kgei の回答履歴

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  • 情報非公開決定処分取消請求と国家賠償請求の併合

    前回、私の情報公開請求に対する情報非公開決定処分の取消請求と、それに関連する国家賠償請求とは、客観的併合できるとして、次のような請求の趣旨は可能(不適法却下にならない)という回答を頂きました。 ・請求の趣旨 1. ○○の不開示処分を取り消す、 2. 被告は原告に金○○円を支払え、 との判決を求める。 それでは、質問ですが、次のような請求の趣旨も可能でしょうか? ・請求の趣旨 1. ○○の文書aの不開示処分Aを取り消す、 2. 被告は、原告に対して、○○の文書aを開示せよ、(※義務付け判決) 3. ○○の文書bの不開示処分Bを取り消す、 4. 被告は、原告に対して、○○の文書bを開示せよ、(※義務付け判決) 5. ○○の文書cの不開示処分Cを取り消す、 6. 被告は、原告に対して、○○の文書cを開示せよ、(※義務付け判決) 7. 被告は原告に金○○円を支払え、 との判決を求める。 ・請求原因 請求原因の欄では、請求の趣旨の「7」については、請求の趣旨「1」から「6」までと関連する各事項について、それぞれ、損害賠償の原因事実を記載する。

  • 会社法163条について

    同条において、株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における決議について、「取締役会設置会社→取締役会」「取締役会非設置会社→株主総会の普通決議」となっていますが、どうして、取締役会非設置会社の場合は、「取締役」ではなく、「株主総会の普通決議」となっているのでしょうか(普通に考えると、取締役だと思うのですが…。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百五十六条  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。 一  取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二  株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 三  株式を取得することができる期間 2  前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。 第百六十三条  株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

  • 会社法37条3項について

    同項につきましては、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」としている理由: 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」=「発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない。」 ↓ 取締役会が株主の許可をとらずに無制限に発行できると、株主にとって損失となる。 たとえば、Aが、51%の株式を持って安心していたところに、勝手に取締役会が株式を発行し30%に小さくなってしまうということがある。 とはいえ、株式発行のために毎回株主総会を開いて、特別決議をしていたのでは迅速な資金調達ができない。 なぜなら取締役会は取締役数名が集まって行えばよいが、株主総会の場合は、大きな会社では株主は多数、全国にいて、いちいち株主総会開催の通知をしなければならず、大変な時間と労力を要するから。 そのため、「一定の上限を決めておいて、『そこまでは取締役会で自由に株式を発行してもよい。』と許可し、『一定の上限を超える場合には、株主総会でもう一度特別決議をして、上限を決める。』」という仕組みにしている。 ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、株主は、身内の者で構成されているので、そのような仕組みをとらなくてもよい。 【参考】 第三十七条  発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2  発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

  • 会社法37条3項について

    同項につきましては、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」としている理由: 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」=「発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない。」 ↓ 取締役会が株主の許可をとらずに無制限に発行できると、株主にとって損失となる。 たとえば、Aが、51%の株式を持って安心していたところに、勝手に取締役会が株式を発行し30%に小さくなってしまうということがある。 とはいえ、株式発行のために毎回株主総会を開いて、特別決議をしていたのでは迅速な資金調達ができない。 なぜなら取締役会は取締役数名が集まって行えばよいが、株主総会の場合は、大きな会社では株主は多数、全国にいて、いちいち株主総会開催の通知をしなければならず、大変な時間と労力を要するから。 そのため、「一定の上限を決めておいて、『そこまでは取締役会で自由に株式を発行してもよい。』と許可し、『一定の上限を超える場合には、株主総会でもう一度特別決議をして、上限を決める。』」という仕組みにしている。 ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、株主は、身内の者で構成されているので、そのような仕組みをとらなくてもよい。 【参考】 第三十七条  発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2  発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

  • 会社法52条2項について

    同項(会社法52条2項)に「次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。」とあるのですが、これにある「第二号において同じ。」というのは何を意味しているのでしょうか。 もし「2号の場合にも適用する。」の意味であれば、「次に掲げる場合」とあり、これ(次に掲げる場合)は、「1号」「2号」の場合を指すので、同文言(「第二号において同じ。」)は、不要であるように思えるのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第五十二条  株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。 一  第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合 二  当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合 3  第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

  • 会社法37条3項について

    同項につきましては、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」としている理由: 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」=「発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない。」 ↓ 取締役会が株主の許可をとらずに無制限に発行できると、株主にとって損失となる。 たとえば、Aが、51%の株式を持って安心していたところに、勝手に取締役会が株式を発行し30%に小さくなってしまうということがある。 とはいえ、株式発行のために毎回株主総会を開いて、特別決議をしていたのでは迅速な資金調達ができない。 なぜなら取締役会は取締役数名が集まって行えばよいが、株主総会の場合は、大きな会社では株主は多数、全国にいて、いちいち株主総会開催の通知をしなければならず、大変な時間と労力を要するから。 そのため、「一定の上限を決めておいて、『そこまでは取締役会で自由に株式を発行してもよい。』と許可し、『一定の上限を超える場合には、株主総会でもう一度特別決議をして、上限を決める。』」という仕組みにしている。 ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、株主は、身内の者で構成されているので、そのような仕組みをとらなくてもよい。 【参考】 第三十七条  発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2  発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

  • 会社法37条3項について

    同項につきましては、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」としている理由: 「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。」=「発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない。」 ↓ 取締役会が株主の許可をとらずに無制限に発行できると、株主にとって損失となる。 たとえば、Aが、51%の株式を持って安心していたところに、勝手に取締役会が株式を発行し30%に小さくなってしまうということがある。 とはいえ、株式発行のために毎回株主総会を開いて、特別決議をしていたのでは迅速な資金調達ができない。 なぜなら取締役会は取締役数名が集まって行えばよいが、株主総会の場合は、大きな会社では株主は多数、全国にいて、いちいち株主総会開催の通知をしなければならず、大変な時間と労力を要するから。 そのため、「一定の上限を決めておいて、『そこまでは取締役会で自由に株式を発行してもよい。』と許可し、『一定の上限を超える場合には、株主総会でもう一度特別決議をして、上限を決める。』」という仕組みにしている。 ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、株主は、身内の者で構成されているので、そのような仕組みをとらなくてもよい。 【参考】 第三十七条  発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 2  発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。 3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

  • 代理商について

    代理商についてです。 「代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。」とのことであるようですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。 ※保険の代理店などでしょうか(もしそうであれば、「保険の代理店」は、具体的には、どのようなやり方を行っているのでしょうか。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 代理商について

    代理商についてです。 「代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。」とのことであるようですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。 ※保険の代理店などでしょうか(もしそうであれば、「保険の代理店」は、具体的には、どのようなやり方を行っているのでしょうか。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 代理商について

    代理商についてです。 「代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。」とのことであるようですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。 ※保険の代理店などでしょうか(もしそうであれば、「保険の代理店」は、具体的には、どのようなやり方を行っているのでしょうか。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 皆さんならどうされますか?

    越境問題で、弁護士に現場を見てもらい内容証明を送ってもらったら15万円取られました。相場からすると高いように思いますが、裏の塀の工事中に内容祥明を出したかったので、他の弁護士を探さずに、高いと思いながらもその弁護士に内容証明の送付を依頼してしまいました。 その後、塀の工事は進み越境したまま完成。提訴したいのですが、その弁護士に依頼すると、着手金が55万円で内容証明作成時に支払った15万円を差し引き、残金40万円、報酬は当初150万円と言っていましたが、50万円でいいと言われています。 「越境は、工事中に改善を求めているにもかかわらず、改善されなかった訳だから弁護士費用も請求できるが、全額は認められないが20%ぐらいは求められるだろう。」と言われています。 そもそも、常識のある建築業者なら越境を確認し改善するでしょうが、常識のない業者だったため、私の方が金銭を負担し、提訴しなくてはなりません。 自分で訴訟を提起することも考えましたが、相手に弁護士が付くだろうし、そうなるとこちらがかなり不利になります。 このまま今の弁護士に依頼するか、他の弁護士を探すか、法律相談の弁護士に相談しながら自分で訴訟をするか?どうすればいいのか、悩んでいます。 皆さんならどうされますか? 御意見お聞かせください。宜しくお願い致します。

  • 代理商について

    代理商についてです。 「代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。」とのことであるようですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。 ※保険の代理店などでしょうか(もしそうであれば、「保険の代理店」は、具体的には、どのようなやり方を行っているのでしょうか。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟

    情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

  • 情報非公開処分取消訴訟と国家賠償訴訟

    情報公開請求に対する不開示処分取消訴訟(行政事件訴訟法)と、その処分による精神的損害の国家賠償訴訟(国家賠償補法1条)とは、一つの訴状で提訴できるのでしょうか? できるとすれば、訴えの客観的単純併合ですか?

  • 診断書記入ミスで住宅ローン審査通りませんでした

    住宅購入の際、3代疾病保険を付帯したローンの審査の為、不動産屋さんに診断書を至急提出して欲しいと言われました。 その期限が直近だった為、市民病院に行く時間がなく、地元の開業医さんでお願いする事にしました。 受け取りに行った際、医師からは、「何も問題ありませんでした。」と、診断書を受け取り、不動産屋さんから保険会社に提出してもらいました。 数日後、不動産屋さんから、「診断書に「所見あり」と記載されており、3代疾病保険には加入出来ません」と保険会社から連絡があったと言われました。 すぐに病院で確認したところ、医師から…「私が見た、と言う意味で所見あり、と間違って書いてしまいました。申し訳ありません。」と言われたのです。 当初は、医師から謝罪の言葉や菓子折りを渡されたりしましたが、途中から態度を一変し、「私は悪くない。急がせた不動産屋さんが悪い」と言い出しました。 多分、医師会や弁護士さんに相談したんでしょうね…。 そんな中、息子が入院してしまい、連絡が取れないでいると、医師からも連絡がなくなりました。 結果、我が家はガン保険付帯の保険でローンを組みました。 でも、やっぱり納得がいきません。 今後主人が脳卒中や心筋梗塞で倒れたり、最悪死亡したりした場合を考えると医師を許すことが出来ません。 こちらには、保険会社から返却された診断書(未開封)と、主人が医師との話し合いの時、記入ミスを認めている録音テープがあります。 もしもの時の為、医師に責任を取ってもらう方法はありますか? よろしくお願いいたします。

  • 診断書記入ミスで住宅ローン審査通りませんでした

    住宅購入の際、3代疾病保険を付帯したローンの審査の為、不動産屋さんに診断書を至急提出して欲しいと言われました。 その期限が直近だった為、市民病院に行く時間がなく、地元の開業医さんでお願いする事にしました。 受け取りに行った際、医師からは、「何も問題ありませんでした。」と、診断書を受け取り、不動産屋さんから保険会社に提出してもらいました。 数日後、不動産屋さんから、「診断書に「所見あり」と記載されており、3代疾病保険には加入出来ません」と保険会社から連絡があったと言われました。 すぐに病院で確認したところ、医師から…「私が見た、と言う意味で所見あり、と間違って書いてしまいました。申し訳ありません。」と言われたのです。 当初は、医師から謝罪の言葉や菓子折りを渡されたりしましたが、途中から態度を一変し、「私は悪くない。急がせた不動産屋さんが悪い」と言い出しました。 多分、医師会や弁護士さんに相談したんでしょうね…。 そんな中、息子が入院してしまい、連絡が取れないでいると、医師からも連絡がなくなりました。 結果、我が家はガン保険付帯の保険でローンを組みました。 でも、やっぱり納得がいきません。 今後主人が脳卒中や心筋梗塞で倒れたり、最悪死亡したりした場合を考えると医師を許すことが出来ません。 こちらには、保険会社から返却された診断書(未開封)と、主人が医師との話し合いの時、記入ミスを認めている録音テープがあります。 もしもの時の為、医師に責任を取ってもらう方法はありますか? よろしくお願いいたします。

  • 代理商について

    代理商についてです。 「代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。」とのことであるようですが、イメージ的につかめません。 具体的にやさしくいうとどういうものでしょうか。 できましたら、やさしい事例等を提示いただければ幸いです。 ※保険の代理店などでしょうか(もしそうであれば、「保険の代理店」は、具体的には、どのようなやり方を行っているのでしょうか。)。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。 第十六条  代理商(会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 商法21条1項について

    商法21条1項についてです。 同項では「一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とあるのですが、「一切の裁判上又は裁判外の行為」ということは、「一切の行為」ということになると思うのですが、このように、「一切の裁判上又は裁判外の行為」という表現がされているのは、どうしてででしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条  支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 商法501条について

    同条(商法501条)につき、下記のとおりご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)「商法501条→絶対的商行為→取引自体に営利性が現れているので、事業を営んでいる者か否か反復継続するか否かを問わず1回でも行えば商行為と扱われる。」のとおりでしょうか。 (2)1号については、つぎのとおりでしょうか。 ※投機購買とその実行行為(安く買って、高く売る。→物を仕入れて高く売り差額を利得→売買取引) 「利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得」→「利益を得るため(高く売るため)に安く買う」こと→投機購買→顧客に10000円で売って、差額の利益5000円を得るために、スーパーが問屋から品物を5000円で購入すること。 又は 「その取得したものの譲渡」(その安く買ったものを、高く売る。)→そのとおりに、「当該5000円で購入したコメを、顧客へ10000円で売る」こと。→その実行行為 を目的とする行為 ※消費者でも、貴金属や絵画や株式などを値上がりを期待して購入すること(有償取得が要件) →投機購買 (3)2号については、つぎのとおりでしょうか。 ※投機売却とその実行行為 「他人から取得する動産又は有価証券の供給契約」→「物を他人から取得する予定の物を売却する契約を結ぶ」こと。→Bが所有するダイヤモンドをAが100万円でCに売る契約をすること。→投機売却 及び 「その履行のためにする有償取得」→その実行行為→「その売却予定価格よりも低い価格で物を仕入れる。」こと。→AがBから80万円でそのダイヤモンドを買うこと。→その実行行為 ↓ Bが所有するダイヤモンドをAが100万円でCに売る契約をし、AがBから80万円でそのダイヤモンドを買うこと。 を目的とする行為 (4)「3号」「4号」のやさしい具体例を教えてもらえませんでしょうか。 【参考】 第五百一条  次に掲げる行為は、商行為とする。 一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為 二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為 三  取引所においてする取引 四  手形その他の商業証券に関する行為

  • 自己破産で通帳コピーの提出について

    自己破産で通帳コピーの提出の際に、返済がおわっている個人間の借金が記載されています。 以前父に借りたお金があり、昨年末まで毎月返済をしていましたが、昨年末に父が亡くなり、亡くなる前に残りの借金を(100万ほど)はあげたことにするから、もう返済しなくていいと言ってくれました。 これは、援助、または贈与という扱いになるのでしょうか? 父からの借金も返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、この場合、返済が終わったものでも、説明、あるいは申告する必要はありますか? また、母は父とのお金の件は知りません。 父を亡くしたショックで精神科に通っているため、お金のことはもちろん、自己破産のことも知られたくありません。 相続人である母のほうにも連絡があったりするのでしょうか? 拙い文章ですが、よろしくお願いします。