kgei の回答履歴

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  • 司法試験合格、法科大学院(ロースクール)進学

    司法試験、法科大学院について 只今大学在学中の男です。学部は非法学部(人文系)です。大学は現役合格です。以下の質問に答えてくだされば幸いです(周りに司法試験関係の人がいないため困っています。某掲示板LS ○○館で質問しましたがあまり答えてくれませんでした。)。 1.大学卒業後、1年勉強をして、有名法科大学院の2年既修者コースに入学し、ストレートで司法試験に合格するのは可能でしょうか?またそのような人は存在しますでしょうか(合格時は25歳か26歳です)? 2.上記のような経歴だと就職の際どのように評価されますでしょうか(非法学部でないことが不利だったり、浪人が不利だったり、他学部なのに未修でないこと)? 3.上記のように、浪人1年で上位ロー既修合格、司法試験ストレート合格をするには、最低どのくらいの頭が必要でしょうか。たとえば○○大学以上の学部出身くらいの頭が必要など。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 個人再生と任意整理と車について

    現在、持ち家があります。 旦那名義のその他のローン(カード、消費者金融)の支払いがきつく自転車操業になってしまい弁護士に相談した所、任意整理か個人再生をすすめられました。 しかし、車のローンがあり困ってしまいました。 ローンはJAのマイカーローンで普通車と軽自動車の二台を組んで居ます。 どちらも使用者と所有者(名義人)は旦那になってます。 ですが、弁護士に個人再生は所有者と使用者が個人名義でも車は引き上げられると言われてしまいました。 任意整理なら引き上げられないとの事でした。 インターネットで調べたら、使用者と所有者が個人名義なら引き上げられないと書いてありどちらが正しいのかわからなくなりました。 場所的に交通の便が悪いので私も旦那も車が無いと仕事に行けなくなってしまいます。 あとインターネットに所有者留保とありましたが、車検証には何も書いて無くローンを組んだ時にも何も説明はありませんでした。 やはり個人再生だと車は引き上げられてしまいますか?

  • 会社法463条1項について

    「善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。」とのことですが、どうして、求償の請求に応ずる義務を負うのを「悪意の株主」に限定しているのでしょうか。 また一方で、違法配当を受けた株主から会社への金銭支払は、善意・悪意に関係なく、可能であるのはどうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 弁護士と連絡がとれません..

    私の母親の交通事故の件で、1年以上前からある弁護士に保険会社の対応をお願いしております。 やっと先月になり後遺障害認定が3級の判断がおり、自賠責保険分は振込がありました。 その後、残りの分を保険会社に請求しましょうとなり、私が持っている領収書や今まで掛かった費用一覧を作成し弁護士に渡したところ、保険会社に対する請求書を作成しますとのことでした。 ところが、待てど暮らせど何も連絡がなく、1カ月が過ぎ、こちらから連絡をすると、忙しくて着手が遅れているとのこと。 9/11まで待ってほしいとのことでしたので、待っていましたが本日(9/19)になっても連絡がありません。 メールをしてもなしのつぶて、電話をしても電話中や外出中で折り返しの電話もありません。 今までもたびたび連絡がつかなかったことがありましたが、ここまでなのは初めてです。 こうした場合、どうしたらいいのか困り果てております。 今考えられることは、その弁護士事務所の代表弁護士に電話をし、クレームを入れるのがいいのか?くらいです。 若い弁護士で変な人とは思えませんが、何も連絡がないのは誠意がなさすぎるように思えますが、いかがでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 会社法309条2項10号について

    同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法463条1項について

    「善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。」とのことですが、どうして、求償の請求に応ずる義務を負うのを「悪意の株主」に限定しているのでしょうか。 また一方で、違法配当を受けた株主から会社への金銭支払は、善意・悪意に関係なく、可能であるのはどうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法124条「2項」「3項」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)会社法124条2項については、つぎのような理解でよいでしょうか。 基準日を定める場合には、株式会社は、例えば、「定時株主総会の議決権」といった、基準日株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するものの内容を定めなければならない。 ※ 「株主総会の議決権」は、「株主が行使することができる権利で、株主総会において行使するもの」である。 なお、定時株主総会は、基準日後3か月以内に開催される。 よって、定時株主総会の議決権は、「株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するもの」にあたる。 (2)会社法124条3項の「前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。」については、つぎのような理解でよいでしょうか。 基準日を「○年○月○日」とした場合、「○年○月○日に株主として名簿にある人は、定時株主総会の議決権を行使することができます。」とうようなことを、公告しなければならない。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法309条2項10号について

    同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法124条2項()内について

    同項ではどうして「(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)」といった制限を付けているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 給与手渡しも、差し押さえできますか?

    今や給料は銀行振り込み、ですが いまだ手渡しの会社があります。そこで働いています。多分、税金などの対策なのでしょうけども・・・・詳しくはしりません。なんか、給与を二分して、入っています、だから、封筒が二枚(笑) もし、銀行振り込みなどですと、裁判の結果、差し押さえなどの手段が、あるようですが 手渡しも会社を抑えるなどし、裁判で決定されれば、本人の手に渡る前に、抑えることって できるものですか? 教えてください

  • 会社法370条について

    同条は、取締役会で本来は決めるべき提案事項について、「その提案には取締役全員が賛成するなら、取締役会を実際に開かなくても決議があったことにしましょう」という趣旨だと思うのですが、イメージ的につかめません。 やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十条  取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

  • 会社法370条について

    同条は、取締役会で本来は決めるべき提案事項について、「その提案には取締役全員が賛成するなら、取締役会を実際に開かなくても決議があったことにしましょう」という趣旨だと思うのですが、イメージ的につかめません。 やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十条  取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

  • 会社法341条

    会社法341条については、下記の理解でよいしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 役員を選任し、又は解任する場合は、会社法309条の普通議決に対して、定款で、 (1)「定足数」については、緩和できるが、その場合でも、「議決権の三分の一以上」でなければならない。 (2)「議決の要件」については、緩和できない。 ↓ したがって、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215385597 の「ベストアンサーに選ばれた回答」における「注1: 特則普通決議は、定足数も決議要件も加重することができます。軽減することはできません。」は、「『定足数』については、緩和できる。」のに、「定足数も決議要件も加重することができます。軽減することはできません。」となっている点で、正しいとはいえない。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 和解交渉自体がどうやら詐欺だった?

    過払い金請求の和解交渉の電話で訴訟費用の請求は別途できる事を何度も確認し、「別に裁判所で申し立ててくれればお支払しますので。」という話をし和解しました。 その後すぐにきた和解交渉の書類には ・甲が乙に対し、前項に基づく支払いえを終えた時は、乙は甲に対するその余の請求を放棄する。 ・甲乙は、上記契約について、本和解に定めるもののほか、何らの債権債務関係も存在しないことを相互に確認する。 とあったが、和解交渉の電話で何度も「別に訴訟費用はだいたい5万かな?」などと請求できるのは確認したいとこですとしつこいくらいに確認したので、和解書はサインしました。 時期は地方控訴審判決前です。( 簡易裁判所では勝訴しています。控訴審も99パーセント勝訴で完全に回収できそうでしたが、支払の時期が早い方がよいので少し減額して和解しました) そして、後に確定判決をうけていない訴訟は訴訟費用の請求ができないようなことを知恵袋でみました。 この場合、どのように対応したほうがわかりません。 まずどのように動いたら良いのやらということです。 自分としては (1)できれば訴訟費用全額請求したい できなければ (2)和解交渉で詐欺を行ったとして行政処分なりをうけさせたい。 どちらかしたいです。

  • 普通決議と特別決議の定足数について

    会社法309条1項(普通決議)と同2項(特別決議)を読む限り、定足数につき、普通決議では、「定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」、特別決議では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」となっています。 そうすると、定款に別段の定めがある場合には、定足数としての議決権を行使することができる株主の議決権については、下記のとおりとなり、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」と思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか。 「特別決議の方が、普通決議よりも要件が重い。」のではなく、「普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、何か腑に落ちないのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 特別決議の場合→「三分の一以上」 普通決議の場合→「過半数」 【参考】 第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四  第百八十条第二項の株主総会 五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八  第四百二十五条第一項の株主総会 九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

  • 取締役の選任(会社法)について

    http://www.ipo-navi.com/closeup/director/outline/elect.html においては、株主総会での取締役の選任は、普通決議によるとされているようで、また、行政書士に関するあるテキストでも、「株主総会の普通決議にて選任」の旨があったようです。 しかし、会社法341条で、特別決議によるように受け取られます。 結局、株主総会での取締役の選任は、普通決議、特別決議のどちらによるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 【参考】 第三百九条  株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一  第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二  第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三  第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四  第百八十条第二項の株主総会 五  第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六  第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七  第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八  第四百二十五条第一項の株主総会 九  第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十  第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一  第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二  第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3  前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一  その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二  第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三  第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4  前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5  取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。 第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 2  前項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 第三百四十一条  第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

  • 夫婦間の借金は遺産相続で特別受益に当りますか?

    夫婦間の特別受益について質問させていただきます。 よろしくお願いします。 先日、母親が亡くなりました。遺言書はありません。 相続人は父、姉、私の3人です。遺産分割協議をしているのですが 父との間で意見の隔たりが大きいので調停の申立を考えています。 父は会社のオーナー社長でしたが、数年前に倒産して個人破産をしています。 倒産直前に母から父の個人口座に合計2000万円の資金提供がありました。 恐らく会社の運転資金に回していたのだと思われます。 私はこの資金提供が父への特別受益に当るのではないかと判断しているのですが そのことを本人に伝えると… 「夫婦はお互い、協力関係にあるのだから当然だ」 「お前らを養うためにしたことだから厳密には借金ではない」 「子供が口を挟む事じゃない」 などと言って取り合ってもらえませんでした。 借金の清算をするつもりがないようです。 調停及び審判になった場合、本件は特別受益として認められるでしょうか? 証拠として母の銀行通帳と借用書があります。

  • HISとの旅行トラブルについて

    下記のような、トラブルがあり、HISともめています。 この旅行は私にとって、ハネムーンと子供が生まれて初めての家族旅行を兼ねており、怒りが現在でもおさまらない状況です。どなたかアドバイスをいただけたら幸いです。 (1)HIS 1回目の来店時 妻が、何かの際に必要かもしれないとのことで、私と妻の旧姓パスポートを持参していた。担当者より、「今日はパスポートお持ちですか?」と聞かれ、妻が手持ちのパスポートを見せ、担当者に次のように伝えた。「今、私のパスポートは旧姓のパスポートを持参しているのですが、娘もパスポートを作成しますし、その時、同時に私の名前も変更したパスポートで今回海外旅行にいきたいのですが、大丈夫ですよね。」すると担当者は「とりあえず今(旧パスポート)のお名前とパスポート番号をメモさせていただいてもよろしいでしょうか?」といい、白い紙切れにメモをした。 (2)HIS 2回目の来店時において 今日頭金10万を支払わないと宿泊施設や航空券等をおさえることができないと言われ、現金をおろす。さらに申込書を書くように言われ、記入する際、パスポートは持っていなく、妻と娘のパスポートもできていなかったので、つづりがわからなかった。それで、「パスポートのつづりが分かりません。」と担当者に伝えると「これですね」と言われ、担当者が1回目の来店時に自分で書いた白いメモ紙を見せられ、誘導されるがまま、そのつづりを書いた。私と妻が「娘のパスポートや妻の新姓パスポートの手続きがまだ終わってないので大丈夫か」と担当者に問うが、「後で申込書の名義の変更はできますので大丈夫です。今あるパスポート(旧パスポート)の名義で書いて下さい」と言われ、記入を完了する。10万円を現金で支払う。「後日、妻と娘のパスポートができた時に持ってきますね!」と担当者に伝え、店を後にする。 (3)HIS 3回目の来店時 新しくできたパスポートとクレジットカードを持参した。妻が新しくできたパスポート2冊と私のパスポートを担当者の目の前で取り出し、開いて見せ、3冊(私、妻、娘)のパスポートの番号を申込書に書いた。「大事なものなのでパスポートのコピーはしなくていいのですか」と妻がたずねたところ、担当者は、「コピーはとる必要はないので、パスポート番号を記入して下さい。」といった。 (4)旅行当日 カウンターに行くと、妻の予約名とパスポート名が違うことがわかり、搭乗できないことが判明。すぐにHISの担当者に連絡し、その旨を伝えるが、上司と確認をするのですぐに連絡するとのこと。しばらくしたが電話がかかってこず、こちらから再度電話をかけ、上司であるHISの責任者と話をする。出発時間ぎりぎりまで、「予約名を奥様が直筆で書かれており、こちらは何の落ち度もありません」の一点張り(実際は妻でなく私が書いている)。その後、電話を航空カウンターの社員にかわり、HISの責任者と話をしていただく。話をしている際中、「旅行を断念する旨」、妻と話をする。電話が終了する。航空カウンターの社員より、「奥様のパスポートの往復旅券を新規で発行し、とりあえずお客様にその料金を立て替えていただき、その後、HISさんが支払う」との連絡があった旨伝えられる。お金をカードで約29万円を立て替えることにした。その後、カードを切って5分くらいだろうか、本旅行代金1人分より高額な出費になり、返金手続きの日程や方法などが心配になったので、再度こちらからHISの責任者に連絡をする。フィリピン航空カウンターの社員を通じ、HISの責任者による立て替え発言により、立て替えたにもかかわらず、申し込みが「奥様の直筆で書いている」と再度言って、全額返金は出来かねないと言われる。最悪の状況で搭乗する。 ちなみに、旅行先はバリ島で、旅行代金は総額約50万円で、さらに追加で約29万支払い、合計約80万円の旅行になっています。旅行に行ったもののこのような状況の為、一向に楽しむことができませんでした。途中で何ども帰りたいと思いました。妻は、母乳がでなくなり、娘は旅行先で病気になり、病院にいきました。また、海外旅行保険の説明も担当者よりなかった為、保険にも入っていませんでした。申込書には、新姓か旧姓で行くかのチェック項目があったのですが、担当者は記入をしていません。担当者から申込書の各項目に関する説明も一切なく、誘導されるがまま1~2分で書いてしまった私自身愚かでした。帰国後もこのことで悩み、妻と共に精神的に苦痛を強いられました。現在、HISと4度交渉し、追加代金約29万円の半分を支払うといっていますが、私はこれでは納得できないですし、絶対に許せません。最後まで戦おうと思っていますが、裁判費用やどういった判決が予想されるかどなたかアドバイスをお願いしたい次第です。よろしくお願いいたします。

  • 自己株式を取得することの弊害について

    自己株式を取得することの弊害について、行政書士に関するあるテキストに、記載があったと思われた内容につき、つぎについて、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)〔記載があったと思われた内容〕会社財産を財源として会社が自己株式を購入。→実質的に出資の払い戻しと同様の結果となり、会社債権者の利益を害する。 ↓ 「会社財産が減少するので、会社債権者の利益を害する。」ということでしょうか。 (2)〔記載があったと思われた内容〕一部の株主のみから買い受ける。→株主相互間の投下資本回収の機会に不平等が発生。 ↓ 「株式を買ってもらえる株主と買ってもらえない株主があり、株主の間で不平等が生じる。」ということでしょうか。 (3)〔記載があったと思われた内容〕会社が自己株式取得によって株価を操作。→一般投資家の利益を害するおそれが発生。 ↓ イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 (4)〔記載があったと思われた内容〕自己株式を買い受けることによって現経営者による会社支配がされる。 ↓ イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。

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