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同族会社の金庫株譲渡について

A法人が保有しているB会社の株式をB会社に売却します。 この時、B会社にとっては自己株式の取得となるので、売却金額と額面金額の差額がA法人にみなし配当されるという認識でいいのでしょうか? A法人においては、みなし配当の益金不算入により所得の計算上、なんの配当も受けていないのに、益金不算入の分だけ欠損金が発生する形になりますが、この考え方がどうも納得いきません。 (例) 額面5万の株を100株1億円で売却するとき 1億 - (5万 × 100株) = 9500万 がみなし配当の金額であり、益金不算入の金額となる? 会計上9500万もの売却益がでていなくても別表で9500万も減算すると欠損金が増えるので不当に租税回避できてしまうのでは・・・ と不思議で仕方ありません。 考え方が間違っているのでしょうか?

みんなの回答

  • hoota
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

みなし配当という認識で結構ですが、どこかで誤解されているようですね。 額面5万の株を100株1億円で売却するとき 1億 - (5万 × 100株) = 9500万 その仕訳   現預金 10,000万円 有価証券   500万円              受取配当金 9,500万円(みなし配当)  で、収益9500万円を計上 この場合に「受取配当金」に代えて「有価証券売却損」の科目を使うこともあります。 その後税務調整で受取配当等の益金不算入の処理をしますので、この取引によって欠損が生じることはありません。

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