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食中毒弁当を販売した小売業者も責任を負う?

つい先日の事件ですが、弁当の吉田屋が菌に侵された弁当を販売してしまい、全国で食中毒が発生しましたね。 今回のように製造元(吉田屋)に原因があったとしても、弁当を販売した小売店も責任を取ることになるのでしょうか? 当然、消費期限が切れていたり腐っていたり、明らかに衛生的に問題があるものを店に並べてしまえば小売店は責任を負う必要があるとおもいます。 しかし今回のように、製造元がそもそも衛生基準を満たさない食品を小売店に卸していた場合、販売してしまった小売店も責任があるのかどうか、食品衛生法や製造物責任法から読み解けませんでした。

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  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17627/29437)
回答No.3

こんにちは 販売した小売店は営業停止、営業禁止になっていないので 責任は問われないものと思います。 治療費などは、製造元とそこへ納入したご飯屋になると思われます。 例えば、他の小売店で発生していない場合は 保管の状態なども疑われるとは思いますが 今回の件に関しては、そこは問題ではないようです。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/743870 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230923-OYT1T50231/ https://www.city.sendai.jp/sekatsuese-shokuhin/kinkyu/yoshidaya.html >賞味期限や消費期限が過ぎた食品を販売することは、食品表示法及び食品衛生法では特に禁止されていません。したがって、賞味期限や消費期限を過ぎても、食品の安全性や衛生上の問題がなければ販売することは可能です。 ただし、賞味期限や消費期限を過ぎた食品は、品質が劣化している可能性があり、「人の健康を損なうおそれのあるもの」という法律上の禁止事項に抵触する可能性があるため注意が必要です(食品衛生法第6条)。消費期限を過ぎた食品については特に注意が必要です。 https://tokyo-startup-law.or.jp/magazine/category06/legal-notice-for-online-food-sales/#:~:text=%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%80%81%E8%B3%9E%E5%91%B3%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%82%84%E6%B6%88%E8%B2%BB,%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1%EF%BC%89%E3%80%82

その他の回答 (3)

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2019/5559)
回答No.4

小売店に過失が無ければ責任はないです。 今までもいろんな食品に回収騒ぎが起こっていますが、小売店は罰せられていません。

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 結論から言うと、今回のように製造元に原因があったとしても、販売した小売店も責任を取る可能性はあります。 食品衛生法では、食品の製造、加工、輸入、販売等の事業者は、食品衛生上の危害が発生するおそれのある食品を製造、加工、輸入、販売してはならないとされています(食品衛生法第6条)。 また、製造物責任法では、製造業者等は、その引き渡したもの(製造物)の欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負っています(製造物責任法第3条)。 今回のケースでは、製造元である吉田屋の衛生管理が不十分であったために、弁当に菌が侵入したと考えられます。 このような場合、販売した小売店は、食品衛生法上の義務を怠ったとして、食品衛生法違反の責任を問われる可能性があります。 また、製造物責任法においても、小売店が「製造業者等」に該当する場合には、吉田屋の欠陥に起因する食中毒の被害に対して、賠償責任を負う可能性があります。 具体的には、小売店が吉田屋から弁当を仕入れたときに、弁当の衛生状態に問題があることを認識できた場合や、認識すべきであった場合には、小売店も製造物責任法上の責任を負う可能性があります。 なお、小売店が製造物責任法上の責任を負うかどうかは、個別の事案によって判断されるため、一概に断言することはできません。 以下に、小売店が製造物責任法上の責任を負う可能性が高いケースを挙げます。 小売店が、吉田屋から弁当を仕入れたときに、弁当の衛生状態に問題があることを認識していた場合 小売店が、吉田屋から弁当を仕入れたときに、弁当の衛生状態に問題があることを認識すべきであった場合 小売店が、弁当を販売する際に、衛生基準を満たさない状態で販売していた場合 小売店は、このような事態に備えて、食品衛生法や製造物責任法に関する知識を身につけるとともに、適切な衛生管理を行うことが重要です。

回答No.1

まぁ、そうなるね。 ご飯依頼した業者の罪を 含め、ご飯依頼された業者の 浅はかな罪。 そもそも、食品と 思ってないのかと。 今までもあったのではないかな? これだけ物価上がってるのだから、 無駄に足掻いて注文欲張っても、 やはり潰れますよ。 弁当屋なんか、すべて潰れて しまっても良い感じの 物価高騰。 むしろ 政府が小売店を潰しまくっているのだから、別にいいんじゃないの。

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