• ベストアンサー

法定相続割合の件

相続人に配偶者と子が4人います。 但し、長男は被相続人より先に死亡し長男には子3人と配偶者がいます。 長男の配偶者と長男の子3人の相続割合はいくらになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

被相続人の配偶者:1/2 被相続人の健在の子3人:各1/8 被相続人の長男の子3人:各1/24 被相続人の長男の配偶者:相続人ではないので、相続分は無し です。

quail2003jp
質問者

お礼

SRLeonard さん 大変わかりやすい回答で助かりました。 迅速な回答に感謝いたします。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 法定相続の割合は?

    親父の財産が、100万あったとします。相続人は母親(妻)が亡くなっていたため、その長男、長女、次男の3人でしたが、その2番目の長女も亡くなっており、その配偶者(夫)と孫の2人も相続人とします。つまり、相続人は、長男、長女の夫とその子2人(孫)と次男の計5人です。長男と次男はおそらく3分の1だと分かりますが、長女の夫とその子(孫)の割合はいくらでしょうか?記憶では、長女の夫とその子2人(孫)9分の1ずつでよかったでしょうか?宜しくお願いします。

  • 法定相続の割合を教えてください。

    被相続人に対して 配偶者と配偶者との間に生まれた子が4人。 その他、愛人と愛人との間に生まれた認知済みの子が1人。 という場合はどのような法定相続の割合になるのでしょうか?

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • 相続順位と割合について

    被相続人Aの父母は死亡。被相続人Aの兄弟姉妹はゼロ。被相続人Aの子は2人(長男B、長女C)。被相続人Aの長男BとBの配偶者は死亡。長男Bには3人の子、(Bの長男D、Bの次男E、Bの長女F)。被相続人Aの長女Cは生存。この場合、法定相続人は、(1)長女C、((2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女F)の4人だと思います。(1)長女Cは被相続人の子、(2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女Fは被相続人の子の子、この場合の相続割合を教えてください。よろしくお願い致します。

  • FP2級「法定相続人と法定相続分」

    ファイナンシャルプランナー2級の過去問を勉強してるのですが回答を見ても分からないので質問です。 写真を見ていただきたいのですが… ・被相続人 ・配偶者 ・長男 ・養子B(死亡してる長女の子) ・養子C(死亡してる長女の子) 1. この場合、法定相続人は3人ですか?(計算上は実子がいる場合、養子は一人とカウント) 2. たとえば遺産が1000万円あったとしたら、どのような配分になりますか? 3. この問題自体が難易度が最高レベルなんですが、回答では 配偶者1/2、長男1/8、養子A 3/16、養子B 3/16です。 私の頭脳では参考書などを見ても配偶者1/2、長男と養子2人とも1/6としか思えません… 参考書では養子も実子として扱うとあります。 でも実子がいて養子が二人いるから養子は一人とカウント… でも、問題は法定相続分を問う問題… こういう法定相続人と法定相続分を問う問題の解き方を教えてくださいませ。 4.補足。 ちなみに、この問題集の回答では代襲相続人と被相続人の養子分を相続分になるとありますが意味が分かりません。 長女が生きてたら4人の相続になるから長男は1/8は理解できます。 ようは3/16がどうやって導かれるか… 長女の分の遺産はすでに1/6ずつ(長女の夫の分も考えて)相続してますよね?

  • 相続人と相続割合について

    相続人と相続割合について教えてください 父(死亡)-----母(死亡)       |       |    +----+-----+    |         |   兄(私)   弟(死亡)--+---配偶者(被相続人)(実の妹が一人いる)                  |                  |              (子供なし) 弟の配偶者が被相続人となった場合の相続人と相続割合について 教えてください。弟はすでに無くなっており弟夫婦に子供はいません。 今回の被相続人である弟の配偶者には実の姉妹がおります(妹が一人) 私から見ると義理の妹となります。その妹と義理の兄である私の相続割合に ついて教えて頂きたいのです。 弟が死亡したとき弟の財産は弟の妻が引き継ぎましたこれは異論ないのですが、 弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻) の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ち です。 今後少子化がすすみ個の様なケースが増えてくると思います。 (義理)兄弟間でギスギスしたくないとは考えておりますが・・・

  • 代襲相続の法定割合

    6人姉妹の伯母(夫、子なし、父母死亡)の相続を私と姉が相続します。伯母は6女で姉妹は全部先に死亡しており私の母(3女)以外はだれも子供がいませんでしたので相続人は私と姉だけです。私は小さい時に他家の養女になり姉は母の死後、他の伯母(2女)の養女になりました。今回の相続の法定相続割合はどのようになりますか。姉は代襲分が2人分となるのでしょうか。 よろしく御願いいたします。

  • 法定相続割合を教えて下さい

    配偶者なし(離婚後生存はしている)、直系尊属なし、成人の子一人、兄一人の自分が亡くなったら、相続財産は子に全部いきますか?兄に1/4子に3/4の割合になりますか?法廷相続だとどうなるのか異なる意見を複数きいて混乱しています。地域によって異なる事ってありえるのでしょうか?専門知識のある方からのご回答を頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

  • 先代の法定相続人の判断

    お世話になります。 法定相続人は、配偶者、第一から第三順位まであることは熟知しております。 現在基準では、判定は容易なのですが、次の場合はどうなるのでしょうか? ・被相続人は、祖父 ・被相続人の配偶者は、祖父死亡後に死亡① ・被相続人には、子が3人いて、二男が被相続人配偶者死亡後に死亡② ・二男には、子が2人 このような条件で、被相続人の遺産分割協議を行う場合、相続人は次の判断で間違いないですか? ・第一順位の被相続人の子2名が相続 例えば、被相続人より先に、二男が死亡すれば、その子に代襲相続される(出生している前提)という解釈で間違いないですか?

  • 法定相続人は誰になりますか?

    父Aと母B(死亡)には、娘CとDがいます。 父Aは後妻Eと結婚した後死亡し、遺産はEが相続しました。 AとEの間には子がありませんが、Eには姉F(既に死亡)がおり、Fには長男Gがいます。 この場合、Eの法定相続人は誰になるでしょうか? また、その相続割合はどうなるのでしょう? なお、EとC,Dの間には、養子の関係はありません。 よろしくお願いします。