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個人が法人に株を貸した場合の税務処理

個人Aがアカの他人の会社Bに上場株式を貸して(賃貸料はゼロか時価に対する最低限の金利を受け取るくらいにして)、その会社が配当金を受け取る場合の税務処理を考えます。 想定している株式は時価総額5000万円、配当利回り5%、年間配当金250万円。 1)配当金はそのまま借りた会社Bの収入に見なしてくれますか? 2)金利はゼロだと贈与になりますか?何%くらい必要ですか? 会社Bは親が生前お世話になった介護施設です。目的は経営支援です。給料ははっきり言って最低時給です。長い間家族同然に大事にしてくれた方たちのことを思うと今でも涙が流れます。 自分の株式の利益を効率よく寄付して経営の助けにしたいです。 ・ゆくゆくは一部もしくは全部の株式をそのまま寄付するつもりです。スタッフの退職金などまとまった出費に合わせて売却して代金を当ててもらえばいいものと思います。 3)株式そのまま寄付してしまう場合、含み益の課税ってどうなりますか? 例えば5000万円の株が6000万円になっていた場合、 6000万円寄付した扱いになる(会社Bが6000万円の収入になる)? 5000万円寄付した扱いで法人Bが売却したときに1000万円の売却益が出る?

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  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (963/1537)
回答No.2

(1)(2) 借り手は配当金を受取った場合、配当金相当額(配当金から源泉徴収税額を差し引いた金額)を貸し手に支払う必要があります。株式の貸借取引が行われるのは、借りた株を売って、値下がりしたとき買い戻して返済し利益を得る空売りを可能にするためであり、空売りをしないのであれば借り手にメリットはありません。 (3) 株式を法人に贈与する場合、贈与時点の含み益は贈与者(質問者さま)の譲渡所得になり、所得税・住民税が課税されます。 5000万円で買った株が6000万円になっていたなら、1000万円が質問者さまの譲渡所得です。 受贈者の取得価額は贈与時点の時価(6000万円)で、売却価格が6000万円を超えればその金額が売却益になります。 また、受贈者が営利法人の場合、6000万円を受贈益として計上し。法人税が課税されます。 なお、証券会社によっては親族への贈与以外は受付けないところもあるようです。 法人への贈与を扱っている証券会社のなかには、取締役会の議事録の写しと現在事項証明書の写しが必要といった注意事項が記載されているところがありました。 <参考> 個人から法人に贈与する場合(JTMI税理士法人日本税務総研) https://tax365management.com/become-a-trusted-tax-accountant/when-gifting-from-an-individual-to-a-corporation/ マネックス証券Q&A 法人と個人の口座間で贈与はできますか? https://faq.monex.co.jp/faq/show/683?category_id=358&site_domain=default

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現金を貸してオルカンでも買ってもらって20年後に贈与してしまうのが一番いいのかもしれませんね。

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8048/17202)
回答No.1

上場株式を貸すというのはどういうことですか? 株式の所有者には,株主総会に参加して議決に加わるとか,配当金などの利益分配を受け取るとかの権利がありますが,貸したからと言ってそれらの権利は移動しません。 (1) 名義変更をしない限り,配当金はそのままあなたに支払われます。 (2) そもそも株式を貸すということの実態がどういうことなのかわかりません。 (3) 寄付した時点での評価額を寄付したことになるだけでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。個人Aの口座から法人Bの口座に株を移して貸してしまおうという事なのですが、そんなことはできないという事でしょうか?

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