• 締切済み

年末調整と社会保険料

年末調整の流れとして、税込年収から社会保険料(厚生年金など)を 引いた金額で基礎控除額がきまるのですか? それとも、関係なしに単純に年収で基礎控除額が決まりますか。

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (211/771)
回答No.3

「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される控除です(令和元年分までは合計所得金額に関わらず一律38万円の控除でした。)。 参照:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm#:~:text=%E3%80%8C%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81,%E3%81%AE%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%EF%BC%89%E3%80%82

  • are_2023
  • ベストアンサー率31% (307/966)
回答No.2

基礎控除とは言葉の通り「基礎」です 社会保険料、損害保険料、生命保険料など人により異なる部分は除外して、1年間の所得を基準に一定額を控除する物です 年間所得により、控除額は 2,400万円以下     48万円 2,400万円超2,450万円以下 32万円 2,450万円超2,500万円以下 16万円 2,500万円超        0円 です

  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1916/5494)
回答No.1

基礎控除は、基本的に48万です。(38万から変わっています) 以下抜粋 「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される控除です(令和元年分までは合計所得金額に関わらず一律38万円の控除でした。)。合計所得金額2400万円以下の場合は10万円アップし「48万円」 改正前の基礎控除額は、所得制限なしで一律38万円でした。 しかし改正後は、所得が2400万円以下の場合は48万円、2400万円超で2450万円以下は32万円、2450万円超で2500万円以下は16万円となりました

関連するQ&A

  • 年末調整の社会保険

    年末調整の際、総支給額から控除される社会保険とは 健康保険、厚生年金、あと雇用保険も含まれるのでしょうか? 基本的なことで申し訳ありません。 すぐにお返事いただければたすかります。

  • 年末調整の社会保険料等控除額について

    まったくの初心者です。 よろしくお願いします。 年末調整の際に記入する「所得税源泉徴収簿」の中の「社会保険料等の控除額」に記入する金額ですが、厚生年金・社会保険・雇用保険は分かるのですが後はどのようなものが当てはまるのでしょうか? 控除内の交通費などはココに入れてしまっても良いのでしょうか? ここの金額を源泉徴収票の中の「社会保険料等の金額」に記載すればいいんですよね?? すみませんがよろしくお願いします。

  • 年末調整の配偶者の社会保険について

    年末調整の社会保険控除についてお尋ねします。私はパートで働いていて、毎月6万くらいから健康保険、厚生年金、雇用保険と引かれています。その社会保険料を払い込み証明書を添付して、主人(会社員)の年末調整の社会保険控除の欄に書くと、控除されると知人に教えていただきました。本当にできるのですか。教えてください。

  • 年末調整の社会保険料控除について

    ほじめまして。私は今年の9月に転職し、今の職場では国民健康保険料と国民年金を納めています。この場合、年末調整の社会保険料控除は自分で行うのと、旦那の会社で行うのはどちらがお得でしょうか。ちなみに私の今年の収入は、前の会社の収入を含め、税込み約200万くらい、旦那は400万くらいです。市役所の人にはどちらが行っても良いと言われましたので。。。素人でよく分からないのですが、夫婦共働きで、二人とも年末調整を行う場合、こういった社会保険料控除は、どちらが年末調整を行うかによって、戻ってくる額が違うのでしょうか?素人でよく分からないのですが、どうせなら多く戻ってきたほうがいいな~と思いまして。 よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    社員2人の会社で、年末調整をするのですが、「社会保険料等の控除額」というのは、厚生年金・健康保険・雇用保険ですが具体的に後は何があるのでしょうか? 住民税とかはこの中には入らないのですか? 毎月の給料からも厚生年金・健康保険のみ控除しております。(雇用保険は入ってません) 初心者で申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。

  • 年末調整 社会保険料

    年末調整において1年間の社会保険料(健康保険・厚生年金)合計額を算出する際、その社会保険料額は実際に月末に支払った金額でしょうか。実際に月末に支払った金額だとすると、当年1月末は前年12月分、当年12月末は当年11月分を支払っており、1月~12月に支払った社会保険料は前年12月分から当年11月分までということになりますが、これでいいのでしょうか。それとも単に1月分から12月分の社会保険料合計額を求めればよいのでしょうか。

  • 年末調整の社会保険控除について

    年末調整の書き方を教えてください。 勤務先A(バイト)1月から12月まで(現在)勤務 社会保険なし 勤務先B     2月から10月下旬まで(厚生年金・健康保険あり) 現在は勤務先Aで働いているので、そこで年末調整の書類を受け取り、 提出するとこまでは分かったのですが、控除対象となる社会保険料 の欄に勤務先Bで支払った厚生年金と健康保険料は記入するのでしょうか? 本年度支払った国民年金と国民健康保険(1月、11月、12月)だけを 記入するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年末調整後に、社会保険料(年金)が変更になった場合

    分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。 私は会社員の夫と二人家族で、去年はパートとして働いていました。 夫と共に国民年金加入でしたので(夫は厚生年金ではない)、前納で納めていました。 年末調整で、夫のほうに社会保険料控除として記入し、お金ももう戻ってきていたのですが、 2月から私が正社員になり、厚生年金に切り替わりました。 そうすると、国民年金は1月までということになるので年末調整に記入した金額では 多すぎてしまうということになりますよね。 (国民年金の還付はまだですが、社会保険事務所に還付の処理は終わっていると聞きました。) この場合、修正というのはどうするのでしょうか? 確定申告をしなければなりませんか? もし確定申告の場合、社会保険料控除は昨年納めた額(修正したものも含む)合計を記入すればいいのでしょうか? それとも減った分をマイナスで書く??? 無知ですみませんが、宜しくお願い致します。

  • 年末調整で控除する社会保険料について

    私は個人事業主で年末調整の準備中です。 ある従業員は国民健康保険と国民年金を自分で納めています。 年末調整の計算をする場合、この2つの社会保険料は「社会保険料等の控除額」に入れてよいのでしょうか? 冊子の説明を読むと 給与から差し引かれた社会保険料が控除できる と明記してあります。 私のケースですと社会保険料は従業員が払っていて、給与からは差し引いていないのでどういう形になるのかと思い質問させてもらいました。

  • 配偶者の年末調整と社会保険

    会社で労務担当しております。 私自身勉強不足な面もあり、具体的な方法がわかりません。 ご教示お願い申し上げます  問題   ある社員より「妻の年収が1410050円になってしまった」と   奥様の源泉徴収が提出されました  年末調整時  ・年末調整では、控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除枠は   0円となりますので、奥様はご自分で、勤務先の年末調整が適用される   又は、必要に応じて確定申告をしていただくことになる  ・社員の方は、配偶者の基礎控除は受けられない  社会保険  ・130万を超えるため、社会保険の扶養範囲内より抜けていただく   必要がある 本人へ確認したところ「妻の仕事があったりなかったりするために、来年度も同じ収入があるのかわからないので、社会保険の扶養の範囲のままでいることはできないのでしょうか」と質問がありました 今回のように、年末調整の段になって、妻の年収が130万を超えたという事例は初めての経験です 質問 1)年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか?   基礎控除に入れてはいけない?   扶養1名として、基礎控除は適用される? 2)社会保険の移動は、本年度1月より適用でよいでしょうか? 3)ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか?   奥様の1月からの収入が月額108000円以下と仮定して   継続するものでしょうか? ご教示の程、宜しくお願い申し上げます

専門家に質問してみよう