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見積を競合企業に見せることは犯罪ではないですか

入札で、複数の業者が事前に価格を握ることは罪になります。 逆に、客(お金を払う人)がA社からとった見積をB社に見せてA社よりも低い金額になるように見積もりをさせ、できなかったらC社に見せ、さらにAとBとCの安いものを次のD社に見せ・・・・と、自分の都合のいいようにするのは罪にはならないんでしょうか? オークションと同じ、と言えなくないのかもしれませんが・・・。

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  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.4

罪には問えないと思います。 うちの会社の他の部門の話ですが それがわかった場合、 次回から見積もりの依頼があった場合 見積もり調査料をくれないと 見積もりしないと伝えているそうです。 (受注した場合その分は差し引く) 見積もりを出さないのも自由ですから。

1976toshimasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >見積もり調査料をくれないと >見積もりしないと伝えているそうです。 なるほどそうですよね

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その他の回答 (4)

noname#244420
noname#244420
回答No.5

公務員でしたら職権濫用罪!一発退場!(辞職勧告?退職?)レベルでしょう! 窓口が会社の担当者となれば、規模にもよりますが背任罪、収賄罪に問われるケースもあります。 個人の采配に関しては、モラルの問題だと思いますが、悪質な場合は、業者が個人を訴えるケースもあります。

1976toshimasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

談合が犯罪になるのは公共事業です。 カルテルが違法になるのはカルテル外の業者が居ない場合に限られ、カルテル外の業者から買えば済む話。 競争合見積を非公開でやるか公開して叩き合いにするかは企業倫理の問題であり、合法違法は問えません。

1976toshimasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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noname#252888
noname#252888
回答No.2

貴方の言うケースなら罪になりませんね。 家電量販店で「向こうの店の方が安い」と言うのと同じ。 やってはいけないのは入札で客が他の業者の金額を教える事です。 入札は1回ですから。教えられた業者は負ける確率がかなり高くなります。 独占禁止法で禁止されています。 ちなみに業者同士で金額を教え合う(見積り合わせ)のは問題無いです。

1976toshimasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >ちなみに業者同士で金額を教え合う(見積り合わせ)のは問題無いです。 そうなんですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

罪にはなりませんが、そういう客は、最終的に「見積もりをくれ。」といっても、まともな値引きはしない見積もりしか出されないようになっていきますね。 「うちは見積もり出すだけで、他の会社に見せるんでしょ?」 と言われるだけになりますので。 他の会社の見積書を平気で出してくるような人はどの会社も信用されませんからね。 それでも安い見積もりを出さなければならないという義務は売る方にはありませんので。

1976toshimasa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >他の会社の見積書を平気で出してくるような人はどの会社も信用されませんからね。 >それでも安い見積もりを出さなければならないという義務は売る方にはありませんので。 なるほどそうですよね。

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