思います。税金に関しては、何かあったら直面してから考える、という気持ちを捨てさえすれば、対応は簡単です。それと、うかつに訳知り顔の他人を信用しないことくらいでしょうか。かくいう私もそのたぐいの人間かもしれません。せっかくの機会ですから納得のいくまで調べてごらんになるとよいでしょう。さて… >事業所得ということは、ホームページの経営が営業行為になるというわけですね…  高校生ですからもうおわかりとは思いますが、民法では3通りの仕事のやり方を規定しています。一つは日本人の7割以上が分類されるサラリーマンが分類される雇用契約です。その中身ですが「あなたを雇用しましょう、つきましては私の言うとおりに働いてください。給料は時給か日給、あるいは月給で支払います」といった内容。  二つめが委託契約。「契約を結んだ上で仕事をお願いします。仕事のやり方についてはあなたにお任せします。仕事が完成したら契約で決められた金をお支払いします」といった内容です。  3つめは、弁護士などが本人になり代わって法律行為などを行うという契約です。簡単に言うと世の中の仕事をさせる側とする側の関係は、この3つに分かれます。  で、アフィリエイトとしての収入というのは、ほとんどの実態は2つめの事業所得に分類されるわけです。それは、常にお金を払う側から管理監督を受け(常に立ち会いを受ける必要はない)、管理者の企画や意図に沿って仕事を行い、日給や時給でお金をもらうわけではありません。たとえば自由にホームページを作ってもらい、そこを通じて誰かが商品を購入すればその購入価格の何パーセントかはお支払いしましょう、という成功報酬を念頭に置いた契約になることが多いわけですから、雇用契約とは言えず、事業委託契約になるものと思います。  ですから、novelerさんがだれかに明確に雇われていて、その人の下で、言われるとおりの仕事をして、日当とか時給とかでお金をもらっているならそのお金は給料となり、少なくとも年間65万円までの給与所得控除が適用され、人的基礎控除38万円を併せた103万円までは、所得税に関しては非課税であり、お母さんの扶養控除の対象になれます。  また家内労働者の経費の特例という制度上の優遇がありますが、これも労働者性を基準にしています。これは職場でなく自宅で仕事をしたとしても、その立場が労働者に準じていれば適用される制度であり、作業の内容について誰の指示も受けず、自己の才覚とリスクにおいて仕事を展開すれば労働者性よりも事業性が強いと判断され適用できない可能性が強くなります。他に収入がなければ「家内労働者の経費の特例」が適用されれば無条件に年間の収入から65万円が差し引かれた金額が所得となり、所得が38万円以下なら所得税の上でお母さんの扶養からはずれることはありません。ただ、一般的にですが、アフィリエイトに「家内労働者の経費の特例」が適用できた例を私は知りません。  一方novelerさんが仕事の内容について誰の指示も受けず自由に「仕事」をし、何時間仕事をしたかではなく、結果に応じて収入が上下すれば事業所得の元になる収入と考えてよいわけです。  できれば税務署に正直にご自分の状況を詳しく話して判断を仰がれるとよいでしょう。このサイトでは匿名とはいえ、こまかい個人情報をさらしての相談は限界がありますし、すべきではありません。税務署に電話しても「どちらですか」と聞かれることはありませんし、心配なら公衆電話から隣の県のどこかの税務署に、正直に内容を話して尋ねるなどすればよいでしょう。税務署に電話したからといってそのことで不利益になることは決してありません。 >親の口座に振り込むようにしたら、これは親の収入ということになり、扶養からは外れなくなるということはありませんか?  誰の口座に振り込まれようが、そのお金は何のお金か、という本質が変わるわけではありません。実際たとえば税務署が調べたらお母さんが受け取ったお金ではないことはすぐにわかります。それはお金には払った方ともらった方の二つの当事者がいて、他にも契約書など客観的にみて厳格な事実や状況が存在します。たとえどんなに上手に嘘をついても、その真実が変わるわけではありません。調べられることはまずありませんが、ばれなければよいというものでもありません。  もしそれが純然たる事業所得でありその数字が38万円を超えるならお母さんの扶養には入れませんし、場合によっては自分自信が所得税や住民税を払う立場になります。  収入があれば税金という問題が間違いなく付随します。大金が入っても非課税の場合もあるし、少額でも課税される場合もあります。事前に知識と情報を得ていれば、なんの問題もなく処理できたはずです。もちろん高校生にそれを求めるのは酷なのですが、逆に言うと非常に恵まれた勉強の機会を得たと考えてください。  事業所得の場合その計算の仕方ですが、 http://tax.xrea.jp/tax/keihi.html の「必要経費」をごらんになるとたいていわかると思います。ただ、領収書がないと経費にはならないというのはちょっと違います。支出に関して領収書がなくても真実であれば自分で記録したものでも経費としてかまいません。(消費税はこまかい基準がありますが、ここでは関係ないので省きます)

noveler
質問者

お礼

お忙しいところ、見ず知らずのぼくにとても丁寧な説明ありがとうございました。 読破型の参考書のような構成で、とてもわかりやすく、理解することができました。 親と一緒にpoor_Quark さんの回答を読ませていただき、とても感動しました。 次の日曜に近くの税務署を訪ねようと思います。 本当にありがとうございました。

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