• ベストアンサー

法定相続割合を教えて下さい

配偶者なし(離婚後生存はしている)、直系尊属なし、成人の子一人、兄一人の自分が亡くなったら、相続財産は子に全部いきますか?兄に1/4子に3/4の割合になりますか?法廷相続だとどうなるのか異なる意見を複数きいて混乱しています。地域によって異なる事ってありえるのでしょうか?専門知識のある方からのご回答を頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

配偶者がいない場合の相続順位は 1.死亡した本人の子供 2.死亡した本人の直系尊属 3.死亡した本人の兄弟 の順になります。 ただ、相続の基本として「上位順位にある相続人が存在している場合、下位順位にある相続人には相続権は発生しない」となります。 すなわち、今回の場合、質問者様のお子様(相続順位1位)がいらっしゃいますから、相続順位2位以下には相続権は発生しません。 全て質問者様のお子様が相続されることになります。 参考: 国税庁 相続人の範囲と法定相続分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm 「地域によって異なる」ことはなく、日本国内であれば全て同一の扱いとなります。 以上、ご参考まで。

TONGTONG08
質問者

お礼

分かりやすい説明を頂き有難うございます!

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17140)
回答No.1

お書きになっている状況なら法定相続割合は子が100%です。地域によって異ることはありません。

TONGTONG08
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます!

関連するQ&A

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

  • 法定相続の割合を教えてください。

    被相続人に対して 配偶者と配偶者との間に生まれた子が4人。 その他、愛人と愛人との間に生まれた認知済みの子が1人。 という場合はどのような法定相続の割合になるのでしょうか?

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続

    ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?

  • 法定相続の割合は?

    親父の財産が、100万あったとします。相続人は母親(妻)が亡くなっていたため、その長男、長女、次男の3人でしたが、その2番目の長女も亡くなっており、その配偶者(夫)と孫の2人も相続人とします。つまり、相続人は、長男、長女の夫とその子2人(孫)と次男の計5人です。長男と次男はおそらく3分の1だと分かりますが、長女の夫とその子(孫)の割合はいくらでしょうか?記憶では、長女の夫とその子2人(孫)9分の1ずつでよかったでしょうか?宜しくお願いします。

  • 相続について

    わたしたち夫婦に子供はいません。 主人が死亡した場合、配偶者に3/4 (直系尊属なし)兄弟に1/4の法定相続ということですが、 主人は兄弟と不仲で財産をわけたくないという希望です。 相続税が発生するほどの額ではありませんが、兄弟にわたらないようにするには 遺言書を作成すればいいという認識でいいのでしょうか? それとも相続税が関係ないなら、兄弟に連絡なしに財産を処分することは可能でしょうか?

  • 法定相続割合の件

    相続人に配偶者と子が4人います。 但し、長男は被相続人より先に死亡し長男には子3人と配偶者がいます。 長男の配偶者と長男の子3人の相続割合はいくらになるのでしょうか。

  • 非嫡出子の相続権は法の下の平等に反しませんか?

    非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言いますが、非嫡出子は、下記の民法の条文により嫡出子の相続分の半分ということになります。 民法第900条  法定相続分 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 昨年結婚していない男女から生まれた「非嫡出子」について、遺産の相続分を嫡出子の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかどうかが争われた審判をめぐる特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を裁判官15人で審理する大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。回付は7日付との事 過去には7年の大法廷決定は「民法は法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」と判断していましたが、今年中に最高裁大法廷で改めて憲法判断が示されると思いますが皆さんはどう考えますか?

  • 法定相続分について教えて下さい。

    法定相続分について教えて下さい。 被保険者・・・A氏 契約者・・・・A氏 受取人・・・・B子(A氏の妻) 夫妻には子供がいません。 A氏には、子供がいません(戸籍確認済み) B子は、再婚です。 B子には、前夫の元に残してきた子供二人がいます。 受取人であるB子が先に亡くなり、受取人の変更をしないまま、A氏が亡くなった場合、 前夫の元に残してきた子供二人は、B子の相続人なので、保険金を受け取る権利が発生します。 A氏から見ると、B子が前夫の元に残してきた子供二人は他人です。(養子縁組をしていません) この場合の法定相続分は、 相続順位第一の子がいないので(夫婦には子がいません) 相続順位第二の直系尊属である、 A氏の母親(父親は他界)と A氏の配偶者であるB子(他界)の相続分の割合は、A氏の母親が3分の1   A氏の配偶者であるB子(他界)が3分の2でしょうか? その3分の2をB子の子供二人が受け取るということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • 法定相続分について教えて下さい。

    法定相続分について教えて下さい。 法定相続分について教えて下さい。 被保険者・・・A氏 契約者・・・・A氏 受取人・・・・B子(A氏の妻) 夫妻には子供がいません。 A氏には、子供がいません(戸籍確認済み) B子は、再婚です。 B子には、前夫の元に残してきた子供二人がいます。 受取人であるB子が先に亡くなり、受取人の変更をしないまま、A氏が亡くなった場合、 前夫の元に残してきた子供二人は、B子の相続人なので、保険金を受け取る権利が発生します。 A氏から見ると、B子が前夫の元に残してきた子供二人は他人です。(養子縁組をしていません) この場合の法定相続分は、 相続順位第一の子がいないので(夫婦には子がいません) 相続順位第二の直系尊属である、 A氏の母親(父親は他界)と A氏の配偶者であるB子(他界)の相続分の割合は、A氏の母親が3分の1   A氏の配偶者であるB子(他界)が3分の2でしょうか? その3分の2をB子の子供二人が受け取るということでしょうか? 保険は簡保ではありません。 日本生命です。 保険会社は、配偶者2分の1・子が2分の1なので、B子が受け取る分は2分の1だと言います。 よろしくお願いします。