解雇理由について

このQ&Aのポイント
  • 勤務先の社長による一方的な解雇予告通知書の理由証明書には「出勤率が悪かった」とあります。
  • 出勤率は有給休暇を使用しており、上長の了解を得て延べ4日使用しました。
  • 他の従業員の負担増加については、倉庫の物品移動に関連するものであり、許可を得ての取得だと主張しています。
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解雇理由について

勤務先の社長(オーナー)の意向により、事前の面談などもなく一方的に解雇予告通知書で12月で解雇となります。 事前の面談・話合いの機会も設けて頂けなかったため、理由証明書を求めました。 解雇予告通知書の理由は、「就労規則 〇〇条に該当~」とありましたが、条項のには12項目の条件があり、どれに抵触したのかが分かりませんでした。 後日の解雇理由証明書には 「出勤率が悪い (75%)」、「他の従業員の負担を増やした」とありました。 出金率については、有給休暇を使用しておりますが、無断ではなく上長の了解を得て延べ4日使用おります。 (家族の通院付添いが使用した主な理由になります。) 勤務日20のため、出勤率は80%になります。 解雇予告通知書を発行した時点で使用していない分も含めて理由としたことは、正当でしょうか? また、他の従業員の負担を増やしたとありますが、週5日の内、物品の移動(入庫、出庫)が2回あれば多いような、倉庫なので該当したのかが分かりません。 上長に許可を得ての取得なので「時季変更の権利」に抵触したと思えません。 納得できる理由ではなく「根拠」を示してほしいと感じました。 不当解雇ではないかと思っておりますが、監督署経由で保証金または慰謝料を請求するべきでしょうか? 次の職場が決まっておりますので、金銭面と言うより、名誉を棄損されたと感じております。 全労連の相談窓口からは、「次が決まっているであれば、係争までしなくとも・・。」と言うアドバイスもあり、どのように行動すべきか、悩んでおります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kon555
  • ベストアンサー率52% (1750/3356)
回答No.5

 まず重要なのは、解雇そのものは会社の権限の範疇だという事です。  ただしその場合には、30日前までに解雇予告をしなければなりません。もし解雇日が30日未満なら、雇用主は解雇予告手当を従業員に支払わなければなりません。  まず貴方が争えるとすればこの部分です。  次に解雇理由として、有給休暇の使用を理由とするのは不当です。時期調整などを頑なに拒絶した、など余程でなければ理由にはできないでしょう。  仮に裁判沙汰になったとして、貴方の正当性が認められる可能性は高いです。  ただ反面、裁判まですると費用面の問題が出てきますから、このあたりの部分は悩みどころでしょう。相手から取れたとして解雇予告手当分、つまり一月分の月給相当がせいぜいですから、労多くして益少なし、となる可能が高いように思います。  最大のメリットは『貴方の気が済む』になるでしょうから、そのためにどこまでの労力と費用をかけられるか、という話になると思います。

cattysark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われている点、まさにその通りです。 問題としている点は、司法判断を仰ぐとした場合の費用と結果(効果)のバランスになります。 会社側は、30日前の告知と30日分の手当の支払いを提示していますのでこの点で争う考えはありません。 理由に出勤率が悪いとしたとされ、有給休暇の使用を侵害されたなど、ハラスメントを受けたとして争えるかを考えております。 参考にさせて頂きます

その他の回答 (4)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17635/29453)
回答No.4

こんにちは 社長がワンマンであれば有り得なくはないですが 解雇通知予告を受け取った時点で、何の保証も受けられないと思います。 可能性としては、民事で名誉棄損(?)などですが 労基に相談すれば、何らかの記録として そこに残りますから、会社にとってはデメリットと なる可能性もあります。 次が先に決まったのか? それとも後から決まっての解雇なのかは判りませんが いずれにしても、いい加減な会社であるとは思います。 本来ならのこりの有休を消化できる時期ではないですか?

cattysark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 言われております通り、いい加減な会社です。 オーナーの親族経営なので、正しい事でも妨害されます。 妨害した事で不利益になれば、全て現場責任に転嫁せれてしまいます。 民事訴訟か監督署との事、参考にさせて頂きます。

cattysark
質問者

補足

次の職場が決まったからではなく、離職に向けての活動をしていると疑われたからのような気がします。 出ないとすれば、単にオーナー(社長)が理由などなりふり構わずに解雇したかっただけかもしれません。 タイミングとして2,3時間の差で内定の連絡を頂けたことが事実になります。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10482/32976)
回答No.3

次の職場が決まっての退職ですから、人材流出を防ぐために「質問者さんに続いたらお前も円満退職ではなく解雇処分にされるぞ」と残った社員たちに知らしめるための嫌がらせでしょうね。 不当解雇は不当解雇だと思いますが、他の方も指摘するように労基署は会社に「指導」はしても個別の訴訟やましてや慰謝料の介助なんかはやってくれません。行ってみると分かるけど、全然親切な役所じゃないですよ。市役所のほうがずっと親切です。おそらく忙しすぎるのだと思います。 慰謝料が欲しいなら、弁護士をたてて訴訟することになります。 次の会社で、解雇処分がある人だと社内規定で雇用できないということが懸念されるので、不当解雇は撤回させたほうがいいと思います。

cattysark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ハローワークにも解雇が、次の職場に影響するかとの相談をしましたが、あまり影響しないようでした。 参考にさせて頂きます。

回答No.2

>>監督署経由で保証金または慰謝料を請求するべきでしょうか? 監督署では調査をしていただくことは可能かもしれませんが、保証金や慰謝料の請求手続きはしてもらえません。 ご自身で少額訴訟を起こすか、弁護士に依頼する必要があります。 名誉棄損でしたらSNSにいきさつや証拠となるものを発信し、正当性を指示・賛同を請うことで名誉回復への道が開けるかもしれません。 あなたが正当性のある立場ならではの話にはなりますが・・・。

cattysark
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 Webにて目にしたある弁護士事務所の無料相談をしましたところ、退職に関して会社側の何がしかの書類にサインをしてしまう前でないと言う理由で受け付けてもらえませんでした。 ご意見を参考にさせて頂きます。

回答No.1

>次の職場が決まっておりますので、金銭面と言うより、名誉を棄損されたと感じております。 転職者を裏切り者と考える社長(オーナー)という事ですね。 完全な嫌がらせですね。 さらに次の転職のときに退職理由を聞かれたり、書かされたりするケースもあるかもしれないので、できれば撤回させておきたいところですね。

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