- ベストアンサー
信号
自動車で五車線の道路の交差点を右折しようとした時、気になったのですけど、 1) 青信号の時その下に→信号が灯火していなくても右折出来るんでしょうか?(赤信号の時→灯火なら右折出来ることは分かります) 2) また、もし→信号が灯火するまで右折は不可能なら、何処で待てば良いのでしょうか(自分は先頭として)。横断歩道の前の停止線で待つのが正しいでしょうか。
- athlor
- お礼率86% (1794/2076)
- その他(車・バイク・自転車)
- 回答数4
- ありがとう数5
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 青信号でしたら右折できます。ただし、右折できる車線を走っている場合は、です。直線専用車線などの場合は信号にかかわらず右折できません。 2 赤信号で→が出ていないときは停止することになりますが、それは停止線よりも手前で停止します。教科書的には停止線を越えて停止したり、横断歩道で停止するのはダメです。
その他の回答 (3)
関連するQ&A
- 信号交差点内の駐車場出口から出庫
東西と南北に直角に道路が交差する信号交差点内(横断歩道と交差点中心の間)に駐車場の出入口があります。 東西道路は片側1車線、南北道路は片側3車線(右折専用車線なし)です。 出庫の状況を観察すると4つのパターンがあるようです。 1 南進用信号青で出庫し、南進(または東に左折)する 2 南進用信号赤で出庫し、そこで停止し、南進用信号青で南進(または東に左折)する 3 西進用信号青で出庫し、西進(または北進、または東に左折)する 4 信号に関係なく、通行車両がないときに進む (時差式信号ではない、矢印信号はない。歩行者用信号付の「普通」の信号交差点です。) この駐車場から車で出る場合、どうすればよいのでしょう。 lll 歩行者用信号 lll lll 付の交差点内 lll lll の横断歩道 lll ⇔【駐車場出入口】 ┘ └ 信号交差点 ┐ ┌ 南 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 事故寸前!事故った時、どうなる?
No.788697で質問させていただいております。 大雨の晩、前方が良く見えないのでゆっくりと走っておりました。制限速度50kmのところを30kmちょい程度だと思います。 大きな幹線道路(片側4車線)が複雑に入り組んだ5差路(横断歩道はなく人や自転車は陸橋を渡るようになっている)で、右折にさしかかろうとしていました。 信号が赤から黄色に変わったころ、僕は右折しようと右折レーンに入りました。青の右折の矢印が出ていましたが、雨なので無理せずに次の信号まで待とうとゆっくり進んでいたのですが、思ったより矢印が長く無理せずに右折できる状態でした。 その時です。無灯火で傘を片手にヤンキー兄ちゃんが自転車で交差点に入ってきたのです。もちろん、横断歩道もないし、自転車の進行側に信号は赤です。交差点の構造的にも自転車や歩行者はかなり侵入しにくいのですが・・・。 しかも、かなり大きな交差点なのに真ん中あたりを平気で突っ込んできたんです。 幸い、ギリギリ数cmのところでかわしきれましたが、もし撥ねて怪我などさせてしまった場合、自動車対自転車ということで、僕が加害者になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 右折の矢印信号が出ている間の歩行者信号の色は?
今日交差点で右折の矢印が出たのでそのまま右折したのですが横断歩道を通過するとき自転車とぶつかりそうになりました。この時の歩行者信号の色が赤だったのか青だったのかはわかりません。今まで右折の矢印が出ている間は歩行者信号は赤色だと思いこんでいたのですが実際はどうなのでしょうか?。交差点によって違うのでしょうか?。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 信号が青で轢かれた場合どうなるか?
近所の交差点で、青信号になり、 横断歩道を渡ろうとすると なぜか赤信号になっているにも拘わらず 自動車が走って来、轢かれそうになることがよくあります。 交差点が広く、信号機のタイミングが悪いため、 自動車にとっては交差点に入った直後は青信号なのですが 出るときには赤信号に変わってしまっていることが多発するようです。 歩行者にとってはそんなこと知るよしもないので 音楽を聴きながらとか自転車に乗っていたりすると 気にせずに横断歩道を渡ってしまい ぶつかりそうになることがあります。 この場合、もし衝突した場合 どちらが過失になるのでしょうか? 歩行者ではなく自転車に乗っていた場合はまた話は違ってくるのでしょうか?
- 締切済み
- 交通事故の法律
- 信号機
交差点には、信号機が設置されていますよね。 これは車というか車道専用の信号機なのでしょうか? 一方通行と片側1車線の交差点があります。 片側1車線には歩道があります。 交差点では、横断歩道が引いています。 一方通行を横切る時の横断歩道には歩行者用信号は付いていません。 そばに、電車の駅があります。 車道の信号が赤でも、止まる人はいません。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 交差点の信号について
画像のような(交差点と呼ぶのかどうかわかりませんが)道路があるのですが、矢印の場所から出てきた場合にどちらの信号に従えばいいのか困りました。 (画像の赤と紫が信号で、矢印が信号の向きです。 黄色は横断歩道、青い線は停止線です。) 紫の信号が青の時に右から車が来ていないか確認して左折の指示器をだして紫の信号手前まで進み、右折の指示器を出して正面の通路に入って行ったのですがこれで良かったのでしょうか? 教えてくださいm(_ _ )m
- ベストアンサー
- その他(交通)
- 車と自転車の事故(長文です)
交通事故を起こしてしまいました。 事故としては、自分が二車線道路を走行しており、前方の交差点を右折するために右折レーンを走行していました。前方の信号が青→黄→赤に変わってから右折用矢印の青信号が灯火したのを確認した上で、交差点に進入したところ、横断歩道上で左側から進入してきた自転車を轢いてしまいました。 右折先の横断歩道ではなく、走ってきた右折レーン上の横断歩道です。視界が遮られていたことと、矢印信号の灯火があり安心しきっていたこともあり、気がついたときには目の前にいて回避できませんでした…。 事故後、警察や保険屋さんには連絡し、自転車の方は救急車で病院に搬送してもらいました。診断結果は足首付近の骨折とのことでした。被害者の方は、意識もはっきりとしており、いまのところ他には特に傷はないそうです。 止まりきれなかった自分が悪いと反省しています。もちろん処罰はしっかりと受けて償うつもりですが、具体的に刑事、民事、行政それぞれでどのくらいの罰が与えられるのでしょうか?また通知がいつごろに送られてくるのかということも教えていただけるとうれしいです。 よろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 交差点内で信号が変化するとどうすればいいかわからなくなります
青で進入して、渡りきる前に交差点内で全赤信号になると、右折先の信号が青になるまで待ってから進んでいます。(二段階右折モドキ?、車は普通免許が必要なものに乗っています) 赤信号の右矢印で交差点に進入後、正面も右折先も赤になり、戸惑っていると後ろからクラクションを鳴らされ正直イラっときました。 正面が赤の場合は当然とまらないといけませんよね、右折の最中に右折前の信号が青で右折先の信号が赤になったときは交差店内で正面の信号が青になるのを待たないと道路交通法違反になりますよね? それから地元のT字路に曲がった先に歩道があり、その歩道が青信号中に右左折車と歩行者が事故を起しそうな危険な信号があります。毎回迷うのですが引くわけにも行かないので止まって歩行者を待っています。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 信号について
自転車で車道を走る方に質問です。 交差点を直進する場合、みなさんはどちらの信号に従っていますか。 私は、車道を走っている限り自転車は軽車両になるので、 車道の信号を見て青ならそのまま直進しています。 そこでいつもモヤモヤするんですが、 横断歩道の信号には「歩行者・自転車専用」って書いてありますよね。 車道の信号は青でも、横断歩道の信号が赤の場合ってなんか恐くありませんか? 右折車両が突っ込んでくる、あるいは左折車両が巻きこんでくるのではないかと いつも思ってしまいます。 (巻き込み防止の為、念のため後方を見て車輌にアピールするようにしています) 歩道信号が赤の時は止まった方がいいのか、車道が青だったらそのまま直進していいのか 教えてください。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 自転車・マウンテンバイク
- 横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利!?
お手すきのときで結構ですので、教えていただけると幸いです。 私の友人は横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利だと主張します。 その根拠は 1.そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある。 2.したがって歩行者が道路を横断するとき、常に自動車は停止ければならない。 3.しかしながら停止しない自動車が多いので横断歩道がある。信号のある横断歩道は自動車をさらに確実に停止させるために存在する。 4.だから自動車が赤信号で停止するのは義務であるが、歩行者が停止する義務は当然なく、1.に戻って横断する権利があるものと考えられる。 反論しようと思っても私にはその根拠を示すことができません。 このような主張は法律上根拠のあるものなのでしょうか。 また損害保険などでの算定実務上認められる考え方なのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
詳しく ありがとうございました