kgei の回答履歴

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  • 補助証拠の信用性について

    証拠構造の考え方について教えてください。 実質証拠(主要事実や間接事実を証明する証拠)の信用性については、補助事実(及び補助証拠)を検討することになるかと思います。 一方で、補助証拠の信用性について記述のある文献がないのですが、補助証拠の信用性に関する事実及び証拠は、証拠構造上どのように位置づけられるのでしょうか?これもやはり補助事実・証拠とよばれるのでしょうか? 例えば、売買契約の要証事実について、直接証拠として、売買契約書があるとします。 この契約書の署名・押印について、契約当事者の一方が自分は署名・押印はしていない(他人が勝手に署名・押印した)と供述した場合に、「自分は署名・押印していない(印鑑が盗まれた可能性があった等)」という補助事実の補助証拠の信用性については、どのように扱われるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 補助証拠の信用性について

    証拠構造の考え方について教えてください。 実質証拠(主要事実や間接事実を証明する証拠)の信用性については、補助事実(及び補助証拠)を検討することになるかと思います。 一方で、補助証拠の信用性について記述のある文献がないのですが、補助証拠の信用性に関する事実及び証拠は、証拠構造上どのように位置づけられるのでしょうか?これもやはり補助事実・証拠とよばれるのでしょうか? 例えば、売買契約の要証事実について、直接証拠として、売買契約書があるとします。 この契約書の署名・押印について、契約当事者の一方が自分は署名・押印はしていない(他人が勝手に署名・押印した)と供述した場合に、「自分は署名・押印していない(印鑑が盗まれた可能性があった等)」という補助事実の補助証拠の信用性については、どのように扱われるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 借金生活がまだ3ヶ月ですが自己破産できますか?

    結婚を前提で付き合っていた女性から数カ月前にお金をかしてほしいと懇願され、無職でしたが一部借金をして200万渡しましたら、その後連絡がとれなくなりました。 就職活動はしているんですが、中々条件にあった仕事が見つからず、一人暮らしをしていた家から引っ越し、友人宅に居候させてもらっております。正直ショックも大きく、自己破産をして、しばらく厳しい生活を送るしかないと考えています。こんな状態では有りますが自己破産はできるのでしょうか?

  • 個人再生が廃止されるケースを教えて下さい。

    先日個人再生が認められました。ただ、例えば今後ローンの支払いが滞ったりすると、個人再生は廃止されてしまうのでしょうか?

  • 借金を返済していますが、妻にバレずに踏み倒したい

    14、5年前にちょっとしたきっかけで借金をし、その結果合計6社から借入をしました。 金額の大きい4社は完済したんですが、残りの2社は今まで一度も払ったことがなく、 言葉が悪いんですが、逃げている状態です。。 ただ債権が移り、今になって不安になってきました。 この2社の事は妻には秘密にしており、できれば妻にしられることなく 債務整理をお願いしたいんですが、可能でしょうか?

  • 納得がいかない解雇!逆に不当解雇で訴訟可能ですか?

    先月勤務先の役員に呼び出され、一方的に解雇を告げられました! 私はその役員が管轄する部署のメンバーだったんですが、 解雇理由は「意見の相違」と「信頼関係の破綻」という、とても納得がいかないものでした。 自分なりに少しでも力になりたいと思ってこれまで務めてきましたし、 また解雇に至るまでに特別何かを注意されたこともなく、本当に突然のことでした。 意見の違いや信頼関係の破綻というだけの理由で解雇が出来るのでしょうか? また訴訟を起こした場合、私の主張は認められるのでしょうか?

  • 資産隠しでしょうか

    祖父がなくなり1年になりますが、相続可能な人物が、私と兄と伯母の3人のみです。 私の両親はすでに亡くなっています。 祖父は、地方都市のちょっとした盟主といえる存在で、自宅もそれなりに大きかったと記憶していますが、特にその後相続の話がされないまま過ぎてしまい、現在では、祖父の住んでいた所に、もともと伯母夫婦が一緒に住んでいたこともあり、そのままになっています。 顔合わせるたびに聞いても、「ちょっとわからない」といわれ、遺言状なども無いと言われています。 できれば、きっちりと相続を受けたいので、どのようにすすめたらよいでしょうか。

  • 相手代理人(弁護士)に対しての交渉

    私の両親が詐欺の被害を受けました。 その後犯人は捕まり、刑事裁判、民事裁判を経て懲役刑を受けた後、現在は出所しています。 民事裁判で、詐欺の被害額の返還と利息の支払いを命じられている相手方ですが、出所後逃げ回りました。ようやく、今年の初めに居場所をつかみ、手紙で支払いの催促をしたところ、「できる限り支払います」とのこと。 支払い方法や、額について相談しようと思った矢先、相手が弁護士を立てたという状況です。 相手側の提示額があまりにも低く、3000万近い返済額に対して、提示額で返済を続けても10年間で200万前後にしかならないものとなっていました。 これでは納得いかないので、本当にそれしか支払えないのか書類を提示しろと請求しても、弁護士は「これが最大額です」という返事しか送ってきません。 こちらに弁護士を立てるお金がないのをいいことに、いつも相手の弁護士の文面は見下すようなものです。とても腹が立ちます。騙されたお前らが悪いんだ。とでも言われてるのかのようです。 まあ、被害者目線からなのでこう映るのかもしれませんが・・・。 本題はここからで・・・。 私たちとしては、本当にその額しか返済できないのか判断できる書類を提示してほしいと頼んでいるのですが、それは無理なのでしょうか。 無料相談に乗っていただける弁護士の方に聞いてみたところ、「それは可能だよ」と言われたのですが、相手は全くそれに応じてくれません。なにか応じさせる手段はないのでしょうか。 ご協力お願いいたします。

  • 民法901条2項についてです。

    民法901条2項は、何のための規定で、同項がなければどのような支障があるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

  • 民法903条3項についてです。

    民法903条3項内容がよく理解できません。 これにつき、やさしくご教示願います(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 【参考】 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 民法903条3項についてです。

    民法903条3項内容がよく理解できません。 これにつき、やさしくご教示願います(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 【参考】 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 民法903条3項についてです。

    民法903条3項内容がよく理解できません。 これにつき、やさしくご教示願います(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 【参考】 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 民法901条2項についてです。

    民法901条2項は、何のための規定で、同項がなければどのような支障があるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。 2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十九条  次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二  被相続人の兄弟姉妹 2  第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 第九百一条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

  • 刑法・間接正犯における実行の着手について

    実行の着手時期について、結果発生の具体的危険性(法益侵害の現実的危険性よりもより切迫した具体的危険)が発生した時に実行の着手があったとする見解があります(具体的危険説)。 間接正犯で、被利用者の行為が実行行為であると評価される場合を念頭においたとき、この見解に立った場合の、実行行為者は利用者であるが、実行の着手時期は被利用者の行為の時になる、という理解でよろしいでしょうか。 この見解によると、実行の着手概念は、実行行為の開始を意味するのではなく、未遂の可罰性の開始時点を定めることになり、被利用者の行為に実行の着手時期を認めることができるとされています(山中敬一『刑法概説』p163~)。 ですから、法益侵害の具体的危険性が認められる時点が、被利用者の行為時点であると認められれば、実行の着手時期が被利用者の行為時だと解することは可能だと思います。 他方、間接正犯は正犯であり、山中敬一教授によると正犯とは「自らの手によって直接構成要件を実現する者」を指しています(山中敬一『刑法概説』p184~)。すなわち実行行為(と評価される行為の少なくとも一部)を行った者を正犯としているのだと思います。 間接正犯において正犯として処罰されるべき者は利用者であり、だとすれば、利用者が実行行為者でありその者の行為が実行行為と解されなければならないと思うのですが、実行行為者が利用者であるにも関わらず、実行の着手時期については被利用者の行為時である、と理解することのできるロジックが私には理解ができませんでした。どなかか教えていただけないでしょうか。 間接正犯は正犯であること、正犯とは実行行為(の少なくとも一部)を行った者であること、という命題を前提として間接正犯の実行の着手時期について、被利用者の行為時点を実行行為時点と解することのできる論理的な根拠が私には理解できませんでした。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

  • 他人物売買についてです。

    下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。 【参考】 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。