kgei の回答履歴

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  • 引換給付判決について

    引換給付判決とは、「給付の訴えに対して、被告から同時履行の抗弁権や、留置権の主張が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう、原告に命じる判決のことを言います。原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となります。」とのことであるようですが、何を意味しているのか分かりません。 また、どうして、わざわざ、このようなことが決められているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 引換給付判決について

    引換給付判決とは、「給付の訴えに対して、被告から同時履行の抗弁権や、留置権の主張が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう、原告に命じる判決のことを言います。原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となります。」とのことであるようですが、何を意味しているのか分かりません。 また、どうして、わざわざ、このようなことが決められているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 抵当権の処分(民法376条)について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 〔1〕「抵当権の譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (1-1)「BからDに抵当権の譲渡がされる場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ BからDに抵当権の譲渡がされると、Bが有している600万円の優先弁済の範囲で先にDが優先弁済を受け、600万円の中から、まずDが自分の被担保債権300万円を全額回収する。 600万円からDが300万円を持っていった残りの300万円を、Bが優先弁済を受ける。 結果、優先弁済は、「B:300万円、C:400万円、D:300万円」となる。 (1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔2〕「抵当権の放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (2-1)「BがDに対して抵当権の放棄をした場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の放棄は、Bが有している600万円をBとDで、被担保債権の額に応じて按分する。 Bの被担保債権は600万円で、Dの被担保債権は300万円なので、比例で表すとB:D=2:1で、600万円をこの割合で分け合うことになる。 よって、優先弁済は、つぎのようになる。 B:400万円(600万円×2/3) C:400万円 D:200万円(600万円×1/3) (2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔3〕「抵当権の順位譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (3-1)「BからDに対して抵当権の順位譲渡がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額から順位譲渡を受けたDが、自分の債権額の範囲で優先弁済を受ける。 すると、Dは300万円を取ることができる。 そして、その残りの部分をBがとる。 Bは600万円の債権を有しているが、残りが300万円しかないので、300万円だけ優先的に弁済を受けることができる。 (3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔4〕「抵当権の順位放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (4-1)「BからDに対して抵当権の順位放棄がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位放棄をした者と抵当権の順位放棄を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額600万円から、BとDが被担保債権の割合で按分して優先弁済を受けることができる。 つまり、B:D=600:300(2:1)で分け合う。 すると、Bは400万円(600万円×2/3)で、Dは200万円(600万円×1/3)となる。 (4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。

  • 抵当権の処分(民法376条)について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 〔1〕「抵当権の譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (1-1)「BからDに抵当権の譲渡がされる場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ BからDに抵当権の譲渡がされると、Bが有している600万円の優先弁済の範囲で先にDが優先弁済を受け、600万円の中から、まずDが自分の被担保債権300万円を全額回収する。 600万円からDが300万円を持っていった残りの300万円を、Bが優先弁済を受ける。 結果、優先弁済は、「B:300万円、C:400万円、D:300万円」となる。 (1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔2〕「抵当権の放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (2-1)「BがDに対して抵当権の放棄をした場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の放棄は、Bが有している600万円をBとDで、被担保債権の額に応じて按分する。 Bの被担保債権は600万円で、Dの被担保債権は300万円なので、比例で表すとB:D=2:1で、600万円をこの割合で分け合うことになる。 よって、優先弁済は、つぎのようになる。 B:400万円(600万円×2/3) C:400万円 D:200万円(600万円×1/3) (2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔3〕「抵当権の順位譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (3-1)「BからDに対して抵当権の順位譲渡がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額から順位譲渡を受けたDが、自分の債権額の範囲で優先弁済を受ける。 すると、Dは300万円を取ることができる。 そして、その残りの部分をBがとる。 Bは600万円の債権を有しているが、残りが300万円しかないので、300万円だけ優先的に弁済を受けることができる。 (3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔4〕「抵当権の順位放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (4-1)「BからDに対して抵当権の順位放棄がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位放棄をした者と抵当権の順位放棄を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額600万円から、BとDが被担保債権の割合で按分して優先弁済を受けることができる。 つまり、B:D=600:300(2:1)で分け合う。 すると、Bは400万円(600万円×2/3)で、Dは200万円(600万円×1/3)となる。 (4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。

  • 事例問題で故意の有無が問題に書かれていない場合

    刑法の事例問題で、故意があったかどうかが問題に書かれていない場合は、仮定するのですか?場合分けするのですか?場合分けの書き方は大体わかるのですが、仮定する場合の書き方が分かりません。教えてください。

  • 「果実」と「不動産の付加一体物」について

    http://www.mainiti3-back.com/g/297/ で、「果実というのは、不動産の付加一体物と考えられています。」とあるようですが、その根拠(理由)は何でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 抵当権の処分(民法376条)について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 〔1〕「抵当権の譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (1-1)「BからDに抵当権の譲渡がされる場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ BからDに抵当権の譲渡がされると、Bが有している600万円の優先弁済の範囲で先にDが優先弁済を受け、600万円の中から、まずDが自分の被担保債権300万円を全額回収する。 600万円からDが300万円を持っていった残りの300万円を、Bが優先弁済を受ける。 結果、優先弁済は、「B:300万円、C:400万円、D:300万円」となる。 (1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔2〕「抵当権の放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (2-1)「BがDに対して抵当権の放棄をした場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の放棄は、Bが有している600万円をBとDで、被担保債権の額に応じて按分する。 Bの被担保債権は600万円で、Dの被担保債権は300万円なので、比例で表すとB:D=2:1で、600万円をこの割合で分け合うことになる。 よって、優先弁済は、つぎのようになる。 B:400万円(600万円×2/3) C:400万円 D:200万円(600万円×1/3) (2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔3〕「抵当権の順位譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (3-1)「BからDに対して抵当権の順位譲渡がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額から順位譲渡を受けたDが、自分の債権額の範囲で優先弁済を受ける。 すると、Dは300万円を取ることができる。 そして、その残りの部分をBがとる。 Bは600万円の債権を有しているが、残りが300万円しかないので、300万円だけ優先的に弁済を受けることができる。 (3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔4〕「抵当権の順位放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (4-1)「BからDに対して抵当権の順位放棄がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位放棄をした者と抵当権の順位放棄を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額600万円から、BとDが被担保債権の割合で按分して優先弁済を受けることができる。 つまり、B:D=600:300(2:1)で分け合う。 すると、Bは400万円(600万円×2/3)で、Dは200万円(600万円×1/3)となる。 (4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。

  • 抵当権の物上代位性について

    http://tokagekyo.7777.net/echo_t1_coll/1104.html で ◆物上代位  抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27) のとおり、物上代位として、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」とあるのですが、これは、どうして物上代位の問題になっているのでしょうか。 「物上代位」とは「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損され,その交換価値が,それぞれ売買代金,賃料,保険金などの請求権として現実化された場合,これらの請求権にも担保物権の効力が及ぶこと (民法 304) 。」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E4%BD%8D-125183 のとおり、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」とあるようです。 しかし、「抵当権者は,抵当権実行の前であっても,債務不履行があれば,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができます。(最高裁・平成元.10.27)」の場合は、「担保物権の目的物が売却,賃貸,滅失,破損された場合」にはあたりません。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百四条  先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 第三百七十一条  抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 第三百七十二条  第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

  • 民法375条1項ただし書について

    民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

  • 民法375条1項ただし書について

    民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

  • 民法375条1項ただし書について

    民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

  • 民法375条1項ただし書について

    民法375条1項ただし書に「ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。」とあるのですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百七十五条  抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2  前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。

  • 犯罪でしょうか?

    相談があります。 私には、入院している祖母の世話をする姉(30歳代、学生)がいます。 この姉が、祖母の世話をしているからと、祖母の財産を学費や生活費、雑費などに使っていることが最近判明しました。 祖母は今年二月に脳卒中で倒れ、現在まで目を開けることがあるかないかの意識レベルの低い状態です。年齢は80代後半です。 姉は今年四月から学生をしており、ずっと祖母と同居していましたが、倒れる前まで祖母の世話をすることは気が向いた時にしかしていませんでした。家事は全て祖母がしていました。入院してからは、姉が同居していて祖母の身の回りのことを知っていることで第1キーパーソンとして動いており、私も協力することがあったら言って欲しいと伝えました。が、しかし姉は私と仲が悪く、手伝うといってもアンタは祖母のこと詳しく知らないんだから私がやると拒否され続けていました。最近キャパオーバーして、アンタは何もやらない。なんで私からやって下さいと頭さげなきゃいけないの?!とヒステリックになってます。 姉は、祖母が倒れた当初"祖母のお金には手をつけない。家には住まわせてもらうが、バイトして学費や生活費を稼ぐ。病院も週3回行ってるんだ"とか言っていたのですが、"祖母がいつ亡くなるかわからない。呼び出されたらすぐ行けるようバイトはしていない。祖母の弱って行く姿を見るのが辛いし、休みの日は寝ていたいから週1しか病院にいっていない".と最近姉から聞きました。私も、休みの少なく残業も多い仕事をしているため祖母の病院に1時間半かかることもあって週1回行くことしかできていませんでしたが、メインキーパーソンの姉さえ、あまり病院に行っていない。祖母のことを面倒みているから祖母のお金使わせてもらっているんだ、と言っている割りに私にもできそうなことしかしていない。というか少しは私も病院から祖母の入院生活で必要なことを依頼されてしてはしている現状です。 いくら世話をしていると言っても、祖母のお金を使っていいわけではないと思うのですが、別の親族からしたら、莫大な金額じゃなきゃつかってもいいんじゃないか、と言われます。横領とすら思うのですが、これは犯罪ではないのでしょうか? 祖母が元気だった時、祖母が姉に学費とか払うよと言われていたようですが、それは姉もバイトする話をしていた上でです。今は状況が違います 姉も学生で大変でしょうが、奨学金も申請できるわけだし何も祖母のお金を使っていい理由はないと思うのですが。。。 私の知り合いからは姉の行為は辞めさせないと犯罪になる、と言われました。 この用なケースに詳しい方、ご意見を頂けないでしょうか。

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 犯罪でしょうか?

    相談があります。 私には、入院している祖母の世話をする姉(30歳代、学生)がいます。 この姉が、祖母の世話をしているからと、祖母の財産を学費や生活費、雑費などに使っていることが最近判明しました。 祖母は今年二月に脳卒中で倒れ、現在まで目を開けることがあるかないかの意識レベルの低い状態です。年齢は80代後半です。 姉は今年四月から学生をしており、ずっと祖母と同居していましたが、倒れる前まで祖母の世話をすることは気が向いた時にしかしていませんでした。家事は全て祖母がしていました。入院してからは、姉が同居していて祖母の身の回りのことを知っていることで第1キーパーソンとして動いており、私も協力することがあったら言って欲しいと伝えました。が、しかし姉は私と仲が悪く、手伝うといってもアンタは祖母のこと詳しく知らないんだから私がやると拒否され続けていました。最近キャパオーバーして、アンタは何もやらない。なんで私からやって下さいと頭さげなきゃいけないの?!とヒステリックになってます。 姉は、祖母が倒れた当初"祖母のお金には手をつけない。家には住まわせてもらうが、バイトして学費や生活費を稼ぐ。病院も週3回行ってるんだ"とか言っていたのですが、"祖母がいつ亡くなるかわからない。呼び出されたらすぐ行けるようバイトはしていない。祖母の弱って行く姿を見るのが辛いし、休みの日は寝ていたいから週1しか病院にいっていない".と最近姉から聞きました。私も、休みの少なく残業も多い仕事をしているため祖母の病院に1時間半かかることもあって週1回行くことしかできていませんでしたが、メインキーパーソンの姉さえ、あまり病院に行っていない。祖母のことを面倒みているから祖母のお金使わせてもらっているんだ、と言っている割りに私にもできそうなことしかしていない。というか少しは私も病院から祖母の入院生活で必要なことを依頼されてしてはしている現状です。 いくら世話をしていると言っても、祖母のお金を使っていいわけではないと思うのですが、別の親族からしたら、莫大な金額じゃなきゃつかってもいいんじゃないか、と言われます。横領とすら思うのですが、これは犯罪ではないのでしょうか? 祖母が元気だった時、祖母が姉に学費とか払うよと言われていたようですが、それは姉もバイトする話をしていた上でです。今は状況が違います 姉も学生で大変でしょうが、奨学金も申請できるわけだし何も祖母のお金を使っていい理由はないと思うのですが。。。 私の知り合いからは姉の行為は辞めさせないと犯罪になる、と言われました。 この用なケースに詳しい方、ご意見を頂けないでしょうか。

  • 担保保存義務 物上保証人

    潮見プラクティス民法406ページのケース406についての質問です。 担保保存義務が問題となっており、物上保証人が登場します。 「GはSに対して6000万円の貸付金債権αを有している。αを担保するため、D所有の甲土地(評価額4000万円)上に抵当権が設定されており、またαをBが保証している。このときGがBとの保証契約を合意解除した」 本には、民法504条によりDは、保証契約を解除したGに対し、Bへの履行請求による回収の機会を失った3000万円(501条5号)につき、甲土地上の責任の縮減を主張できる、と書いてあります。 これはつまりDは甲土地について1000万円だけ負担するということと理解しています。 ここから疑問点です。 Bが保証人として残っていたとすると、確かにDは、Gに6000万円弁済すれば、501条5号より3000万円につきGに代位し、Bに求償できます。 このときDも3000万円については負担しています。 でも504条が適用されるとDは1000万円しか負担を負わない・・・ Bがいれば3000万円責任を負うのに? なんかおかしいと思ってしまいます。 法の規定上そうなってるんだから、で終わる話かもしれないですが、なんかスッキリしません。 この処理の理由などあれば教えていただきたいです。 個人的には担保を喪失させた債権者の帰責性に鑑みてやむを得ないのかなとも思いますが・・・

  • 旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)

    旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)の意味がわかりません(「結局、保険料は、憲法84条に該当するか、しないのか等」も含めてです。) http://www.foresight.jp/blog/gyosei/archives/261 を参照したものの、その内容が理解できませんでした。 わかりやすくかみ砕いて、ご教示よろしくお願いいたします。

  • 精神障害、母の後見人相続についてです

    私のお祖母ちゃんから連絡がきました。 お爺ちゃんが亡くなって二年ほどたちます。 相続についてうまくみんなで協議して終わっているものだと思っておりましたが終わっていないとのことで、手続きが必要なので母が精神障害者手帳を持っている状態で判断が難しく、話に参加することが困難です。 必要書類これでは集まりません。 そこで後見人制度とゆうのを伯父から聞きましてそれをしてくれと、言われまし 私と姉が後見人になる候補だとは思いますが、姉は結婚もしているのでやはり私が後見人の申請をするほうが良いのだろうかとわからなくもないのですが毎度毎度手続きするときは書類集めたり寝ずに考えて走り回るのは私ばかりです疲れました。 今回は家庭裁判所まで行かなければいけない上に費用もかかる上に法律問題も絡んできて調べごとも多すぎて正直タダで動くになれません。 そうなるとそうゆう専門家に任せたくなりました。 後見人制度の書類や手続きを任せられる機関?弁護士などはあるのでしょうか? 母の代わりに半分ずつとりあえず相続するのがいいとはおもいますけど、片方に調べ者から何からさせて何もしないで、半分ポロリともらうのも走り回る側からしたら労力がたまらないのです。 だったらお金を出し合って、専門家に頼みたいのです。 後見人制度の代理で動いて下さる専門家にの値段と任せていいのか、必ず後見人が動かなければいけないようなことなのでしょうか? ストレスで倒れそうです。眠れません ご存知の方回答ありがとよろしくお願いします。 この様な質問知識がないため、当方も恥ずかしい投稿で申し訳ありません。 どうぞよろしくお願いします! 揉めるくらいなら、お金で費用も折半のほうが気が楽です。

  • 「無効の主張」と「取消し」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)「無効の主張」と「取消し」の違いは何でしょうか。 (2)民法95条では、表意者は無効を主張できても、取消しを主張できないのでしょうか。 (3)民法96条では、取消しを主張できても、無効を主張できないのでしょうか。 【参考】 第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。