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敷金トラブル

はじめて質問いたします。 4年間入居して2ヶ月前に退去したのですが 先日、アパートの大家から とんでもない多額の請求書をもらっちゃいました。 弁護士や県の相談科でアドバイスを受け 「そちらの請求はすべて家賃の中に含まれているいるものばかりで敷金から差し引く項目はありません。」 と言いましたら、1日後に 「新しい請求書を作成したので取りに来てほしい」 との連絡を受けました。 県は何か思惑があるようで 契約書と最初の請求書のコピーを持っています。 この『新しい請求書』というのは受け取るべきなのでしょうか? こんな専門馬鹿に みなさんアドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

その新しい請求書は、郵送してもらえないのでしょうか? 又、質問者さんが>「そちらの請求はすべて家賃の中に含まれているいるものばかりで敷金から差し引く項目はありません。」と言った時、大家さんはこの請求内容についてどのように答えたのでしょうか? 請求書を受け取ることと、その内容を承諾したことと同じ意味にはなりません。 質問者さんが弁護士や県から受けたアドバイスを、大家さんが理解したかどうかが重要だと思います。 無効な請求は、どんな形であれ無効ですから、大家さんが不当に敷金の返還を拒んでいるようでしたら、きちんと請求なsればよいと思います。

ittochan
質問者

お礼

>専門家/アドバイス/自信あり 心強い回答ありがとうございます。 >大家さんはこの請求内容について >どのように答えたのでしょうか? それがよく覚えていないのです。 頭に血が上って自分の話す言葉も あらかじめ書面に書きとめていた言葉を言いました。 ただ、はっきりしているのは 入居時、きれいじゃなかったのに、 退去後「きれいにして貸しました」の一点張りなのです。 クリーニング後の部屋を見たら 入居初期時の状態より良くなってたんです(ノ_<。) >質問者さんが弁護士や県から受けたアドバイスを、 >大家さんが理解したかどうかが重要だと思います。 たしかにそうですね。 「請求金額が高すぎるので相談したら、・・・・・・」 って言う説明をしました。 もちろん専門家にも大家側の言い分も話しました。 もしかしたら、 「請求金額を下げればいいんだろ」 っていう考えだったのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 受け取ってもいいのではないでしょうか。 それが妥当な額だったら支払えばいいし、項目を変えただけの請求書だったら、また相談したらいいと思います。 県の方で契約書と最初の請求書のコピーを持っている、ということなので、項目を変えただけであれば文句を言えるでしょう。 >「そちらの請求はすべて家賃の中に含まれているいるものばかりで敷金から差し引く項目はありません。」 悪質な業者みたいなので、県の方も項目書き換えを予想したのかな、と思います。 相場であれば支払えばいいし、特別な理由がないのに高い場合は納得いくまで相談・交渉するべきだと思います。

ittochan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。(ノ_<。) >県の方で契約書と最初の請求書の >コピーを持っている、ということなので、 >項目を変えただけであれば文句を言えるでしょう。 ・・・・ >県の方も項目書き換えを予想したのかな、 >と思います。 なるほど。(」゜ロ゜)」 そういうことなのですね。 >悪質な業者みたいなので、 そうなんです。最悪です。 会話するのが恐ろしいです。 最終月は一ヶ月住んでいないのに、 まるまる一か月分請求されて、 こちらは「法律で云々」を言ったんですけど根負けして払っちゃいました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  この手のトラブルが増えているため,ご存知かもしれませんが,国土交通省から敷金のガイドラインが出ています。まずは,これで理論武装して下さい。 http://www.tvt.ne.jp/~ariki/genzyoukaihuku/gennzyoukaihuku%20.html (原状回復をめぐるトラブルとガイドライン) http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html (敷金に関する相談リンク) http://www.chintaisenmon.com/nayami/10_/

参考URL:
http://www.tvt.ne.jp/~ariki/genzyoukaihuku/gennzyoukaihuku%20.html
ittochan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。o(TヘTo) o24hi さんがご紹介していただいたHPは 最初の請求書が出てから、検索して読んでましたぁ 焦点は [この『新しい請求書』というのは受け取るべき?] なのですぅ。

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