• 締切済み

遺産分割協議書作成で相続時の残高証明と協議書成時の

遺産分割協議書を作成します。 相続時の残高証明書を請求しました。 協議書作成時の(死亡から現在までの)残高も調べるのが通常でしょうか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.4

書き洩らしました。#3です。 相続発生前から口座の金を自分のものにするような人がいるのなら,相続発生時以前の残高も調べることはあるでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.3

死亡から現在までの残高を調べることはありません。 必要なのは相続発生日の残高です。相続発生日から口座を凍結した日まで時間が空いていて,口座の金を動かしそうな人がいるのなら,協議書作成時の残高も調べることはあるでしょう。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率39% (204/518)
回答No.2

今年2月遺産分割協議書を作成の上、 遺産相続手続きを致しました。 残高とは何の残高でしょうか? 遺産相続時は、 遺言書、 株券等の金券、 同不動産評価証明書、 銀行の通帳等、 相続に係る全てを探し出さなければなりません。 法定相続でない場合、 法定相続人全員で協議し、 おっしゃる遺産分割協議書を作成します。 これは正式な財産放棄ではない為、 あくまで協議書の内容だけとなり、 手続き完了後新たに、 遺産や借金等が分かった場合、 別になります。

shoko1960
質問者

補足

銀行の残高証明のことです。言葉不足でした。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2132/10811)
回答No.1

もめないためには、調べていたほうが良い。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書の作成について教えて下さい

    遺産相続をすることになったのですが、遺産分割協議書の作成について 教えて下さい。 遺産分割協議書の作成には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印するそうですが、印鑑登録をしていない相続人はどうしたらよいのでしょうか? 1.他の相続人が同意すれば通常の認め印で押印して構わない。 2.新たに印鑑登録することが必要。 1.2のどちらになりますか?よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    Q1.遺産分割協議書は、被相続人が死亡する前に作成しておかなければならないものでしょうか? Q2.相続が発生した場合、遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものでしょうか?単に相続人の口頭での合意で足りるでしょうか? Q3.遺産分割協議書は、どこで作成するのでしょうか?相続人だけで作成することができますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書と銀行残高

    遺産分割協議書には故人の死亡直前の残高を記載する必要があるかと思います。 が、葬儀後、家賃等(故人の資産からの所得)の入金がありましてから口座が凍結しました。 ですので、死亡直前と現在では金額に差があります。 この場合、遺産分割協議書を持っていって、お金を下ろすことが可能なのでしょうか? そもそも、遺産分割協議書に記載する額は、その死亡した月に入る予定だった金額も加えたほうがよいのでしょうか? 実際、相続税を払うまでいかないので 金額は大きくなっても小さくなっても、かまわないんですが 遺産分割協議書の記載の仕方を教えていただきたいです。 ご教示願います。

  • 「相続のない証明」と「遺産分割協議書」の併用可能?

    10年前に父が死亡しましたが、放置していた父名義の土地を所有権移転することにしました。 法務局へ提出する相続による土地所有権移転申請の添付書類に関して教えて下さい。 兄弟、姉妹は5人いたのですが、父が死亡後、姉ひとりが亡くなり、その夫と息子に相続権があるのですが、その人たちは相続は何もいらないとのことです。 よって相続分がないことの証明書を作成し、相手に送付して記名、捺印してもらう予定です。 一方、残りの兄弟姉の4人で遺産分割協議書を作成し、父名義の土地を分割したいと思っています。 従って、法務局へ提出する書類は、「相続分のないことの証明」と「遺産分割協議書」の両方を提出することになりますが支障はありませんか?  それとも「遺産分割協議書」だけに全ての内容を記載して提出しなければいけないのでしょうか?

  • 相続関係図と遺産分割協議書

    3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。 父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。 母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。 弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。 過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。 遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか? 母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか? また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?) 相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。 文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。

  • 遺産分割協議書には、印鑑証明などは不要なのですか?

    母が先に死亡し、その後母方の祖父母が死亡しました。 本来なら、祖父母死亡時に遺産分割協議書を作り、私どもの承諾と印鑑が必要なはずですが、何の連絡もありませんでした。 祖父母は資産家で、叔父は相続税の支払いに苦しんだと言っていました。 遺産分割協議書作成には、原戸籍を取るなど案外細かかったような気がしますが、単に税務署だけへの話で、実印と印鑑証明などの添付などの厳密さは要らないのでしょうか? 遺産分割協議書の偽造は案外簡単にでき、親告しなければ法廷相続分も要求できないのでしょうか? 私文書(公文書)偽造などの罪にはならないのでしょうか? 10年以上前の出来事ですが、遺産分割に時効はないと聞きましたが、法的に権利は持続しているのでしょうか?

  • 遺産分割協議書について

    遺産相続の遺産分割協議書について。 (A)弟の場合:両親も子もいませんので相続人は、妻と兄弟3人、死亡した兄と姉の子(代襲相続人)6人計9人がいます。指定分割(遺言書)より協議分割が優先するので遺産分割協議が必要ですが代襲相続人は、各県にばらばらに生活しています。一同に集まって協議知るのは大変ですが何か良い方法は、ないでしょうか。 (B)私の場合は、妻と子供2人が相続人ですので指定分割(遺言書)を元に遺産分割協議書を3人で作成すればよいのですか。 よろしくご指導ください。

  • 遺産分割協議書の作成

    祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書

    先日、父が亡くなり遺産相続を行うこととなり遺産分割協議書を作成することとなりました。 相続人は、母とその子どもが3人です。 遺産分割協議書には全ての相続人のサインと実印が必要ですが、母は高齢で体が弱く現在入院中のです。 その為、母の承諾が得られません。 このような場合は遺産分割協議書は作成できないのでしょうか? 遺産分割協議書を有効にする方法を教えてください。

  • 遺産分割協議書の作成について

    被相続人の遺産は現預金のみです。現預金は遺産分割の対象ではないようですので、遺産分割協議書は作成しなくても法定相続割合に応じて各相続人が相続することになると考えます。今のところ、法定相続分割合に応じて配分することに関して異論を持っている相続人はいません。 しかし、預金の解約手続きをスムーズに運ぶためや、後日の分け方(相続)トラブルを避けるために、法定相続割合に応じて配分した(そのことに相続人各人が合意した)ことを記録として残すために遺産分割協議書を作成しようかと考えています。 このために遺産分割協議書を作成することは良いことでしょうか?。または、他に記録として残す方法はあるのでしょうか?

専門家に質問してみよう