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原付免許の試験の不明点いくつか 2

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.7

>質問① >▶左右の信号が赤色や黄色でも、対面する信号が青色とは限らない >正解は○ですが解説では、「交差点では全赤と呼ばれる全ての信号が赤の状態がある。よって、左右の信号が赤や黄色でも、対面する信号が青色とは限らない」とあるが、左右というのはひとつの信号のことか、交差点にある信号のことか?どんな信号なのか? 「同じ交差点にある、対面していない信号のどれか」です。「どれか」ですから、「どれとは固定していない」です。あくまでも「どれか」であり、1つかも知れませんし、複数かも知れません。 >質問② >▶前方の信号が黄色に変わったとき、停止線で安全に停止できたが、交通量が少なかったので、注意して交差点を通過した。 >答えは×。解説では「停止位置で安全に停止できるときは、停止しなければならない」ということであるが、黄色は注意して進めのはず・・・。 黄色は「注意して進め」ではありません。 黄色は「停止線で止まれるなら止まれ」です。 例外として「停止線で止まるのが不可能な場合や、停止線で止まる為に急ブレーキをかけないと止まれないなら、例外的に停止しないで交差点を通過して良い」と言う例外があります。 間違えてはいけません。「黄色は(止まれるなら)止まれ」なのです。 停止線で止まる事が可能なのであれば「赤の点灯と同じ意味」です。 >通常の信号と点滅信号の違いが不明。 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができる。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならない。 黄色の灯火の点滅 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができる。 >質問③ >▶前方の信号が黄色に変わったとき、停止線で安全に停止できたが、交通量が少なかったので、注意して交差点を通過した。 >答えは×で説明では、「停止位置で安全に停止できるときは、停止しなければならない」とあるが、黄色は注意して進めのはず。。通常の信号と点滅信号の違いが不明。 質問②と同じ。 黄色は「止まれるなら止まれ」です。 >質問④ >▶「交差点で対面する信号機の信号が黄色の灯火を表示したので、一時停止し、周囲の交通の安全を確かめてから発信した」 >答えは×。対面する信号機=黄色なので注意しながら進行のはず。 質問②と同じ。 黄色は「止まれるなら止まれ」です。 『黄色は止まれるなら止まれ。止まれる場合は進行してはいけない」と、心の中で100回繰り返して下さい。じゃないと永久に免許は取れません。 >質問⑤ >「信号機の信号は、横が赤になっても、前方が青になるとは限らない」 >正解だが、どういう信号なのかイメージできない。 「歩車分離式信号」と言うのがあります。 十字路の交差点で、車両信号が全部同時に赤になって、歩行者信号だけが青になる交差点があります。 俗にいう「スクランブル交差点」という交差点です。 この動画を見て下さい。 https://www.youtube.com/watch?v=nLfvWb8duOw 縦も横も、全部の車が赤信号で停止していて、歩行者だけが青信号で交差点を通行しています。 >質問⑥ >「後続車に急ブレーキを踏ませたり、急ハンドルを切らせたりするような状況」 >というのはどういう状況か、またこのとき進路を変えてならないのはなぜか? 一番良くあるのが「自分が急ブレーキをかけた時」です。 >質問⑦ >ア)警察官が南北の方向に灯火を振っているとき、東西の方向に走る車は赤信号と同じなので、停止すること >イ)警察官が南北の方向に灯火を振っているとき、信号機の青色信号と同じなので、停止すること >アはわかるが、イは南北に走っている側からみたのか、東西の方向からみたのかで答えが違ってくると思うが・・・。 運転免許の学科試験の問題には、こういう「意味不明な設問」があって、問題文の解釈の仕方で答えが変わる場合は「✖」にしておくと正解になります。 いわゆる「ひっかけ問題」です。 「設問の内容が正しいか間違っているか答える」以外にも「設問そのものが正しいか間違っているか答える」と言う問題も出題されます。 つまり「意味不明かどうかを正しく答える問題もある」って事です。 >質問⑧ >駐車や停車、走行や徐行などでは、制御するほうが多いですが、例外として、たとえば一時停止や徐行しなくてもよいものを挙げてください。 学科試験の問題文で「しなくてもよい」と言う文面が使われる事は多いですが、法や規制や政令には「しなくともよい」と言う文言はありません。 >質問⑨ >カーブでの追い越し、追い抜きは当然、一時的な停止も「すべて」ダメと覚えておけばよいですか?例外があれば挙げてください。 こういう事例の例外は「緊急走行している緊急自動車の走行を妨げる場合」と「警察官の指示があった場合」と言うのがあります。 走行を続けた場合、緊急走行中の緊急自動車の走行を妨げる恐れがあるなら、走行を続けず、一時停止しないとなりません。 また「警察官が停止するよう指示した場合」にも、例外的に「指示通りに停止しなければならない」です。

frau
質問者

補足

質問⑤「信号機の信号は、横が赤になっても、前方が青になるとは限らない」 については、このサイトも参考になりました。 https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-rule/faq170 ・車両用の矢印信号で車両を直進させている間に、同方向の歩行者を横断させる方式 ・すべての車両を停止させている間に歩行者を横断させ、さらに歩行者の斜め横断ができる(スクランブル方式) ・斜め横断ができない(歩行者専用現示方式) このほかに歩行者が道路に設置されているボタンを押したときのみ、歩行者信号が青になる(押しボタン方式) に分けられるということですが、問題の「横」というのは、信号機の3つの色(からみた方向)でなく、歩行者の位置からの方向ということならば、自分の1からみて垂直または水平の信号がすべて違う色にはならない=「横が赤になっても、前方が青になるとは限らない」 と覚えておけばよいですか?

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