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調停不成立後の時効の完成猶予期間について
交通事故被害者になります。 2020年4月に法改正があり、調停不成立後の時効の完成猶予期間が改正前1か月から改正後は6ヵ月になったようです。 事故は2020年より前(法改正前)になります。 調停の申し立ては2020年より後(法改正後) その後、調停不成立(法改正後)になりました。 この場合、時効の完成猶予期間は1か月(改正前民法151条)でしょうか?それとも6ヵ月(改正後民法147条)でしょうか? 補足 時効に関する経過措置として以下のものがあります。 付則10条2に 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。 時効の完成猶予期間は1か月(改正前民法151条)でしょうか?それとも6ヵ月(改正後民法147条)でしょうか?
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