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犯罪被害を受けた場合について
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東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決 『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』 1.警察が相手にしないなかには、上の判例にあるような「不明確・不特定・事実誤認」のものが沢山あります。なので、そうではないことを警察署や、弁護士無料相談などを利用して確認しておく。このサイトでも「詐欺」という言葉を勘違いしている質問もあります。そもそも犯罪に当たらないトラブルなら告訴しても受理されるわけがありません。不明確、不特定についても、前もって相談すれば、どう書けばいいのか、何を一緒に提出すればいいのかなどが判ります。 2.刑事告訴を利用して示談金や慰謝料、その他条件を釣り上げ、満足いく結果を出して告訴取り下げ、という輩がとても多いそうです。そういう輩と一緒にされないように、民事的解決は困難、告訴取り下げの意思は全くないことを示すのが効果的だそうです。 3.支援団体などに同行して貰う。弁護士や、法学の専門家などが参加している支援団体がベスト。 4.やりとりを録音、記録しておいて弁護士に相談する。
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- agehage
- ベストアンサー率22% (2552/11346)
被害届を受け取られない理由を考えるのがベストかと思います 何か事情があるのです 自分で考えるのが難しければ無料の弁護士相談などで説明してもらうといいと思います いかなる事情があっても受け取らせたい、というのは何か違う話だと思う。
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