kgei の回答履歴

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  • 自己破産の弁護士費用についてお教えください

    自己破産するときに必要とするときの費用をネットで調べると、弁護士の場合40万から80万円くらい、司法書士の場合、20万円から40万くらいと書いてありました。 先日、自己破産をするためにお金を貯めているという人から「弁護士費用が80万かかる」と聞いたのですが、弁護士は40万から80万円くらいということですので、80万かかるということは、借金の金額が大きいか内容が相当ややこしいものを抱えていると考えてよいのでしょうか? また、司法書士でも自己破産の手続きはできるのでは?と聞いたら「マターによって異なる。自分は弁護士マターだ」というのです。マターの意味が分からずネットで調べました。「事柄」という意味なんですね。 このように借金の内容によって、弁護士にするか司法書士にするか決めるものなのでしょうか? すみませんが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

  • 行政事件訴訟法36条について

    同条の以下について、ご教示よろしくお願いいたします。 ※「裁決に続く処分」の意味。 ※「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」となっている理由。 【参考】 第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

  • 行政法の「無効等確認訴訟」と「審査請求前置」の関係

    行政書士に関するあるテキストに、下記のような記述があったみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 取消訴訟における審査請求前置に規定(行政事件訴訟法8条ただし書)は、処分について重大かつ明白な瑕疵があるにもかかわらず原告の負担を増加することは妥当ではないので、無効等確認訴訟では準用されていない。 【参考】 第八条  処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2  前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 一  審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。 二  処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 三  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 3  第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

  • 行政事件訴訟法35条

    同条の内容がよく理解できません。 「確定した訴訟費用の裁判」「確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。」などです。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十五条  国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

  • 労働基準法に詳しい方教えてください。

    ノルマあり外回り営業職です。 現在、妊娠5ヵ月で、体力的に現在の仕事が通常通りに続けていける自信がありませんが、退職したくないため悩んでいます。 妊娠3ヵ月の時に労働基準65条3項にのっとって、軽易な業務への転換を申請しましたが上司からは「営業職しか選択肢はない」との返事でした。 勤務先の規定では、自己都合欠勤が5日以上続くと解職となります。軽易な業務が無いことが理由で欠勤した場合(有給はあと30日残っていますがそれを越えた場合欠勤になります)自己都合欠勤になり、解職対象となるのでしょうか? それとも、男女雇用機会均等法9条の妊娠を理由による解雇制限に該当するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 ちなみに、安定期になれば体力も回復するかと思ってこの2ヵ月頑張ってきましたが、重たい資料とパソコンを持っての電車と徒歩移動のため腹痛とお腹の張りが毎日あり体調が楽になるどころか悪くなっている気がします。 高齢妊娠、真夏の活動ということもあり、これ以上無理は妊娠に悪影響を及ぼすのではないかと不安です。 検診では今のところ順調とのこと。腹痛がある時は安静にするようにとの指示ですが仕事中は安静にできる環境にありません。 妊娠中でもノルマは通常通りなので出勤していると残業休日出勤は当たり前、お昼ご飯も食べる暇がないなど、どうしても無理を重ねてしまうので、現職で大事をとるなら仕事を休まないといけません。

  • 行政事件訴訟法31条

    同条における1項の「当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言すること」と2項の「終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言すること」の関係(違い)がよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十一条  取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 2  裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。 3  終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。

  • 行政事件訴訟法23条の2

    同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

  • 行政事件訴訟法23条の2

    同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

  • 行政事件訴訟法23条の2

    同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

  • 行政事件訴訟法23条の2

    同条における「1項」「2項」の違いがよく理解できません。 これににつき、ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 (釈明処分の特則) 第二十三条の二  裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 2  裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 一  被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 二  前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

  • 行政事件訴訟法25条の用語

    同条には「処分の効力」「処分の執行」「処分の執行又は手続」「処分」とあるのですが、その内容について、当方の理解はあいまいとなっています。 これにつき、ご教示お願いいたします。 ※1項:処分の効力、処分の執行又は手続の続行 ※2項:処分、処分の執行又は手続の続行 【参考】 第二十五条  処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2  処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。 3  裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。 4  執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。 5  第二項の決定は、疎明に基づいてする。 6  第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。 7  第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 8  第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

  • 地籍調査の疑問

    地籍調査が終了し、最近確認の用紙が届いたのですが、約40年前に購入した土地の面積が200m3だったんですが、地籍調査後は、185m3と小さくなっていてビックリです。こんなことあるのでしょうか? (1)測定誤差で、200m3が185m3になるのでしょうか? (2)もし、185m3なら15m3分の40年間、固定資産税、戻ってきますか? (3)40年前に買った際の業者のミス?により15m3分損して土地を購入していたことになり、なんらかの   対応できますか?返金?? (4)納得いかない場合、放置していると、どうなりますか? もう一度、市役所と話をする予定です。(確認印は押していません) いいアイデアあれば、ご教授お願いします。

  • 給料未払いについて

    会社の事業者が給料未払いで自己破産申し立てした場合、免責が確定するまでの間給料未払いの消滅時効の期間は含まれるのですか?それとも時効の中断になるのですか?

  • 行政事件訴訟法19条1項について

    行政事件訴訟法19条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十九条  原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 2  前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。

  • 給料未払いについて

    会社の事業者が給料未払いで自己破産申し立てした場合、免責が確定するまでの間給料未払いの消滅時効の期間は含まれるのですか?それとも時効の中断になるのですか?

  • 突然の解雇

    皆さん、こんにちは。お世話になります。 私は、昨日から某コンビニのパートのトレーニングに 行きました。初日は45分くらいのものでした。 レジに関する、知識を学びました。 そして、今日もトレーニングに行きました。 途中、ビール券の取り扱いをレジでしていたとき、 私が2回間違ってしまいました。 そのほかにも間違えた事はありますが、未経験者です。 すると「ちょっと、こっち来て」と事務所へ呼ばれ、 他のスタッフ達の前で、「教える自信が無い」と言われ、 解雇されました。せめて二人きりの時に言って欲しかったです。 契約書・誓約書は取り交わしています。写しは返してくれと言われ返しました。 私が、物覚えが悪かったから、すぐに解雇って出来るんですか? 法的な経験や知識がないので、こちらで教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 裁判所に訴状を出すまでに

    弁護士さんを委任しています。 先月17日に、着手金も支払、委任状も即座に書き 「それでは、さっそく調停申し込みします」とのことでした。 申し込んだとしても1か月半から2か月ほど調停開始まで、時間がかかることはわかっていたのですが 2週間ほど経過したある日、相手方がさも何も知らないみたいな連絡をしてきたので 弁護士さんに問い合わせると、私の戸籍謄本は、コピーしか受け取ってないので それらを取り寄せているので、来週くらいには届くと思うのでそれからです。 ということです。それは意味がわかったのですが、・・・・・そんなに、やっぱ、日にち掛かるのですか? 私に言ってくれたらすぐ、コピーでない戸籍謄本を2日以内に送るのですが、弁護士さんが集めないとだめなのですよね?この仕事は? こういうことは、弁護士さんが立ち回るってより、事務方が、依頼者に不安に思わせないような 連絡をすべきかな?と思いましたが、それらも弁護士事務所としては、重々承知のことと思い まだ、苦情を言ってません。 日本各地に支店といいますか?事務所があるようなのですが、検索をかけると本部の代表弁護士は他サイトで悪質として、書き込まれてました。いっぱい、被害者が多いみたいです。 それを見ると、新たに不安が増しましたが、これは依頼者の私も自ら、信頼関係継続に、努力したほうが 賢明でしょうか?

    • 締切済み
    • noname#197259
    • 裁判
    • 回答数4
  • 行政事件訴訟法16条1項について

    行政事件訴訟法16条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十六条  取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。 2  前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。

  • 行政事件訴訟法19条1項について

    行政事件訴訟法19条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十九条  原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 2  前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。

  • 行政事件訴訟法21条1項について

    行政事件訴訟法21条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条  裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。 2  前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。 3  裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。 4  訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。 5  訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。