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子供 妻の扶養に入れるか

現在、夫が医師国保で、私、子供二人も夫の医師国保に入っています。来月、私が勤め先のパートで社会保険に入ることになりました。 夫が、勤め先の社労士より、子供二人を私の社会保険の扶養に入れると思うので切り替えますか?と聞いてるようなのですが、調べたら社会保険は原則収入が多い方に子供の扶養を、との事なので無理なのでは?と思ったのですが社労士さんが言ってるので大丈夫なんでしょうか? パートの勤め先で相談して、大丈夫なら子供を扶養に入れる事ができるんでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.1

>パートの勤め先で相談して、大丈夫なら子供を扶養に入れる事ができるんでしょうか? はい、【パートの勤め先で相談して、大丈夫なら】できます。 ***** (詳しい解説)※長文です。 「社会保険の扶養に入れる」というのはいわゆる「俗語」「業界用語」です。 たとえば「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)に認定してもらう」というような表現が適切です。 なお、「被扶養者」が「配偶者」の場合は「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)に認定してもらう」ことも「保険の扶養に入れる」に含まれることになります。 --- この「健康保険の被扶養者の認定」は誰(どこ)が行うのかというと「勤め先」でもなく「社労士」でもなく「kumapu10さんが加入する健康保険」の【運営団体】です。(専門用語で「保険者」と言います。) 「勤め先」や「社労士」は、kumapu10さんと「保険者」の間に入って届け出などの事務処理を行うだけです。 なお、「健康保険の保険者」は大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の【2種類】存在します。 そして、「○○健康保険組合」は【日本全国に1400弱】存在していて【それぞれ独立して】運営されています。 (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- もちろん、「健康保険法」という法律がありますので、大まかなルールはどの保険者も同じです。 しかし、まったく同じ【ではない】ため、「自分の場合は(自分の子供は)認定されるのか?」については「自分が加入している健康保険の保険者」に確認が必要です。 ですから、「勤め先や社労士が保険者に確認して大丈夫と言われた」なら認定される(審査に通る)でしょうし、だめなら【審査落ち(現状のまま)】ということになります。 --- ちなみに、【国(≒厚労省)】の方針としては、kumapu10さんがおっしゃるように【原則として収入の多い方を”主として生計を維持する者(昔で言う一家の大黒柱のこと)”とみなす】ことになっています。 とはいえ、「うちで(タダで)子供の医療費の面倒をみてやるよ」と保険者が言うのなら(お子さんが被扶養者に)認定されてもおかしくはありません。 (参考) 『○夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5892&dataType=1&pageNo=1 ※【2】の「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。」の項を参照

kumapu10
質問者

お礼

詳しくご説明頂きありがとうございます!一度職場へ相談してみようと思います

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