憲法第88条で「すべて皇室財産は国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」とありますが、私的な所有物というのもあり、マイカーを保有されるのは構いません。
まあ、現実には皇居内とか軽井沢周辺くらいしか運転されないと思いますが(笑)。
確かに、皇居や東宮御所、京都御所、御料牧場などは建物も含めてすべて国有財産ですが、天皇や皇族方が一切の私有財産を持てないわけではないのです。
例えば、税金については、内廷費、皇族費は所得税法で非課税となっていますが、利子所得や印税収入などについては、天皇や皇族方にも納税の義務があります。
また、遺産相続に当たっても、いわゆる三種の神器、つまり、「皇位とともに伝わる由緒ある物」と認定された物以外は課税対象とされていて、今上陛下は昭和天皇からの相続で、平成元年に約4億円の相続税を納められたそうです。
お礼
ありがとうございます。 そうだったんですか、参考になりました。