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自治会長(私人)に「市町村の指揮監督権」は及ぶか?

多くの市町村では、市政事務嘱託員(自治会長など)は、数年前までは「特別職非常勤公務員(職員)」でしたが、今は「私人」(市町村が委嘱した私人)という扱いのようです。例えば次のURL https://www.city.nagahama.lg.jp/0000009581.html 自治会長の場合、数年前の「特別職非常勤公務員(職員)」ならば「市町村の指揮監督権」が及んだと思いますが、今の「私人」(市町村が委嘱した私人)という扱いになった後も「市町村の指揮監督権」は及ぶでしょうか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.4

> 要は、「非常勤公務員となる任用」か「ただの私的契約による嘱託員」かの違いで、市の指揮監督権が及ぶかどうかが異なってくる、ということでしょうか? そうです。他にも公務災害補償の対象ではなくなるとか,報酬から報償金に変わったとか,いろいろあります。 なお,自治体によって制度が異なります。自治会(団体)に委嘱するという自治体もありますが,自治会長(個人)に委嘱する自治体もあります。全国的に統一されているのは,特別職非常勤公務員ではなくなったということです。

その他の回答 (4)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.5

>令和2年3月までは「自治会長」~ いえ、それこそ他の回答者さんも書かれていますが、自治体によって業務委託内容や組織も違いますので、全国的な決まりはありえません 例えばですが、私の町内会は認可地縁団体ではありませんので、それこそ会長の国勢調査内容程度の情報しか、市は取り扱っていません しかし、他の認可地縁団体程度の権限は持っているという不思議な状態です(これも全国的にです) 故に、公務員たる自己証明もしてないような町内会レベルに、非常勤公務員たる権限を持たせていた事自体が、間違いであることと、それこそ戦前からの町内会制度を利用してきたレベルの話ですから、認可団体程度の個人や組織に「市町村の指揮監督権」?を付与することはありえません しかし、その上の連合町内会組織や、その上の区連合町内会組織(事務局は市・区役所内)でしたら、書かれている可能性はありますが、たかが町内会にそれはあっては、ならないことでしょう

erieriri
質問者

お礼

何度もありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

>ということでしょうか? いえ もともとのこととして、市政の案内やチラシの配布(回覧)や、例えば敬老の調査や国勢調査や災害時要支援者への支援などの・・・委託業務を自治会・町内会が担う契約で、これまではその見返りに委託料・協力費が会長個人に支払われたので、もうそのような古い制度はやめて、組織に委託し、会長個人には支払われないなどの制度改革です 故に、「市町村の指揮監督権」?は、存在しません また、自治会・町内会には2種類あり、認可地縁団体と認可されていない任意団体に分かれていますが、その実は、それほどの差もなく、権限もかわりません つまり、任意団体に「市町村の指揮監督権」?を与えることは、ありえない話ですね

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 https://www.city.nagahama.lg.jp/0000009581.html 上記の質問文にも挿入したURLの下方の一覧表(の最上段の行)によると、 令和2年3月までは「自治会長」は「非常勤特別職職員(公務員)」だった(それが令和2年4月から私人への委嘱に移行した)と記載されています。 ということは、令和2年3月までは「自治会長」に対しては「非常勤特別職職員(公務員)」として「市の指揮監督権」が及んでいたのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

私人に対しては市町村の指揮監督権は及びません。 市政事務嘱託員として委嘱する際に委嘱契約を結びますが,その契約の中でどのような業務を委嘱するのか,どのような場合に契約を解除できるかなどを定めていると思いますよ。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 要は、「非常勤公務員となる任用」か「ただの私的契約による嘱託員」かの違いで、市の指揮監督権が及ぶかどうかが異なってくる、ということでしょうか?

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

いえ 会長個人ではなく、組織としての区・自治会に変更になったので、書かれている私人?に、どのような権限もありません

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 ということは、市の指揮監督権は、「会長個人」(私人)に対しては及ばなくなり、「組織としての区・自治会」に対して及ぶようになった、ということでしょうか?

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