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  • 民法641条に関する事案で上告したい、また別訴で不当訴訟を取りたい。

    請負で仕事をやっている自営業者です。本人訴訟を3年やってきました。 <顛末> 請け負った仕事の履行期間中に、注文主からキャンセルを申し渡されました。 その申し出が前払金を無条件で全額返金しろとの不当なものだったので当方は断りました。すると注文主は、契約解除による損害を賠償したくないので債務不履行で訴えてきました。 第一審(地裁)の途中で、当方が債務不履行などなかったことを立証していくと、原告は債務不履行を第一義としつつ民法641条による解約を主張しました。 第一審判決は債務不履行はなかったとし、契約解除は民641によって行なわれたとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定が不満だったので当方が控訴しました。 第二審(高裁)で相手は附帯控訴としてまた債務不履行を主張しました。 第ニ審判決は債務不履行はなかったとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定はまたしても不満なものでした。 <主質問> 1.契約解除までに当方が外注し代金を支払い済みの領収書を裁判で、損害の証拠として提出し賠償を求めたのですが、そのひとつが、外注先がうちから「のれん分け」した業者で屋号が似通っていたことで、信憑性が弱くにわかに証拠として採用できない、と判決されました。 こんな事がまかり通るのでしょうか?言いなりで偽の領収書を切った可能性が考えられようとも、実社会では、のれん分けした業者に仕事を回してやることは当たり前に行なわれています。その領収書が通らないなどおかしいです。 この点で、掛かる労力や費用は割りに合わないものの尊厳を掛けて上告したいと思っていますが、判例をご存知のかた是非お教えください。上告は可能でしょうか? 2.相手は、当方の債務不履行を主張するにあたって、理由のひとつに「材料が長期間調達できておらず今後調達できる見込みもない」としていました。 この材料というのは例えば建築において特殊な銘木を一部に使用するような話でした。注文主が入手困難を承知でこだわり続けたため入手が出来なかったのは本当です。 しかし、キャンセルの2週間前に注文主は自分で見つけてきた材料を「これを使ってくれ」と持ち込んできたのです。ところが瑕疵があったため当方がそれを指摘すると、売主に見せて交渉すると一旦持ち帰りました。その2週間後に「あれは返品したのでもう無い。この機会に仕事をキャンセルする」と言ってきたのです。ところが裁判の過程で、この材料を注文主がその後も所有している事が分かりました。 この事を信義則違反とし、債務不履行が認められなかった既判力と併せて、別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。素人勉強のため用語が間違っておりましたらご指摘ください。 (1.の補足質問) 第二審判決は、本件請負作業の内容が大変に特殊なものであった事から裁判所は査定が出来なかったようで「契約解除によって生じた損害は前払金の25%が妥当と思われる」と丸投げに近い、いい加減な判定をされてしまいました。また見積書の項目にきちんと書いてある作業を、用語が分からず別の作業と勘違いして「本来契約になかった」と判定し、損害額に入れませんでした。 強い不満がありますが最高裁は事実審をしないと聞いています。この不当部分は上告理由にならないと解釈していますが、合っていますか。 また、のれん分けした業者の領収書をにわかに採用しなかった上で損害額をそれの一部を含むかのように「前払金の25%が妥当」とされている点で、上告却下されないかと心配です。 (2.の補足質問) 本来この主張は第一審で反訴として行なうべきであったと解釈しています。私の勉強が進行に追いつかず、バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、控訴審で気づいた時には手遅れでした。(相手が反訴に同意するはずない為) 2.は第一審なら反訴で勝てていたと思われますか?

  • 民法641条に関する事案で上告したい、また別訴で不当訴訟を取りたい。

    請負で仕事をやっている自営業者です。本人訴訟を3年やってきました。 <顛末> 請け負った仕事の履行期間中に、注文主からキャンセルを申し渡されました。 その申し出が前払金を無条件で全額返金しろとの不当なものだったので当方は断りました。すると注文主は、契約解除による損害を賠償したくないので債務不履行で訴えてきました。 第一審(地裁)の途中で、当方が債務不履行などなかったことを立証していくと、原告は債務不履行を第一義としつつ民法641条による解約を主張しました。 第一審判決は債務不履行はなかったとし、契約解除は民641によって行なわれたとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定が不満だったので当方が控訴しました。 第二審(高裁)で相手は附帯控訴としてまた債務不履行を主張しました。 第ニ審判決は債務不履行はなかったとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定はまたしても不満なものでした。 <主質問> 1.契約解除までに当方が外注し代金を支払い済みの領収書を裁判で、損害の証拠として提出し賠償を求めたのですが、そのひとつが、外注先がうちから「のれん分け」した業者で屋号が似通っていたことで、信憑性が弱くにわかに証拠として採用できない、と判決されました。 こんな事がまかり通るのでしょうか?言いなりで偽の領収書を切った可能性が考えられようとも、実社会では、のれん分けした業者に仕事を回してやることは当たり前に行なわれています。その領収書が通らないなどおかしいです。 この点で、掛かる労力や費用は割りに合わないものの尊厳を掛けて上告したいと思っていますが、判例をご存知のかた是非お教えください。上告は可能でしょうか? 2.相手は、当方の債務不履行を主張するにあたって、理由のひとつに「材料が長期間調達できておらず今後調達できる見込みもない」としていました。 この材料というのは例えば建築において特殊な銘木を一部に使用するような話でした。注文主が入手困難を承知でこだわり続けたため入手が出来なかったのは本当です。 しかし、キャンセルの2週間前に注文主は自分で見つけてきた材料を「これを使ってくれ」と持ち込んできたのです。ところが瑕疵があったため当方がそれを指摘すると、売主に見せて交渉すると一旦持ち帰りました。その2週間後に「あれは返品したのでもう無い。この機会に仕事をキャンセルする」と言ってきたのです。ところが裁判の過程で、この材料を注文主がその後も所有している事が分かりました。 この事を信義則違反とし、債務不履行が認められなかった既判力と併せて、別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。素人勉強のため用語が間違っておりましたらご指摘ください。 (1.の補足質問) 第二審判決は、本件請負作業の内容が大変に特殊なものであった事から裁判所は査定が出来なかったようで「契約解除によって生じた損害は前払金の25%が妥当と思われる」と丸投げに近い、いい加減な判定をされてしまいました。また見積書の項目にきちんと書いてある作業を、用語が分からず別の作業と勘違いして「本来契約になかった」と判定し、損害額に入れませんでした。 強い不満がありますが最高裁は事実審をしないと聞いています。この不当部分は上告理由にならないと解釈していますが、合っていますか。 また、のれん分けした業者の領収書をにわかに採用しなかった上で損害額をそれの一部を含むかのように「前払金の25%が妥当」とされている点で、上告却下されないかと心配です。 (2.の補足質問) 本来この主張は第一審で反訴として行なうべきであったと解釈しています。私の勉強が進行に追いつかず、バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、控訴審で気づいた時には手遅れでした。(相手が反訴に同意するはずない為) 2.は第一審なら反訴で勝てていたと思われますか?

  • アパートの電球取り換えが、いつの間にか賃借人負担になっていた

    アパートの電球取り換えが、いつの間にか賃借人負担になっていた 賃借人です。 何年もこの部屋に住んでいるのですが、数年前にオーナーチェンジと不動産会社の変更が行われました。 前の不動産会社の頃は、最後の1年くらいを除いて管理人が常駐していて、蛍光灯などの取り換えは管理人に言えばやってくれました。アパート内の倉庫みたいな部屋に、蛍光灯などがストックされていました。管理人がいなくなる際管理人は、離れたところに蛍光灯を取りに行くのは大変だろうと言って、全部屋の蛍光灯を取り換えて行きました。 先日不動産会社変更後初めて蛍光灯が切れたので不動産会社に現物(蛍光灯)を請求したのですが、契約上賃借人負担だと言って断られてしまいました。 確かに現在の契約書では、電球交換は賃借人負担になっています。不動産会社が変わる際、契約更新時に契約書が変わったせいだと思います。新契約を断れば部屋を出て行かなければならず、引越費用や敷金・礼金もかかるため契約更新を断ることは考えていなかったため、新しい契約書には十分目を通していなかったと思います。特に変更の説明はありませんでした。 さて、このような経緯なのですが、「(入居時にアパートの備品として付けられていた)電球交換は賃借人負担」という契約は、消費者契約法10条に触れないでしょうか?100近く部屋がありますので、賃貸人は「事業者」だと思います。 参考条文 消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法 (賃貸物の修繕等) 第606条 1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人による費用の償還請求) 第608条 1.賃借人は、賃借物についてw:賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2.賃借人が賃借物についてw:有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

  • 民法641条に関する事案で上告したい、また別訴で不当訴訟を取りたい。

    請負で仕事をやっている自営業者です。本人訴訟を3年やってきました。 <顛末> 請け負った仕事の履行期間中に、注文主からキャンセルを申し渡されました。 その申し出が前払金を無条件で全額返金しろとの不当なものだったので当方は断りました。すると注文主は、契約解除による損害を賠償したくないので債務不履行で訴えてきました。 第一審(地裁)の途中で、当方が債務不履行などなかったことを立証していくと、原告は債務不履行を第一義としつつ民法641条による解約を主張しました。 第一審判決は債務不履行はなかったとし、契約解除は民641によって行なわれたとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定が不満だったので当方が控訴しました。 第二審(高裁)で相手は附帯控訴としてまた債務不履行を主張しました。 第ニ審判決は債務不履行はなかったとしたものの、民641による契約解除の際の当方の損害の査定はまたしても不満なものでした。 <主質問> 1.契約解除までに当方が外注し代金を支払い済みの領収書を裁判で、損害の証拠として提出し賠償を求めたのですが、そのひとつが、外注先がうちから「のれん分け」した業者で屋号が似通っていたことで、信憑性が弱くにわかに証拠として採用できない、と判決されました。 こんな事がまかり通るのでしょうか?言いなりで偽の領収書を切った可能性が考えられようとも、実社会では、のれん分けした業者に仕事を回してやることは当たり前に行なわれています。その領収書が通らないなどおかしいです。 この点で、掛かる労力や費用は割りに合わないものの尊厳を掛けて上告したいと思っていますが、判例をご存知のかた是非お教えください。上告は可能でしょうか? 2.相手は、当方の債務不履行を主張するにあたって、理由のひとつに「材料が長期間調達できておらず今後調達できる見込みもない」としていました。 この材料というのは例えば建築において特殊な銘木を一部に使用するような話でした。注文主が入手困難を承知でこだわり続けたため入手が出来なかったのは本当です。 しかし、キャンセルの2週間前に注文主は自分で見つけてきた材料を「これを使ってくれ」と持ち込んできたのです。ところが瑕疵があったため当方がそれを指摘すると、売主に見せて交渉すると一旦持ち帰りました。その2週間後に「あれは返品したのでもう無い。この機会に仕事をキャンセルする」と言ってきたのです。ところが裁判の過程で、この材料を注文主がその後も所有している事が分かりました。 この事を信義則違反とし、債務不履行が認められなかった既判力と併せて、別訴で不当訴訟による賠償請求ができないものでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。素人勉強のため用語が間違っておりましたらご指摘ください。 (1.の補足質問) 第二審判決は、本件請負作業の内容が大変に特殊なものであった事から裁判所は査定が出来なかったようで「契約解除によって生じた損害は前払金の25%が妥当と思われる」と丸投げに近い、いい加減な判定をされてしまいました。また見積書の項目にきちんと書いてある作業を、用語が分からず別の作業と勘違いして「本来契約になかった」と判定し、損害額に入れませんでした。 強い不満がありますが最高裁は事実審をしないと聞いています。この不当部分は上告理由にならないと解釈していますが、合っていますか。 また、のれん分けした業者の領収書をにわかに採用しなかった上で損害額をそれの一部を含むかのように「前払金の25%が妥当」とされている点で、上告却下されないかと心配です。 (2.の補足質問) 本来この主張は第一審で反訴として行なうべきであったと解釈しています。私の勉強が進行に追いつかず、バックアップを頼んでいた弁護士が教えてくれなかったため、控訴審で気づいた時には手遅れでした。(相手が反訴に同意するはずない為) 2.は第一審なら反訴で勝てていたと思われますか?

  • 所有権移転登記について質問です

    近日、所有権移転登記に関する裁判を予定している者です。 内訳は以下のような内容となっているのですが、このような事例の判例があれば、お教え下さい。また、このような場合、勝訴の可能性は如何ほどであると考えられますでしょうか? 請求の経緯 ・50数年前、父が無償(贈与)の口約束で知人から土地をもらった。 ・もらったその土地上に、居宅を建てた。 ・父親は30年前に死亡し、私が家督を継いだ。 ・この家屋が老築化したため、改増築して既に21年以上経過し現在に至るまで平穏に暮らしている。 ・しかし、16年前にこの物件が抵当権設定されていたことが判明した。 ・その理由によって訴訟を提訴するに至った。

  • 裁判が行われるのは被告のいる所ではないのですか?

    姉のことで質問します。 姉は北海道に居住しています。大阪に訴えたい人間がいるのですが、家庭裁判所で訊ねると、こちらが原告として訴えた場合、裁判は被告のいる大阪で行われると答えられました。大阪は遠いし、一人で敵地に乗り込むのもマズイのでためらっているうちに、先日大阪のその人間の方から訴えて来ました(大阪地裁から口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状と訴状が届きました)。地裁からの上記催告状に、4月某日に大阪地裁のxx号法廷に出頭しろと書いてありました。相手が原告ならこちら北海道で裁判が行われると思っていたので、びっくり困っています。 質問1.家庭裁判所と地裁とでは法規が違うのでしょうか? 質問2.大阪までの往復運賃と宿泊代を入れると10万円以上かかります。 姉はそんなお金は持ってないのですが、答弁書に経済的に行けないと書けば認められるのでしょうか?お金がないことをどのようにして証明すればいいのでしょうか? 質問3.大阪の相手はお金を十分持っているのですが、大阪から北海道に裁判の地を移す要求など出来るのでしょうか? 姉は今パニック状態で精神状態がよくありません。代わりに質問させていただきました。よろしくお願いします。

  • 倒産した家族の会社に貸した金

    義理の父の会社が倒産しました。現在管財人が入っているところです。 義理の母は家のお金や実母の遺産を 会社に必要だというので3000万以上貸し 夫もこれまでに1000万ほど貸し金があります。 会社精算で少しでもお金が戻らないかと思って話を聞いたところ 義理の父の話では、会社を精算しても、家族から借りた金は 一切戻らないのではないかなといいます。根拠は 銀行か金が借りられなくなるといけないという考えから裏帳簿にしか載せておらず、会社に必要な支払いが発生したときに請求にものせないで それらのお金を支払うのに使い、請求も払いも帳簿上はなかったことにし、 そういう形で粉飾することで帳簿上を黒字にし銀行から金を借りていたとのことでした。 借りたことを記載していた裏帳簿も古くどこ行ったか分からないと言っていたのですが それが今回整理をしていて裏帳簿は出てきたとのことで 借りたときの記載などがあるようですが・・・ 何かできることはあるでしょうか? 義理の父にとって社員が大事、次が自分 家族に借りたお金は返せないならしょうがないじゃんという考えで 端から諦めて何もなかったかのように何の行動もしようとしません。 悪かったな、申し訳なかったなと言うだけです。 家族だからいいだろう!悪かったね、とその程度で、何とかしようという気概さえ感じられません。 本人は自己破産しても自分は年金がけっこうあるのでなんとか暮らせるし とそういう感覚もあるようです。 まだ破産は決定していません、 何か少しでもお金が返ってくるように自分たちにできることはありませんでしょうか? 義理の父も会社の為に使ったお金で自らが遊んだお金ではないことは 分かるので、個人に返済を訴える方法ではなく 実際に会社の運営に貸したお金を精算で少しでも黒になった場合には 戻って欲しいという気持ちです。会社の銀行などへの借金などは1~2億くらいのようですが 義理の父の家はもちろん、同族会社でやっているので 義理の父のきょうだいの家も数件、あと○00万くらいで返済は終わるという 状態でありながら5000万の根補償扱いだからそれもとられるだろうという 状況など、かなり担保があることから精算で黒になる可能性もかなりあるようです。 このような状況で貸したお金は 全く戻ってくる可能性がないものでしょうか? どうぞよいアドバイスを頂けますよう御願いいたします。

  • 刑事訴訟法321条の2の規定について教えてください

    刑訴321条の2について教えて下さい。 ------ 第321条の2  被告事件の公判準備若しくは公判期日における手続以外の刑事手続又は他の事件の刑事手続において第157条の4第1項に規定する方法によりされた証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、前条第1項の規定にかかわらず、証拠とすることができる。この場合において、裁判所は、その調書を取り調べた後、訴訟関係人に対し、その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。 2  前項の規定により調書を取り調べる場合においては、第305条第4項ただし書の規定は、適用しない。 3  第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、第295条第1項前段並びに前条第1項第1号及び第2号の適用については、被告事件の公判期日においてされたものとみなす。 ---- 第1項についてですが、公判準備又は公判期日以外の刑事手続においてビデオリンクによる証人尋問によって得た供述証拠については、裁判官面前調書(321条1項1号)の特則として、供述不能又は供述不一致の要件がなくとも、証拠能力が認められるとする規定だと思います。 この規定の趣旨としては、性犯罪被害者等の再度の尋問を避けるとともに、裁判官面前によるものであるために信用性の情況的保障を確保できることにあるかと思います。 しかし、同条後段において、訴訟関係人に対して、供述者を証人尋問する機会を与えなければならないとしています。 そうすると、被害者等に対して再度証人尋問することになるわけですから、同条1項前段の意義、つまり、公判廷における供述不能又は供述不一致要件がなくとも、証拠能力が認められるとする意義が薄れる気がするのですが、この規定の意義はどこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願い

    再度根抵当権の消滅請求について内容を詳しく説明しますので、宜しくお願いします。 (1)当事者は、物件目録記載1,2,3(甲1,2,3)の土地(以下当事者土地)を担保にX社を根抵当権者とする昭和50年9月12日極度限度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の債権を担保として当事者所有土地の3筆につき根抵当権が設定された旨の(共同根抵当)民法398条の16の登記をなした。(共担目録1741号) (2)債務者Aは、当事者を物上保証人として当事者所有土地4,5(甲4,5)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年5月13日極度限度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録522号) (3)債務者Bは当事者を物上保証人として当事者所有土地6,7(甲6,7)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の当事者による根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の16の登記をなした。(共担目録846号) (4)債務者Cは物件目録8,9(甲8,9)を担保にX社を根抵当権者とする昭和63年3月13日極度額1,950万円の根抵当権設定登記と同時に同一の民法398条の民法398条の16の登記をなした。(共担目録60号) 以上(1)ないし(4)は登記簿謄本のとおり。 私が思う不法行為は下記のとおり (1)当事者は平成4年4月1日X社と合併をしたY社は民法398条の9の1の規定により平成6年2月22日根抵当権移転をなし根抵当権実行の平成6年3月9日競売開始決定により元本は確定した。 (2)平成7年12月21日甲1号証の物件の買い付け証明書のとおり極度額1,950万円相当の払い渡しをしたことにより民法398条の16の登記(1ないし4)がされている。(私は甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権は消滅すると思うのです。) (3)Y社は甲1の1個の根抵当権の抹消をしたが民法398条の16の登記がされている甲2,3と同時に甲4ないし甲9の根抵当権の抹消をせずに平成8年に執行し当事者に損害を与え不法行為の構成をした。判例は、これら所有権に基く物権的請求権は消滅時効にかからないとしている。 以上は不法行為の成立となりますか???

  • 刑法に詳しい方に質問です。

    刑法に詳しい方に質問です。 刑法12条は、懲役の上限を20年と定め、刑法14条は、併合罪による懲役の上限を30年と定めています。 しかし、これらの規定の必要性が全く理解できません。 例えば、死刑や無期懲役が科されない犯罪で、かつ刑の下限が定められている犯罪(149条や177条)は何度犯しても最高で懲役刑は30年しか科されません。極端ですが100万回その犯罪をしても30年ということになります。けれども、今日において、犯罪に対する刑法的評価が犯罪行為及びその結果に対してなされなければならない、という客観主義の考え方がとられている以上、刑の下限が3年であれば普通に考えて懲役300万年以上ということになるのではないでしょうか。そうせずにわざわざ1個の犯罪に対する評価を軽くしてしまうこの規定の必要性と、これが客観主義に反しないという根拠を教えてください。 まだ法律を勉強し始めたばかりなので間違っている部分があるかもしれませんがよろしくお願い致します。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100301153944.pdf 最近ですが、この事件のように刑の上限が存在するために適切な刑とは言えない判例もあります。刑法は何度か改正されているのに刑の上限の撤廃を誰も唱えないだけでなく必要性の議論さえされていないのが不思議です。

  • スカウト商法解約後について

    スカウト商法解約後について よろしくお願いします>< 以前、同じ内容で投稿したのですが、カテゴリを不適切にしてしまってたので、もう一度お願いいたします>< 【要旨】 A社と契約し、A社のレッスン教室としてB社にも契約した。(共に契約書に記名・捺印している。) A社と解約した際、口頭で、B社の解約も問題ないとされた。(A社とは解約書作成・B社とは書面なし) 2年経ったいま、もしB社との契約がきれていないと、行ってもいないレッスンについて2年間分のレッスン料を今後いきなりあらわれて要求される心配はあるのでしょうか。 また、それは支払わなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。 電話してみたところ、A社もB社も電話番号が存在しないようでした。 【詳細】 お恥ずかしい話ながら。 大学生のときに池袋でいわゆるスカウト商法にのってしまいました。 A社と契約し、簡単なTVのお手伝いなどをやりました。 それと同時に、B社と契約し、月に2万円のレッスン料を6カ月ほど支払いました。 B社との契約は、1か月前までに解約手続きがない場合、契約は自動更新される、というものでした。 レッスン料はA社から口座引き落としを非常に勧められましたが、全て断り、毎月手渡ししていました。 そうして、6ヶ月間は休むことなくレッスンを受けました。 我に帰り、A社に契約の解約手続きを行いました。 その際、B社のことはあまり話にのぼらず、A社の人から口頭で「大丈夫」といわれました。 そして、就職などが決まった2年後の現在、このときのことが心配になりました。 もし、B社との契約が続いていた場合、年間24万円×2年で50万円を請求されることなどが今後ありえるのでしょうか。 A社・B社、ともに契約は解約しないかぎり、自動更新です。 A社との解約書をみると、B社についてはなにも書いてありませんでした。 公衆電話から、A社・B社に電話したところ、電話番号が存在しない状況です。 このさきも知らないところで、年間24万円の支払いが滞ってる、というような因縁を受ける可能性があるかと思うと心配です。 ご指導のほど、よろしくお願いします。

  • 給料未払いで、社長が逃げています。

    給料未払いで、社長が逃げています。 取り立てる方法ありますか? 小さな会社だったので、保険等には加入していません。 会社は倒産ではなく、停止状態になっています。

  • 名誉毀損で訴えると言われ困っています。

    名誉毀損で訴えると言われ、戸惑っています。 会社でのお昼休みの休憩室でのことです。 女性社員3人、パート3人の6人がいました。 楽しくおしゃべりしていましたが、次第にAさんの話題となりました。 内容は普段の奇抜な服装や数日前の下着がスケスケになっていたワンピースのことなどです。 屈めばパンツまで丸見えになるほどの丈の短いスカートばかり着用してくるのでいい加減に嫌だ、逆セクハラだよね?などと話しました。 その場の数人も彼女の批判をしていました。 その時の話がAさんに伝わりました。 私だけが彼女に呼び出されました。 彼女の訴えを聞き、事実であるとも彼女を傷つけたと その場で受け留め謝りました。 その後はひと言も口も聞かず、数日が過ぎました。 そしてAさんが上司に対し、名誉毀損で私を訴える覚悟でいると 息巻いていると耳にしました。 会社側も時系列など追って事実確認などをする意向でいるようです。 何故私だけが・・と戸惑っています。 私は名誉毀損に値するだけのことをしたのでしょうか? どう対処すべきがアドバイス頂ければ嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 離婚裁判に詳しい方、教えてください。

    初めて質問をします。 現在、離婚裁判中です。裁判は次回で4回目を迎えます。 弁護士より連絡があり、裁判官より夫と妻の年間の給与証明を提出するように言われたそうです。 現在、夫とは別居中ですが、このお互いの給与状況を確認するということは、判決前には必ずあることなのでしょうか? 私の依頼している弁護士が言うには、「養育費を算出するにはためである。あなたに親権取得の可能性がなければ、あなたの分の提出は求めない、だから、あなたには親権取得の可能性がある。」ということでしたが、調べてみると、養育費の算出はそもそもどちらの収入状況も必要とのことです。 弁護士の言い分によると、養育費を払う立場の者だけに所得状況の確認があるということになりますが、これは間違っていますよね? 判決時に、別居時の婚姻費用の精算があるためだとも推測しているのですが… 私の弁護士は、「何のために必要だ」と言っていなかったので、おそらく裁判官自身も明言していなかったのだと思われます。 ここで訊かないで、弁護士に訊きなさいという声もあるかもしれませんが、ちょっと聞きかじったことを尋ねると怒られるので気軽に訊けません。(人選間違ったかもと後悔しています…) お時間許す限り、ご親切な方、どうぞ教えて下さい。 今までの所得状況は、裁判時に双方が必ず調べられるものなのでしょうか?(現時点での、というのではないところも心に引っかかっています。)

  • 離婚裁判に詳しい方、教えてください。

    初めて質問をします。 現在、離婚裁判中です。裁判は次回で4回目を迎えます。 弁護士より連絡があり、裁判官より夫と妻の年間の給与証明を提出するように言われたそうです。 現在、夫とは別居中ですが、このお互いの給与状況を確認するということは、判決前には必ずあることなのでしょうか? 私の依頼している弁護士が言うには、「養育費を算出するにはためである。あなたに親権取得の可能性がなければ、あなたの分の提出は求めない、だから、あなたには親権取得の可能性がある。」ということでしたが、調べてみると、養育費の算出はそもそもどちらの収入状況も必要とのことです。 弁護士の言い分によると、養育費を払う立場の者だけに所得状況の確認があるということになりますが、これは間違っていますよね? 判決時に、別居時の婚姻費用の精算があるためだとも推測しているのですが… 私の弁護士は、「何のために必要だ」と言っていなかったので、おそらく裁判官自身も明言していなかったのだと思われます。 ここで訊かないで、弁護士に訊きなさいという声もあるかもしれませんが、ちょっと聞きかじったことを尋ねると怒られるので気軽に訊けません。(人選間違ったかもと後悔しています…) お時間許す限り、ご親切な方、どうぞ教えて下さい。 今までの所得状況は、裁判時に双方が必ず調べられるものなのでしょうか?(現時点での、というのではないところも心に引っかかっています。)

  • 過剰な損害賠償請求について

    家賃4万円のマンション住みです。先日当方のミスで階下の住民へ水漏れ事故を起こしました。先方から水漏れで損害を受けた物品の損害賠償と迷惑料(慰謝料)を請求されました。 当方としては、1工事業者への連絡と工事依頼、2被害者への謝罪と菓子折りの持参及び迷惑料1万円の支払いなど当事者として(金銭的な考え方は別として)誠意あると思われる一般的な行動をとったものと考えております。 被害者からは「精神的な苦痛を受けた」と言われましたが、診断書等は受け取っておりません。 被害者からは、掛け布団とカーペットが汚水で損害を受けたので補償してほしいとの依頼を受け、当方が契約している保険会社へ相談したところ、「損害を受けた現物の時価で保険会社は被害者へ支払う」と言われました。 それで、被害者から掛け布団の領収証を受け取ったのですが、掛け布団で7万円の領収証を提出されました。 これは私の考えですが、家賃4万円の住民が7万円の布団を買う(実際持っていた、または)経済能力があるか疑問に思いますし、実損品よりも明らかに高価なものを買ったのではないか考えております。その7万円全てを私が被害者へ支払わないといけないのでしょうか? 以前、テレビで「過剰な損害賠償請求は法律違反(損害賠償にも相場がある)」と聞いて六法で調べたのですが、該当箇所を見つけれません。何条になるのでしょうか? また実際に布団の実損額が仮に2万円で、7万円請求された場合、差額の5万円は支払う必要が法律的にあるのでしょうか? (既に迷惑料を払っていますし・・・) 弁護士事務所へ相談も検討しておりますが、まずはこちらで皆様のお力を借りたいと考えております。よろしくお願いいたいします。

  • 会社から給与を差し押さえられました。

    営業会社に勤めています。 会社から売上アップを求められるあまり、以前から社内で禁じられている値引販売や伝票操作を行い、売上を上げていました。悪いと思いつつも会社や上司も半ば黙認しており、問題ないと考えていました。 ところが今年に入り突然会社から在庫数と売上が食い違うなどという理由で、販売方法と在庫管理の不備を追求され、正規の販売金額に相当する金額と実際の売上との差額を自腹で弁済するよう求められました。とても一括で支払いできるような金額ではありません。しかし会社との話し合いを十分持たないまま、事前に通告もなく今月の給料から控除を除いた全額をすべて没収され相殺されてしまいました。 会社に与えた損害は全額自己負担する旨、誓約書に記載があり、入社時にサインしています。 過去にもにも同じような社員が何人もいて、全額弁済させたとか、懲戒解雇にして損害賠償を請求したなどの脅しを受けています。 自分が悪いのは分かっていますが、あくまで業務上の過失の範囲内だったと考えています。給与を一方的に差し押さえるような会社のやり方に疑問を感じています。法的に問題はないのでしょうか?もし会社を退職させられ、損害賠償を請求された場合、支払いの義務はあるのでしょうか?

  • 口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れについて質問です

    口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れについて質問です 口頭弁論について質問です。 原告準備書面や被告準備書面が提出されて、間もなく第一回口頭弁論期日を迎えます。 自分でかなり調べましたが、口頭弁論での会話や手続き、必要書類、流れに確信が持てません。 口頭弁論は数分程度で終了するそうですが、以下のような内容で宜しいでしょうか? 1) (1)まず、法廷に着いたら、事務官に事件番号と免許証等提示、出頭簿(正式な名称は忘れましたが)にサインして、傍聴席で待つ。 (2)番号を言われたら原告席または被告席に着席 (3)裁判官が入廷したら起立して一礼。 2) (1)書記官より「平成○○年(○)○○○○号 ○○○○事件」と宣言があります。 (2)裁判官から訴状・答弁書の確認、不備の指摘。 3) ・原告の陳述 ・被告の陳述 裁判官から、「準備書面を陳述しますか?」と聞かれ、「平成○年○月○日付け準備書面を陳述します。」と原告・被告が述べることで陳述する。 4) 次回期日の決定 第一回口頭弁論期日で終了する予定の場合にもかかわらず、 相手方の準備書面が第一回口頭弁論期日1週間前を切ってぎりぎりで出されて、 それに反論する準備書面を提出するために第二回期日を設けて欲しいときは 「相手方準備書面の提出が口頭弁論期日ぎりぎりで提出され 反論するための準備書面作成の時間がなかったので第2回期日を設けて欲しい」 と裁判官に伝えると、約一ヵ月後程度の日程を提案されるので、原告被告の都合の良い日程で決定。 A)流れや会話、手続きは以上で宜しいでしょうか? 他に何か聞かれたりする可能性や、答える必要はありますでしょうか? B)証拠は写しを準備書面に添付して提出した場合であっても、相手方や裁判官が 調べる可能性があるので原本を持って行くことになるということで宜しいでしょうか? C)他に持っていくべき書類は特に無いでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民事訴訟の「訴えの変更の用件」をわかりやすく教えてください。

    訴えの変更の用件の一つに、請求の基礎に変更がない事がありますが、 新旧両請求の間に同一性があり事実資料も共通していることの例えとして、下記があったのですが、よくわかりません。 どちらも判例ですが、丸暗記ではなく何故なのか理解したいので、どなたか解説していただけませんか?  (1) 家屋明渡しの請求原因として。所有権に基づく不法占拠と予備的に期間満了による賃貸借の終了を主張したが、その後、全部を撤回して借地権の無断譲渡を理由とする契約解除による賃貸借の終了を主張しても、請求の基礎に変更があるといえない。  (2)家屋明渡請求について、所有権に基づくとの陳述に変更することは、請求原因の変更にあたる。

  • 慰謝料請求権の放棄になるのか(長文です)

    慰謝料請求権の放棄になるのか(長文です) 婚約破棄の慰謝料請求の訴訟をしています。相手方(男性)には弁護士さんがついていますが、私は金銭的な面からやむなく本人訴訟をしています。疑問に思う事がでてきましたので、ご存知の方がいらっしゃったらお教えください。 以下が簡単な経緯です。 相手方は婚約の事は認めておりますが婚約破棄はお互いの同意の上だったと言っています。別れる原因は、相手方に女性ができたからです。 この後が少しややこしいのですが、 別れたあと、私は相手方に直接、慰謝料を毎月1万円づつ5年間払うか、親に会って話をしてほしいとメールで要求して、相手方はしぶしぶ慰謝料を払うとメールで返事をしてきました。 ただ、支払いが初回3千円、翌月、翌々月は5千円でしたので、相手方に「毎月5千円でも完済までに10年はかかってしまう、素人同士だと話がこじれるから、今のうちに調停でちゃんと取り決めをしておきたい」と相手方にメールすると、相手方は(別れるきっかけとなった)彼女に相談したようで、電話で「彼女の親が慰謝料払うから、お前の親を彼女の親に土下座させに来い」と言い、電話では話にならないからとそのあとすぐ、相手方と女性の二人で私の所に来て話し合いになりました。私が「毎月10円からでもいいからあなた自身のお金で払ってもらわないと意味がない」などと言いましたが結局、話し合いの最後に慰謝料なしか、親に土下座させに来させるか、どちらかにしろと言いわれたものの、うやむやのまま話は終わり別れました。 その後、書面ではっきりしましょうと相手から電話があったが、いっこうに送られてこないので、私が相手方に書面はどうなったか連絡したら、下記ような内容の書面が相手方から郵送されてきたので、その後私も返送しました。 (相手方の内容) 精神的苦痛を与えて申し訳ありませんでした。 今後一切かかわりを持ちません。 慰謝料は払いません。 (私の内容) 愚痴を言って申し訳ありませんでした。 今後一切かかわりを持ちません。 慰謝料は払いません。 これでもだいぶ内容を端折りましたが以上です。相手方はこの書面を出してきて、お互いに慰謝料は請求しないとの同意がされていると主張しています。 そこで質問なのですが 1、この書面は慰謝料請求権の放棄をしたとみなされますでしょうか。 又、市の無料法律相談の弁護士さんに上記の内容を話したら「(書面の内容は)慰謝料を払わない」というのあって「慰謝料はいらない」という内容でない為、慰謝料の請求は可能と言われました。この根拠はどこからくると思いますか。(この時は裁判する前で弁護士さんにお頼みするつもりだったのと、私が号泣してしまい詳しい内容を聞きませんでした) 民法の不法行為の死亡者慰謝料請求権の相続性の所に 「不法行為により財産以外の損害を被った者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得し、これを放棄したと解しうる特別の事情のない限り、同人が右請求権を行使する意思を表明することなく死亡しても、その相続人は当然に右慰謝料請求権を相続する」 という文面でしか慰謝料請求権について見つけられなかったのですが、これなのでしょうか。 2、実は相手方から書面が来る前に、テレビで「離婚の時に慰謝料はいらないという約束をしてしまうと、慰謝料請求できなくなります」のような簡単な内容では知っていたので、相手から書面がきた時「慰謝料をいらないという内容じゃないから書いても問題ないかな・・」と思いながら書面を書きました。その事を裁判の準備書面に書いたら、後から「だまされた!」などと相手方から言い返される可能性はありますか。 3、相手方は私に「訴えられたくなかったら慰謝料払え、借金してでも払え」と言われた、「毎月1万円払っていた」と事実とは違うことを主張しており、それは残っている私が相手方に送ったメールで反論できるのですが、そのメールの中に1行ほど私が不利になるかもしれない内容の事を書いているのですが、その行のみ塗りつぶして証拠として出しても認めてらえるでしょうか。認めてもらえるとしても心証は悪いでしょうか。 4、相手方の口癖が「金がない」だったので、私が最初に「慰謝料を払うか、親と話をしてほしい」と2択にしたのですが、慰謝料はいらないというような意思表示に見られるでしょうか。(最初は迷っていて慰謝料じゃなくてもいいと思っていたのですが、今は慰謝料で解決したいです。) 長文、乱文失礼いたします。意味不明な点もあるかもしれませんが、分かるだけでも結構ですのでどうぞ宜しくお願いします。