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  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 行政事件訴訟法37条の3第4項

    同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担

    塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・ 質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです 業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。 この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが) 私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました 基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか? 民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか? そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • 塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担

    塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・ 質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです 業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。 この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが) 私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました 基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか? 民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか? そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • 胸を触ったと言われ警察署で取り調べ!

    妻と息子(中学2年)がスーパーに行きました。 妻が買い物をする間息子は他の店を見たいと言うことで別行動になりました。 妻が買い物を終えて息子を探しましたが見当たりません。 しばらく探し回っていると、場内アナウンスで妻が呼ばました。 サービスカウンターに行くと店員さんに「息子が女性(中学か高校生位)の胸を触って、今警察が来てます。」と言われました。 妻が息子に本当なのか?と聞くと無言でうなずいたそうです。息子はパトカーで警察署へ…1時間ほど取り調べの後で今日は帰って良いと言われ警察署を出ました。 警察署の駐車場で妻が詳しく聞いたところ、 スーパーの通路が狭く女性が邪魔で通れなかったので、押してしまったそうです。 直後、その女性が「キャー変態!」と叫び、近くにいた父親に取り押さえられ「やっただろう!」と言われたそうです。 息子は「やってません」と何度も言いましたが、父親が「やっただろう!」と執拗に威圧的な口調で言うので怖くなって認めてしまいました。 続けて息子に名前、住所、学校名、電話番号を言わないと警察を呼ぶと言われましたが、学校や親に連絡が行くことを恐れたのか、名前も住所も学校名も嘘を言って、電話番号は教えませんでした。 結局息子は警察署に連れて行かれて、最初から、やった事を前提にした取り調べ。 調書には所々息子が言ってないことも(可愛かったので胸を触った、触った後ドキドキした等)書かれていたそうです。 何故否定しなかったかと聞くと「最初に名前、学校名、住所等、嘘をついてしまったから信じて貰えないと思った」そうです。 妻が再度警察に電話して、調書の取り直しを頼みましたが聞いてもらえなかったようです。 私も仕事から帰宅後警察署に電話をしましたが、「今捜査中だから後日また取り調べをする」と取り合ってくれませんでした。 これからどうなるのか大変心配です。 どなたか知識の有る方アドバイスお願いいたします。

  • 行政事件訴訟法37条の3第3項

    同項では「それぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。」とあるのですが、どうして義務付けの訴えをする際には、そのように「併合して提起しなければならない。」のでしょうか。 【参考】 第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

  • 行政事件訴訟法37条の3第4項

    同項の「前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。」とは、具体的には、どういうことでしょうか(できましたら、事例等を提示いただければ幸いです。)。 また、どうしてそのように「裁判は、分離しないでしなければならない。」のでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十七条の三  第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。 一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。 二  当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。 2  前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。 3  第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。 一  第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え 二  第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え 4  前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 5  義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。 6  第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。 7  第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 行政事件訴訟法第37条の4第4項

    同項では「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用」となっているのですが、どうして同項にある「処分又は裁決の相手方以外の者について」のとおり、「相手方以外の者」の場合のみを準用している、つまり、「相手方」である場合については、準用していないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第9条 1. 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。 2. 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。 第37条の4 1. 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 2. 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。 3. 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 4. 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。 5. 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

  • 弁護士途中解任と提出された訴状

    調停での話し合いに入ってますが、すぐ合意とならないのはわかっての、弁護士さん委任(内容が単純ではなく、素人での調停申し込みに不安もありました)しています 訴状提出までも、2か月掛かっていること、あと慎重な弁護士さんなようで、最終のリスク、相手の主張が認められた場合のデメリットを毎回説明してくれる慎重さはとても、良いのですが:::: ここら辺まで来ると、疲れて嫌になってくるのは、どうしたらいいのでしょうか? ここからが、いわゆる本番に入ってくるというのに、ここからが踏ん張りどころなのに 投げやりな気分が出てくるのは、だれでもでしょうか? リスクは承知の上で調停、合意がなければ審判へと挑んでますのに、どうしてだろう? 一人でやったほうが良かったのかな?弁護士さんがあまりにもリスクを述べるので 苦しくなってきました。 今ここで弁護士解任(調停は自分一人で挑みます)となりました場合 着手金ほか雑費は返却されないことはわかっているのですが、訴状はどうなるのでしょうか? そのまま、生かされるというか、継続して使用されるってことでいいですか? または、6か月経過した際の中間着手金の請求があった際に「もう、支払い能力がない」と伝えたほうが、角が立たずにすみますか? または、審判に持ちこした際に「審判に移行した場合、発生する着手金が払えないと」したほうが 角が立たずにいいでしょうか? もしも、相手の主張が大幅に認められた場合、私の配分(儲け)は減少するでしょうが それはそれで、一旦納得がいくことです。 わからないまま、泣き寝入りしたり、あきらめると、後の人生で非常に後悔すると思ったから 裁判所のお世話になりたかったのですが、余りにもリスク提案をされると、自分自身のパワーといいますか、モチベーションが下がり、結果的に、悪い結果をもたらしそうで、弁護士さんの解任にしたいと考えています、後々本当に弁護士さんの必要性が大となったとき、支払いがかさみますが、その時に考えたいと思ったのですが、こんな状況にどうか、アドバイスお願いいたします。 内容は借金返済の依頼ではないです。

    • ベストアンサー
    • noname#197421
    • 裁判
    • 回答数4
  • 塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担

    塀が隣地の工事業者によって倒壊した場合の費用負担についてです ある質問サイトで質問に上がっていたのを見て疑問に思ったのですが・・ 質問者(Aさんとします)Aさん所有の宅地の隣で造成工事があり、業者が境界付近を深く掘りすぎたため、Aさんの敷地内に建ててあったAさん所有の塀が倒壊し、隣地のほうへ倒れたそうです 業者側は保険会社を通じて損害賠償鑑定人をよこし、弁護士も登場したそうです。そのさい弁護士が倒壊の原因はもともとAさんの塀の基礎が弱かったからだとして、Aさんの修理見積もり代金に対して責任割合30%しか修理代を負担しないといったそうです。 この「責任割合」という文言が私は引っかかるので、質問しました。(Aさんが弁護士の言葉を正確にとらえていない可能性もありますが) 私はこの場合、倒壊した塀の評価額は基礎部分に瑕疵があるので、Aさんが考えているよりも低い額となり、その額が業者側の不法行為による損害賠償債務の額であると思いました。そしてその塀を強度を満たした塀に修復する金額が評価額の3倍ほどかかった場合、修復代金と評価額の差額がAさんの不当利得となり、Aさんの業者に対する修理代金債権と業者のAさんに対する不当利得返還請求権が相殺されると考えました しかしAさんは質問で弁護士が「責任割合」という文言を発したように書いており、これは上記の私の理解からは出てこない文言のように思いました 基礎部分に難があったとはいえ、造成工事により倒壊させたのは業者です。そこにAさんの過失を認定する余地はあるのでしょうか? 民法717条で、土地工作物の所有者は土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害をあたえたときは無過失責任を負いますが、今回のケースは不法行為を行った業者の過失責任に対する過失相殺の認定において、この条文によって認められる所有者の無過失責任を、準用する、といったものなのでしょうか? そのようなことは可能なのでしょうか? よろしくお願いします

  • 行政事件訴訟法36条について

    同条の以下について、ご教示よろしくお願いいたします。 ※「裁決に続く処分」の意味。 ※「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」となっている理由。 【参考】 第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

  • 「不作為の違法確認訴訟」(行政法)

    行政書士試験のテキストにおいて、「不作為の違法確認訴訟」(行政法)のところで、下記のような判例が載っているみたいですが、その内容がよく理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 不作為の違法確認訴訟も抗告訴訟なので、処分・裁決の不作為でなければならず、私法上の行為の不作為について、不作為の違法確認訴訟を提起することはできない(最判昭47.3.17)。

  • 行政事件訴訟法36条について

    同条の以下について、ご教示よろしくお願いいたします。 ※「裁決に続く処分」の意味。 ※「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」となっている理由。 【参考】 第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

  • 行政事件訴訟法35条

    同条の内容がよく理解できません。 「確定した訴訟費用の裁判」「確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。」などです。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三十五条  国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

  • 行政事件訴訟法36条について

    同条の以下について、ご教示よろしくお願いいたします。 ※「裁決に続く処分」の意味。 ※「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。」となっている理由。 【参考】 第三十六条  無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。