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原付免許の試験の不明点いくつか

chie65535の回答

  • chie65535
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回答No.7

>①進路変更について、なぜ左と右折、転回とはこれだけ違うのか? >1-1) >▶左に進路変更する場合の合図を始める時期は、進路を変えようとする約3秒前である。 >▶○ >1-2) >▶右折や転回をするときの合図は、その行為をしようとするときの約3秒前から行う。 >▶×(約30メートル手前) 通常、原付は「車線の路肩に近い所」を走行しないとなりません。 小回り右折をする際は、原付は「センターラインに寄って」右折しないとなりません。回転する場合も「センターラインに寄って」回転しないとなりません。 路肩側からセンターライン寄りに車線変更するのは3秒では不可能です。30m手前からウインカーを上げて、30m走行する間に、センターラインに寄る必要があります。 ですが、左折の場合は「路肩側から車線変更せずにそのまま左折可能」なので「3秒前」で構わないのです。 >②転回の合図とは? >▶転回の合図の方向は右折と同じである。 >▶○ Uターンする際は、路肩側からセンターラインに寄ってUターンするので「右の車線に車線変更してから」Uターンします。右車線に車線変更する場合は右ウインカーを出さないといけないので、Uターン時も右ウインカーが必要です。 >③黄色は「注意」なので一時停止をしてもかまわないのではないか? >▶交差点で対面する信号機の信号が黄色の灯火を表示したので、一時停止し、周囲の交通の安全を確かめてから発進した。 >▶○ 何が疑問なのか判りません。 >④緑ではないのか? >▶交通巡視員が腕を垂直に上げているとき、交通巡視員の身体の正面に平行する交通については、信号機の赤色の灯火と同じ意味である。 >▶×(黄色信号と同じ) 青は「手を水平に広げている場合」です。手を上に上げている場合は青ではありません。 >⑤追い抜きはよいのか? >▶道路の曲がり角付近であっても、見通しがよければ追い越しをしてもよい。 >▶× 追い抜きとは、車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。現在の道路交通法では「追い抜き」を禁止する項目は存在しません。 但し「路肩側の隙間をすり抜ける行為」は、違法ではないですが「危険な行為」ですので控えましょう。 >⑥なぜか? >6-1) >▶狭い坂道で行き違うときは、登りの車が一時停止などをして、下りの車に道を譲るようにする。 >▶× 急坂での行き違いは「登り優先」です。登りの車が停止してしまうと、再発進が難しい為です。免許の実技試験でも「坂道発進」は難しい部類になります。 >6-2) >▶勾配の急な坂は、下りの場合は徐行しなければならないが、上がりの場合は徐行する >▶○ 「徐行しなければならない」と「徐行する」を混同してはいけません。「する」は「してもしなくてもどちらでも良い」の意味になり「しなければならない」とは異なります。 >6-3) >▶勾配の急な上がり坂や下り坂は、必ず徐行しなければならない。 >▶× 徐行が義務付けされているのは何処か?を問う問題です。「登り坂は徐行を義務付けされていない」ので✖です。「徐行しても良い」「徐行する」は「徐行しなければならない」とは違うので、混同してはいけません。 >⑦なぜか? >▶走行中の車に働く遠心力は、カーブの半径が小さいほど小さくなる。 >▶× 遠心力は、カーブの半径が小さいほど「大きく」なるので、✖です。 >⑧なぜか? >▶重い荷物を積んでいる場合は、制動距離が長くなる。 >▶○ 質量が大きいと、同じ速度であっても、運動エネルギーが大きくなる。運動エネルギーが大きいという事は、同じ力で止めようとしても、止まるまで時間が掛かる。止まるまでの時間が長いと言うのは「制動距離が長い」と言う事。 >⑨内輪差というのがよくわからない >内輪差とは、車が曲がるときに前輪が後輪より内側を通ることによって生じる、前輪と後輪の軌跡の差である。 >▶×(後輪が前輪より内側を通る) https://www.irasutoya.com/2019/04/blog-post_36.html >⑩張ったほうがよいと感じるが・・・ >▶二輪車のチェーンの緩みは、中央部を指で押してみて、少したわむ程度がよい。 >▶○ 張り過ぎたらチェーンが断裂します。 >⑪「車両横断岸禁止」の標識はどう見ても右折禁止でもあるが・・・ https://www.webcartop.jp/2021/01/650549/ にも「クルマ自体の行動としては、直進から右に切っていくので同じとなる。」と書いてありますので、行為として同じでも、法律上は異なります。

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