標準報酬月額と社会保険料決定の仕方

このQ&Aのポイント
  • 標準報酬月額の決定方法とは?
  • 社会保険料の一年間の決定方法とは?
  • 2号俸の補正更新について
回答を見る
  • ベストアンサー

標準報酬月額と社会保険料決定の仕方

これは東京の標準報酬月額になります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40213tokyo.pdf これをどう使えばいいですか? 4月の給料が基本給35万残業5万の時、40万総額額面になりますが、交通費は抜きでしょう、、 なんか4〜7月の平均とありましたので、暫定的にこの額が平均だった時、どう見ればいいですか? これで社会保険が一年決まるんですよね? 一方で、7月以降、総額が減ったら、確か2号俸?下がったら補正更新して、社会保険下がるそうです。どういうことなんですか? 仮に残業なしで35万とします。そうするとこの表からどうなるんですか?2号俸下がってない?それなら2号俸下とはいくらになるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.1

> 交通費は抜きでしょう、、 標準報酬月額を決めるときの報酬は通勤手当(交通費)を含めた金額で判断します。 > 暫定的にこの額が平均だった時、どう見ればいいですか? 報酬月額が40万円は27(24)等級になります。その行の折半額が従業員が負担する金額になります。 > これで社会保険が一年決まるんですよね? 入社時に等級を決めます。また毎年4月5月6月に支払われた給料の額から標準報酬月額を決めて,9月から翌年8月までの各月に適用されます。なお,給料から天引きされるのは9月分は10月の給料からですので,10月から翌年9月までに支払われる給料からの天引きに使われます。 > 7月以降、総額が減ったら 単に総額が減っただけではだけです。固定的賃金が変更になることと,2等級以上の変動があることの両方が満たされなければいけません。つまり残業が減っただけなら固定的賃金が変更になったとは言えませんから社会保険料の改定はありません。

その他の回答 (2)

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (184/625)
回答No.3

標準報酬月額に通勤手当含まれます。家族手当や管理職手当もです。 標準報酬月額は、「厚生年金」の掛金でもあるので、これが大きいと将来の厚生年金の受取額に反映しますが、後者はなんとなくわかりますが、通勤手当は、遠くから高い交通費で通ってると年金が多いというのは個人的には釈然としません。退職金には関係ないですが。蛇足でした。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

通常、標準報酬月額が変化すると、給料明細に記載されてくるはずです。

関連するQ&A

  • 社会保険が4〜6月基準のわけは?

    何で社会保険料って年度の4〜6月の経った3ヶ月の平均で決めるんですか? https://www.dodadsj.com/content/210618_standard-monthly-remuneration-table/ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40223aichi.pdf どう考えてもおかしい。30時間残業を4〜6月のみやってしまったら、しない時と比べて11万以上も余分に支払う事になります! なんで残業代が月額給料になるんですか?残業代って国が会社に与えるペナルティでしょ?その回避のために労働者に払うんでしょ?その収益を国が取ってどうするんですか?残業代は別腹でしょ? というか年度最初3ヶ月のみで年間社会保険云々取るってのもおかしいです。今年の社会保険料は去年の年収から計算すればいいでしょ!?それだったら、4〜6月の給料0にしてもらって、7月に支払うようにしてほしいです。もしくはボーナスまとめですいいです。社旗保険だけでこんなに損するのおかしいです。 なんでこんな仕組みがいつまでも改正されず残ってるんですか?年度最初3ヶ月!?おかしい!

  • 社会保険料の標準報酬月額について

    社会保険料の標準報酬月額の計算方法についてどなたか教えてください。 社会保険料の算出の基礎となる標準報酬月額は、毎年4月~6月の3ヶ月間の給与の平均値であり、一時的に支払われるものはそこから除かれると聞いています。残業量は毎月残業実績によって変化しますが、除かれる対象にはならないとも聞いています。 実は、会社の間違いで未払いになっていた残業料が、過去に遡って4月に支払われることになったのですが、その額が私の場合200万円近くになります。もしこの額を含めて計算されたら社会保険料がとんでもない額になってしまいます。人事部に確認するとそうなってしまうとの回答でしたが、本当にそうなのでしょうか? どうしても納得がいきません。なんとか良い対応策があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 社会保険料「標準報酬月額」

    社会保険料の「標準報酬月額」ですが、その年の4~6月の3カ月間に支給した給与および通勤手当などの諸手当の総額の平均が、計算基準になると聞きました。 当方来年の4月~7月で起業を考えております。 決算月は、2年間の消費税免税を有効利用する為、設立月の前月にする予定です。 すると決算賞与や半期賞与が4月~6月に発生する予定があり、 社会保険料の「標準報酬月額」に該当してしまいます。 4月~6月に決算月を設定することって社会保険料負担から考えるとメリットないですよね。 何か、良い方法ありますかね? 例えば、 4月末決算-決算賞与 6月-定期賞与 とかにすると「標準報酬月額」が大きくなっちゃうので… 逃げ道あればと思いまして。 宜しく御願いします。

  • 社会保険料の標準報酬月額について質問です。

    社会保険料の標準報酬月額について質問です。 私は現在派遣で働いています。 昨年春4月から5月にかけて、仕事が非常に忙しく、 出張、休日出勤もかなりあり、そのため4月から6月にかけての給与(控除前の総支給額)が 平均¥500,000になってしまいました(残業代・出張手当込み)。 そのため、社会保険料の見直しがされた際に、 毎月の社会保険料の支払が¥26,160も増えました。 (9月分給与、つまり10月支払分から適用) その後は月によって変動がありますが、 昨年4月から5月のように忙しいことはなく、 反対に残業がほとんどない月もあるほどで、 平均すると、現在の控除前の総支給額は¥300,000程度で、 7月から9月は今より残業が多かったので、平均¥370,000位でした。 既に4ヶ月高い社会保険料を支払っているので、 適正な料金に変更できないのかと思い、 インターネットで少し社会保険料の標準報酬月額について調べてみました。 どのページにも、基本的に固定給の変動がなければ見直しはされないとありましたが、 その中に但し書きで、給与の変動により2等級以上の変更がある場合、 随時改定の対象になると書いてあるページがありました。 その情報を元に、派遣会社の担当部署(社会保険関係)に電話をしたところ、 基本給(私の場合は時給)の変更がなければ見直しはないと言われてしまい、 非常にがっかりしました。 これからあと7ヶ月も余分に金額を払っていかなくてはいけないのは、非常に納得がいきません。 計算したところ、基本給(私の場合時給)を多少(例えば、¥100)下げてもらって、 その分給与が減ったとしても、前の社会保険料に戻る場合は全体ではプラスになるので、 次の契約更新ではあえて時給を下げてもらおうかと思いましたが、 多少下げただけでは、随時改定の「2等級以上の変更」に 当てはまらないのではという疑問も出てきました。 それに万が一「2等級以上の変更」に当てはまったとしても、 それが適用されるのは次の更新月+3ヶ月待たなくてはいけないことになるのでは、 と思い至りました。 派遣なので、職場を変わることも頭をよぎりましたが、 今の職場環境に満足しているので、できれば辞めたくないと考えています。 もし月額の社会保険料を適正な価格に変更する方法がありましたら、 是非ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願いします。

  • 標準報酬月額について

     社会保険料計算のもととなる標準報酬月額は、4・5・6月の給料の総額を3で割って算出するものだと本で知りました。  この、「給料の総額」の中には有給休暇のときに支給された額も含むのでしょうか?教えてください!

  • 社会保険への加入時期と標準報酬月額

    現在、勤務時間が少なく社会保険には加入していません。 しかし、来月(7月)から2ヶ月間は勤務時間が極端に増える見込みです。 その後(9月以降)は、社会保険の加入条件ギリギリで働く予定です。 質問1.来月から社会保険に入れますか?     (注)新規採用者は当月から社会保険に加入できています。 質問2.社会保険の標準報酬月額はどうなりますか?(7月から加入として)     1.4~6月の賃金の平均     2.5,6月の賃金と7月の見込み賃金の平均     3.7~9月の見込み賃金の平均     4.社会保険の加入条件ギリギリで働く場合の賃金     5.その他 以上よろしくお願い致します。

  • 報酬月額と社会保険について

    61才の男性です。 ある会社の社長をしていて、報酬月額は100万円です。 6月の株主総会で退任し、同じ会社で8時間勤務の常勤嘱託契約、月額40万円になります。 この場合、7月からの給与では厚生年金保険料、健康保険料は100万円で計算されるのでしょうか。 額面が40万円になり、100万円の社会保険料はきついのですが。

  • 標準報酬月額について

    お世話になります。 現在、夫の仕事が立て込んでいまして残業の日々です。月に100時間以上だと思います。 そこで心配なのが来月以降の給与にかかる税金や社会保険料です。 今月の残業代は来月支給なので4月分です。毎月の支給額より20万ほど多くなる可能性が高いです。 忙しいのは4月もなので5月分も同様に支給額が高くなる可能性があります。5月には落ち着く予定なので6月分からは通常通りの給与額の見込みです。 社会保険料を算定する時は4~6月の給与を元にするのですよね。 そうすると突出して給与額が多い月で算定されてしまい、実際はガクっと下がる給与の中から支払う事になってしまいます。体をすり減らして残業してるのに、収入が増えるどころか減るのでは可哀想過ぎて…。 こういう場合、どこか計算のし直し?や還付といった措置をお願いする事はできないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 標準報酬と保険料について

    以下のことについて教えてください。 1. 定時決定の金額は4月、5月、6月の3か月分の給与支給総額の1か月平均だそうですが、GWがある月(4月?)は20日に満たないため、計算には入らないというのは本当ですか? 2.「報酬支払基礎日数」というのは、出勤日数と考えて差し支えありませんか? 3. 例えば「4月は出勤日数が20日に満たず、5月は残業が多く発生して給与額が多いと見込まれるが、6月はほとんど残業がない」といった場合、5月は有給を取得するなどして出勤日数を20日以下にすれば、6月の給与が標準報酬となり、健康保険料は少なくてすむということでしょうか。 不明瞭な点があれば補足ください。 よろしくお願いします。

  • 標準報酬月額の月変は変動給ではおきない?

    日本年金機構のホームページを見ると月変は以下の条件を全て満たすと行われるとあります。 残業手当による変動は考慮してもらえないということでしょうか? (ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。 (イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (ウ)3か月とも支払基礎日数が17日以上である。 3~5月の残業が月150~200時間で、4~6月の額面の給与が月40万円くらい平時よりも増える見込みです。 その場合の標準報酬月額を確認すると、 健康保険料で15000円、 厚生年金で8000円 くらい増えるようです。 夏頃から平時に戻りそうですが、その場合、月々の社会保険料を支払うのが、非常につらくなりそうです。 月変がきかないとしたら、何か方策があれば教えてもらえると助かります。 あまり、人事給与の知識なく、4~6月の給与をとっておくくらいしか対策が思い付きません。 有識者のかた、どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう