kgei の回答履歴

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  • 残業代不当請求

    私は中小企業を経営している60歳男性です。先月、突然に退職した女性(52)から2年間の残業代と称し、350万円が請求されてきました。裁判所を通じた正式な書類で、弁護士名も入っております。内容は毎夜11時までの残業と朝8時からの早朝出勤となっており、手書きの日報のコピーが同封されておりました。上司の印鑑も机の中から勝手に持ち出して押印されております。 常に最後まで会社に残り、鍵をかけて退社する役目でしたが、遅くとも19時前には退社しております。彼女は非常に真面目ではございましたが、気に入らないことがあると他の女子社員を叱責し、新しい社員が入社されても、すぐに退職させてしまうという気質を持ち合わせておりました。経理が出来るばかりに、彼女に一切を任せた私が悪いのは自分でも理解しております。私も弁護士先生への相談には行ったのですが、余程の証拠がない限り、会社側が勝訴するのは難しいとのことでした。法は労働者=弱者の味方ですからとのことですが、個人的にはこういうやり方は絶対に納得できるものではありませんし、詐欺にあってる心情です。このまま、抵抗する事すら出来ないのでしょうか?金額的にも本当に困っております。ご回答のほど、よろしくお願いします。

  • 【栄養士】就労ビザを取得するには

    いつも参考にさせて頂いています。 日本で就職活動をしている中国籍の友人のことで質問致します。 日本に来たのは大学入学時で、栄養士の大学にいっていたそうです。 無事栄養士の免許はとれたそうで、就職も決まっていたのですが、就労ビザが下りないと会社から言われたそうです。会社は飲食業(中華料理ではない)になります。 入国管理局に確認したところ、栄養士は就労ビザの就労資格に該当しないらしく、いくら日本で栄養士の免許を取得したからといって、それが就労資格にはならないということだったそうです。 本人は調査不足だったと言って、とても落ち込んでいます。 資格外活動許可はもっているそうで、会社も週28時間以内であれば働いていいよと言ってくれているのですが、 就労ビザはこの場合どうしても、下りないでしょうか。

  • 行政法の「自動車運転免許停止処分の取消請求」

    下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示お願いいたします。 記 (1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」 → (1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。 (1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。 (2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。 【参考】 ________________________________________  自動車運転免許停止処分の取消請求 ________________________________________ ◆判例 S55.11.25 第三小法廷・判決 昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消(民集第34巻6号781頁) 【判示事項】 自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益 【要旨】 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。 【参照・法条】   行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号 原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。 この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。

  • 妊娠4ヶ月目無理をするしかないのでしょうか?

    いわゆるできちゃった婚の夫婦です。 収入源は旦那が個人経営する居酒屋のみです。 妊娠が発覚するまでは、私も病院の食堂で働いていたのですが食べ物の匂いに敏感になりどうしても働けなくなり、休んでいる状態です。居酒屋は旦那1人で回せないので毎日つわりと戦いながら手伝いをしています。 周りからはつわりが辛くて病院を休んでいるのだから無理して居酒屋を手伝う必要はないといわれます。 しかし、私には結婚する前に母とおばあちゃんに学費と車代の借金が(入籍する前に旦那には話してあります。)あるため居酒屋を休むのに新たにアルバイトの子を雇う余裕がないのです。 そんな状態の中おばあちゃんから 返済額を増やしいつまでに返すか明確にしろと要求されてしまいました。 母にも返済しているので額を増やすというのは難しく、母に話とりあえずおばあちゃんの返済を優先することになりました。 しかしながら、私1人の収入がないため旦那を頼る他ないのですが相談したところ内職を始め、休んでいる病院に少しでも早く復帰したら良いとの解答。 つわりで昼間は全く動けない状態なのに 夜は無理して居酒屋の手伝いをしてるのにもっと無理をしなさいという旦那。 やっぱり自分の借りたお金だし 無理を重ねお金を返して行くしか 方法はないのでしょうか。 今、お腹は4ヶ月目に入ろうとしています。食事もろくに取れず点滴をしたりしています。 また、今後子供が産まれた時のことを考えなさいといわれます。旦那は他人事なのでしょうか。子供のことは夫婦で考えて行くものだと思っていたのですが私の間違えでしょうか…>_<…

  • 弁護士の職務について教えてください。

    1、弁護士は、受任した事件について、相手方から和解の申し出があった場合は、依頼仁に報告する義務はありますか? 2、弁護士は、執行停止について、依頼人に説明する義務はありますか? 3、弁護士は、法律上の事務(相手からへの反論)を、内容はともかく、形だけでも行っていれば、職務を遂行した、と言えますか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしています。 宜しくお願い致します。

  • 行政法の「自動車運転免許停止処分の取消請求」

    下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示お願いいたします。 記 (1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」 → (1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。 (1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。 (2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。 【参考】 ________________________________________  自動車運転免許停止処分の取消請求 ________________________________________ ◆判例 S55.11.25 第三小法廷・判決 昭和53(行ツ)32 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消(民集第34巻6号781頁) 【判示事項】 自動車運転免許効力停止処分後無違反・無処分で一年を経過した場合と右処分の取消を求める訴の利益 【要旨】 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。 【参照・法条】   行政事件訴訟法9条,道路交通法103条2項,道路交通法施行令38条1項2号 原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。 この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。

  • 弁護士の職務について教えてください。

    1、弁護士は、受任した事件について、相手方から和解の申し出があった場合は、依頼仁に報告する義務はありますか? 2、弁護士は、執行停止について、依頼人に説明する義務はありますか? 3、弁護士は、法律上の事務(相手からへの反論)を、内容はともかく、形だけでも行っていれば、職務を遂行した、と言えますか? 法律に詳しい方の回答をお待ちしています。 宜しくお願い致します。

  • 規範定立行為

    行政法の規範定立行為とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 やさしい具体例をあげるなど、わかりやすくかみ砕いて教えて頂けたら幸いです。 ご教示よろしくお願いいたします。

  • 離婚慰謝料として夫にマンション購入してもらえる?

    42才女性。夫婦生活14年目です。小6、小4のふたりの子どもがおります。 夫に隠し子がふたりいることが判明しました。それも別々の女に一人ずつおり、一人は認知もしております。ただし、隠し子はふたりとも母親が外国人のため、現在日本には滞在しておりません。 どうしても夫を許すことができず、現在別居中です。離婚を考えていますが、実家には頼れず、現在の住まいは社宅のため、離婚後は社宅を出なければいけません。 夫と離婚にむけて話し合ったところ、親権は母である自分が持って良い。ただし、夫の実家は自己破産して現在賃貸住まいのため全く頼れず、夫自身も豊富な財産や不動産があるわけではないので、大した慰謝料は払えないと言われました。 ただし、夫が勤務している会社は一部上場の大手企業のため、年収は税込みで800万円程度あり、住宅ローンや、フリーローンといった借金をする場合には、特に問題がないと思います。 ○隠し子がふたりもいたことで受けた精神的苦痛は計り知れない。自殺願望、鬱病等で病院通い、精神安定剤を常用するようになった ○パート程度でしか働いておらず、子ども達が大学卒業までにかかる教育費、学費を捻出できるほど収入がない。 こういった現況をふまえて、下記のような慰謝料及び養育費を希望しています ○母子3名で住むことのできる、1000万程度の中古マンションを夫の名義、夫の住宅ローンにて購入させる。住宅ローン支払い後は、名義を元妻である自分に名義変更する旨を公正証書等で約束させる ○小6、小4のふたりの子どもがそれぞれ大学を卒業するまでは、月10万円(二人分)の養育費を請求する これは無謀なことでしょうか? 今まではパート程度でしか働いたことがなかったのですが、子供たちふたりとの生活を守るためにも、これからフルタイムで働くことのできる職場を求職予定です。 離婚せずにだんなの給料、ボーナスを全て自分が管理できるようにして、だんなが退職して退職金をもらったら、熟年離婚して、財産分与を受けたらどうか、とアドバイスしてくれた友人もいましたが、あと20年もこれだけの不貞行為をして、結婚生活をずたずたにした夫の顔を見て暮らすことは、到底耐えられません。 今でも精神状態はボロボロなので、離婚するしかないと思っています。 良いアドバイスをお願いいたします。

  • 「原処分主義」「裁決主義」「審査請求前置主義」

    「原処分主義」「裁決主義」「審査請求前置主義」については、下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 「処分X」「処分庁A」「審査庁B」「国民C」とします。 【原処分主義】 処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できる。)。 ↓ 国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張しないで審査庁Bへ審査請求。 ↓ 審査庁Bは審査請求を棄却。 ↓ 国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。 ※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できない(するのであれば、審査庁Bではなく、処分庁Aに対してしなければならない。) ※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。 【裁決主義(原処分主義の例外)】 処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。 ↓ 国民Cは審査庁Bへ審査請求。 ↓ 審査庁Bは審査請求を棄却。 ↓ 国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。 ※国民Cは審査庁Bに対して原処分(処分X)の違法性を主張できる〔理由:処分Xの内容が専門的・技術的なので、処分庁Aよりも専門性・技術性に優れている審査庁Bに対してその(処分Xの)違法性を主張する方が適切だから。〕。 ※国民Cは審査庁Bに対して裁決の手続きの違法性を主張できる。 【審査請求前置主義】 処分庁Aが国民Cに対して処分Xを行う(国民Cは、審査請求の裁決の後でなければ、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張できない。)。 ↓ 国民Cは審査庁Bへ審査請求。 ↓ 審査庁Bは審査請求を棄却。 ↓ ※国民Cは、処分庁Aに対して処分Xの違法性を主張する。 ※国民Cは審査庁Bに対して「裁決の取消しの訴え」を起こす。

  • お金を返してくれません!助けて下さい。

    私が馬鹿だったのもわかっています。 本当に困っています。 「高い人生の授業料だ」「自業自得だ」など否定的な返答はご遠慮願います。 2年ほど前、2年間程、愛人関係にあった女性(現在28才くらい)に(私が既婚で女性が独身)当時、借金があること(2社程から昔の男にだまされて金を借りている。)をきかされ、「親にばれたら家を追い出される」などを理由に、私名義で大手の消費者金融にまとめて借りてあげてしまいました。金額は215万程です。 ■金額詳細 ・消費者金融でまとめて借りたのは最初180万程 ・その後も「生活ができない」などの理由で追加融資 ・別れた後、新しい男ができてても「男に弱みを見せたくない」などの理由で数回追加融資 で合計215万ほど。 ・追加で私の個人的へそくりも30万程かしています。(これは誓約書もなにもありません) ■本人との約束 ・当時は毎月消費者金融の返済指定額通り返済していこう ・必ず、毎月月末、返済してほしい。 ■当時もまったく知識がなく、 ・相手の実家にお邪魔したことあるので何かあっても安心していた。 ・相手の母親とも会って話しをしたことがあるので安心していた。 ・簡単な誓約書を作成して、住所氏名、指紋印をおしてもらったので安心していた。 彼女と別れてから 1年程たちますが、彼女の金のルーズさ等で金銭的に厳しいのもあり、毎月まともに約束どおり期日を守って振り込んでくれたのは数回のみ。あとはなんとか連絡とって遅れながらも、電話やSNSで説得して返済してくれていました。 が、最近になってまた、私にお金を貸してほしいとせがみ、借金返済も滞っていましたので、ついに彼女の母親にすべてをお話しました。最初は母親から私と連絡をとるように。とか返済するように促してくれていましたが、彼女自身が私が母親に報告したことを知ってそれに腹を立て「裏切り者!」「最低」とSNSで連絡して以来、一切連絡が取れず、今月月末分ももちろん振り込まれることもありませんでした。 その上、彼女の母親に再度そのことで相談のメールをしたところ、 返済の件は一切返答はなく、「ひとつ聞いていいですか?あなたと、うちの娘とは愛人関係だったんですよね?」と質問のメールが来ました。(もう関わりたくないと思っているのか、愛人関係だったんだからそのくらい自分で責任取りなさいといいたいのか、愛人関係という事が私の弱味だと思っているのかはわかりません) メールの返答としては「賃貸関係とは話がずれてしまっていますが、私も頼れる人がお母様しかおらず、本当に困っているので相談させてしまいました」との返答しております。 (1)彼女本人とも連絡が付かない (2)彼女も母親も態度を変えてきた。 (3)お金を返してほしい(このままだと破産です) (4)公的証書はなく、簡易的なPCで作成した誓約書のみ。 どうにか、お金を返してもらえる良い方法はありませんでしょうか。 助けてください。お願いします。

  • 裁決主義

    裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がないように思えるのですが。 ご教示お願いいたします。

  • 裁決主義

    裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がないように思えるのですが。 ご教示お願いいたします。

  • 商法ついて

    大学の定期試験で出た問題です。回答・解説をお願いします! 商法の授業で、 Aが開業して飲食店を開こうとしていた。そこで、友人であるBが芸人をやっていたので店名にBの名前を入れたいとBに相談をした。Bは自分の名前が知れ渡る良い機会であると考え、この件を承諾した。Aは「焼肉屋、田中達也(Bの名前です)」という商号で開業をした。 しかし、開業してから半年程でAは体調不良のために店を閉めることになった。店を閉めようと考えていたところに、友人のCが事業を譲り受けたいと申し出てきた。その件についてAは承諾をし、Cは同じ商号である「焼肉屋、田中達也」を受け継いだ。この事例を踏まえて、以下の問題に答えなさい。 Q1. Aがリーフォーム業者であるDに対して店舗の改装を依頼していた。しかし、Aはこの代金を払えず、店舗の改装費400万円の弁済が残っている。そこで、今回の弁済はBとCに請求できるか という問題です。 自分はこの問題の回答として、 BとCにも請求をすることが可能であるとしました。その根拠づけとして、事業を受け継いだCには、商法の17条1項を基に、「営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合は、その譲渡人にも債務を弁済する責任を負う」という記述があるので、これを根拠にして、Cに債務の弁済を行える、としました。 次に、Bに生じる根拠としては、名板貸として、Bは自分の氏名を商号に使わせているので、商法14条を基に、事故の商号の使用を他人に許諾した商人の責任について論じました。論じる際に場合分けの様なものを行い、Bは、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、連帯して債務を負うので、もしも誤認があった場合はDはBに対して債務の弁済を請求することができる、としました。 もしも誤認が無い場合には14条に当たらないので、請求が出来ないと回答しました。 Q2. 食材調達業者のEが、Cの請求のもとで150万円分の食料をCに届けた。しかし、これをCが払うことができず、未払いとなってしまった。この際に債務をBに請求することが可能か というような問題でした。 これの回答として、上の問題と同じように、誤認があればCに弁済を要求できる。誤認が無いのであれば、Cに弁済を要求できない としました! このような回答で、問題は無いでしょうか....ある程度問題内容の趣旨がつかめているかどうか等教えてください!! あくまでも大学の定期試験レベル(MARCH)なので、高度なレベルまで求められていないと思います!

  • 起訴猶予処分の取消を求めての判例

    被疑者が、起訴猶予処分を取消し、嫌疑不十分または、嫌疑なしとの処分を求める訴えは、認められないという判例があると聞いたことがあります。 詳しい方教えてください。

  • 裁決主義

    裁決主義とは、「行政庁の専門的・技術的なものの処分などで、原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならないと決められており、不服申立てが退けられた時は裁決の取消しの訴えしか手段がないので、 この場合は裁決の取消しの訴えの際に、原処分の訴えの違法性を争うことができる。」ということだと思います。 そうであるなら、結局は、裁決主義であっても、「『裁決の取消しの訴え』『原処分の訴え』のいずれもすることができる。」ということなので、「原処分の取消しの訴えを提起する事ができず、不服申立てをしなければならない」とすることに、はあまり意味がないように思えるのですが。 ご教示お願いいたします。

  • 行政事件訴訟法42条について

    下記が理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)同条(行政事件訴訟法42条)の内容 (2)同条(行政事件訴訟法42条)と同(行政事件訴訟法)5条・6条の関係 (3)客観訴訟の意味 (4)同条(行政事件訴訟法42条)の内容と客観訴訟の関係 【参考】 第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 第四十二条  民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

  • 自己破産?

    お知恵をください。 先日、80万円程貸していた知り合いが自己破産すると突然言ってきて「後は何も話せないので弁護士と話して欲しい。」と言ってきました。今までそのようなことも言ってこなかったので、その弁護士に電話して欲しい、こちらから電話するからと言っても通知がいくとだけ言って直接会話する事を避けているようでした。これだけでもかなり怪しいのですが・・・ 話が前後しましたが、これまでの経緯ですが、 2年程前に知り合った友人(20代女性水商売)に80万円を貸しました。相手の借金理由は「学生の弟が闇学生ローンに借金していて肩代わりした。返済するのに他の闇金を頼り自転車創業的に返済していたが利息が膨らみ追いつかなくなった、なんとか残り100万円まで返済したがか後80万円貸してほしい」「自宅に軟禁されている、取立て者が家に居座っている後100万でなんとかなる」 「毎月少しづつ返済する」と頼まれました。 闇金返済の催促が実家や親族の葬儀にまで来て勘当されているそうです。誰も頼れないと言われ、今思えば怪しさ満開ですが当時は若干の下心と身の上話に同情した為、添付ファイルの様な借用書を制作し貸出しました。 その際身分証明出来る免許証が闇金に取上げられているとの事で身分証明は出来ませんでした。 現在住んでいる住所を実際に確認し信用して貸出、サインしてもらいました。 ひと月後、返済できるかを尋ねると「もう少し待って欲しい」との事でしばらく待つことにし、翌月改めて連絡するも1週間ほど音信不通となった為、自宅を訪れると引っ越した後でした。このあたりで騙されたと感じ始め、なんとか連絡を取り付けることができ、借用書にある契約に違反していることを伝えたところ、私のことを他の闇金と同じ扱いで「自宅まで取立てに来たから身の危険を感じて引っ越した。」とまで言ってきました。それから2年ほど経過し、こちらは契約通り無利子で元金の80万円のみを請求してきましたが、1円の返済もありません。「返す意思はある」「返済する意思があるから携帯電話は通じるようにしている」等と理由をつけていました。 この2年間で再び「金を貸してほしい」と言ってきた事があり、まだ他に借金があることが判明し、その時はまず返済してからでないと話にならないと突き放しました。この様なやり取りがあり、最近自己破産する報告を受けました。自己破産が本当であれば、他にも借金がある為、配当される金額も期待できません。利息や返済期限を設けない代わりに消滅時効・自己破産は認めないと契約しましたが、法的な誓約はないと思われ、結局のところ貸損であったのでしょうか。 ※添付ファイルはjpgに変換した為改行等がずれてしまいました。

  • 自己破産?

    お知恵をください。 先日、80万円程貸していた知り合いが自己破産すると突然言ってきて「後は何も話せないので弁護士と話して欲しい。」と言ってきました。今までそのようなことも言ってこなかったので、その弁護士に電話して欲しい、こちらから電話するからと言っても通知がいくとだけ言って直接会話する事を避けているようでした。これだけでもかなり怪しいのですが・・・ 話が前後しましたが、これまでの経緯ですが、 2年程前に知り合った友人(20代女性水商売)に80万円を貸しました。相手の借金理由は「学生の弟が闇学生ローンに借金していて肩代わりした。返済するのに他の闇金を頼り自転車創業的に返済していたが利息が膨らみ追いつかなくなった、なんとか残り100万円まで返済したがか後80万円貸してほしい」「自宅に軟禁されている、取立て者が家に居座っている後100万でなんとかなる」 「毎月少しづつ返済する」と頼まれました。 闇金返済の催促が実家や親族の葬儀にまで来て勘当されているそうです。誰も頼れないと言われ、今思えば怪しさ満開ですが当時は若干の下心と身の上話に同情した為、添付ファイルの様な借用書を制作し貸出しました。 その際身分証明出来る免許証が闇金に取上げられているとの事で身分証明は出来ませんでした。 現在住んでいる住所を実際に確認し信用して貸出、サインしてもらいました。 ひと月後、返済できるかを尋ねると「もう少し待って欲しい」との事でしばらく待つことにし、翌月改めて連絡するも1週間ほど音信不通となった為、自宅を訪れると引っ越した後でした。このあたりで騙されたと感じ始め、なんとか連絡を取り付けることができ、借用書にある契約に違反していることを伝えたところ、私のことを他の闇金と同じ扱いで「自宅まで取立てに来たから身の危険を感じて引っ越した。」とまで言ってきました。それから2年ほど経過し、こちらは契約通り無利子で元金の80万円のみを請求してきましたが、1円の返済もありません。「返す意思はある」「返済する意思があるから携帯電話は通じるようにしている」等と理由をつけていました。 この2年間で再び「金を貸してほしい」と言ってきた事があり、まだ他に借金があることが判明し、その時はまず返済してからでないと話にならないと突き放しました。この様なやり取りがあり、最近自己破産する報告を受けました。自己破産が本当であれば、他にも借金がある為、配当される金額も期待できません。利息や返済期限を設けない代わりに消滅時効・自己破産は認めないと契約しましたが、法的な誓約はないと思われ、結局のところ貸損であったのでしょうか。 ※添付ファイルはjpgに変換した為改行等がずれてしまいました。

  • 行政事件訴訟法44条について

    「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については 民事保全法に規定する仮処分をすることができない。」 とあるようですが、理解できません。 当方、民事保全法については、ほとんど、把握していないところであります。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四十四条  行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。