犯罪になるのは?

このQ&Aのポイント
  • 交通費の問題について、犯罪になる可能性があるケースを教えてください。
  • A区にあるB社からC社に通う際に、交通費を支給されているが掛け持ちであるとは伝えていない場合、自転車で通勤することは罪になるかどうかを教えてください。
  • 就活中にB社とC社の面接に同じ日に行く場合、1日分の交通費で2社の面接を節約することは問題ないか教えてください。
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次のうちに犯罪になるのは?

次のうちに罪になるのはどれか教えてください。交通費の問題です 全部条件はA区(場所)です。 A区にB社(交通費支給)とC社(交通費支給)があって、B社の仕事が終わってC社に行く。C社には掛け持ちというのは伝えておらず、C社には家から通うって前提で交通費をもらっている。 B社には普段は電車で行くので、交通費をもらう、だけどその日は電車の遅延の関係上、数日間自転車で通勤する。これは罪になるのかどうか? 就活中である。A区にはB社とC社にある。B社の後に同じA区にあるC社にそのまま面接行く。すれば本来別の日に家から行けば交通費が各々かかるが、冒頭では1日分の交通費で2社の面接で節約。問題なしか 質問3のB社とC社に面接交通費(各々3000円)がかかるとする。B社もC社も家からの交通費のためだと仮定する。後の条件は質問3と同じ。これは問題なしか

noname#255786
noname#255786

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2714/12238)
回答No.7

いずれもそのままでは犯罪ではないでしょう。 https://www.bengo4.com/c_5/n_9891/ 基本的には会社との契約においての約束として、成立しているかどうか、です。一番目はバレると差額の返還請求があるでしょう。 二番目は電車の遅延の関係とありますが、だったら、早めの電車に乗って出勤すす事も可能でありますし、運転が完全にストップしたとしても代替の方法を利用して、向かうわけですから、交通費は正規で払われます。たまたま自転車が使えて、いつもより安く出勤できたわけですが、逆に遠回りで電車通勤や乗用車、タクシーを利用など、高くなる可能性も含んでいます。問題ないと思います。 就活のはしごも問題ないと思います。それはたまたまうまく日程が組めただけで、基本的には家から向かっていると仮定していると思いますから、それは問題ないでしょう。 で、一番目の二重取りが発覚して返還を求められる流れですが、返還したら、ほぼ間違いなく不問になるでしょう。返さない時に額が大きかったら、訴えられて罪になる可能性が少しある、という程度です。

その他の回答 (6)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.6

> 質問3についてなのですが、例えばB社とC社は面接交通費が出ず、自腹の場合は罪になりますか? B社もC社も面接交通費が出ないのでしたら、罪に問われることはありません。不正受給でもありません。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1084/2096)
回答No.5

質問1と2については通勤定期は支給せず、月締め後の実費精算ということでしょうか。それとも前月の給料と同時に定額を支給されるということでしょうか。その条件にもよります。 (質問1)  そもそもC社が兼業を認めているかどうかの問題もありますし、兼業を認めるのであれば、B社とC社の就労日は完全に一致するのか(直接C社に出社するケースはありえないのか)、帰宅時の交通費はB社とC社、どちらが負担すべきかをC社と話し合い決めておくべきです。  また、C社からの帰宅時に事故にあった場合の扱いについてもB社が把握していないのであれば問題になります。  こういう交渉をすっとばして一律定額の交通費をC社から受けているのであれば、罪(というか契約違反)の可能性はあります。 (質問2)電車が運休する事情と自転車通勤することをB社が了解していれば(交通費的には)問題ありません。自転車通勤は事故や交通違反の可能性が電車より高いので、自転車通勤を認めるかどうかはB社の判断ですが。 (質問3、4)面接交通費は単に受験者の移動費用という位置づけではなく、会社の情報収集や謝礼的な性格で支給している会社もあります。改めて「実費精算」と強く言われない限り、どこからC社に面接に行ってもいいですし、面接交通費はもらっといていいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.4

これらの事例で犯罪になる可能性があるのは、詐欺罪です。これは会社の担当者を騙して交通費をもらった場合に成立します。 B社やC社から交通費が出る根拠はどうなっていますか?交通費実費を支払うのか、定期券相当額を支払うのか、その決め方と本人の申告の仕方によってだましたと言えるのかが判断され、詐欺罪になるかどうかが決まります。 詐欺罪にならなくても不正受給があれば返還する義務があります。 なお横領罪にはなりません。

noname#255786
質問者

補足

ありがとうございます 質問3についてなのですが、例えばB社とC社は面接交通費が出ず、自腹の場合は罪になりますか?

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.3

会社というのは基本的に、通勤途中でも会社の管理下に おかれます、なぜなら仕事有るのに、従業員来ないと、 会社に損害でます、勤務していないとしても、会社には 経路の届けが必要です、なぜなら会社の為に来るのでし ょうから、予定の人来ないと会社は仕事になりませんか ら、予定された人はどうしたとなります、探しに行くこ とも有りえます、つまり嘘言って勝手に経路は変更でき ません。 まともな会社は周辺に案内人立ちます、迷子や防犯や 不測の事態に対応する為です、例えるなら、雪降ったら 危ないので、周辺を除雪して、安全経路を確保します。 ちなみに暴走すると、面接する前からクビになります、 つまり法令守らない人は採用されませ、周辺で見ら れているとお考えください。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1782/6822)
回答No.2

各社との契約条件によると思いますが・・・ 契約が成立すれば罪にはならないでしょう。 ただ、労災の面からみると、通勤途上の扱いで経路から 逸脱すると対象にならないかもしれませんよ?

回答No.1

すべてのシチュエーションで発覚すれば横領罪になります

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