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調停不成立後の時効の完成猶予期間について

交通事故被害者になります。 2020年4月に法改正があり、調停不成立後の時効の完成猶予期間が改正前1か月から改正後は6ヵ月になったようです。 事故は2020年より前(法改正前)になります。 調停の申し立ては2020年より後(法改正後) その後、調停不成立(法改正後)になりました。 この場合、時効の完成猶予期間は1か月(改正前民法151条)でしょうか?それとも6ヵ月(改正後民法147条)でしょうか? 補足 時効に関する経過措置として以下のものがあります。 付則10条2に 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。 時効の完成猶予期間は1か月(改正前民法151条)でしょうか?それとも6ヵ月(改正後民法147条)でしょうか?

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回答No.1

調停の完了日が時効開始日になりますので、今回の場合ですと、調停不成立となった日が時効猶予期間の開始日となります。 そのため、調停不成立日は法改正後となりますので、調停不成立日より6ヶ月が時効猶予期間となります。 以上、ご参考になりましたら。

tg0224tg
質問者

お礼

早々のご回答誠にありがとうございます。6ヵ月とのこと安心致しました。 細かいことなのですが、調停申し立て日が法改正後なら新法が適用かと思っておりましたが、調停不成立日が法改正後なら新法適用というのは、何からご判断されたものでしょうか。(すみません。申し立て日でも不成立日でも不成立日から6ヵ月は変わらない結果となると思いますが、少し気になりまして。)

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