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リース車両の駐車違反について

こんにちは 昨日、仕事中に 駐車違反の黄色シールが はられてしまいました。 年1回運転記録証明書を取られてしまうため 点数はいじられたくなく 調べたところ反則金だけ払えば点数は 関係ないとありました。 車は会社貸与のリース車なのですが 車の所有者=リース会社、 車の使用者=自分 と車検証には書いてあるのですが納付書はどちらに届くのでしょうか

みんなの回答

回答No.1

リース車両の場合には使用者に連絡(通知書)が届きます。 公安委員会が放置違反金納付命令のために必要があると認めたときは、所有者に対して照会するケースも考えられますが、通常の場合使用者に連絡を取るために住民票等を調査しますので、いきなり所有者に照会することはありません。 下記リンクが参考になるでしょう。 https://jala.or.jp/faq/faq_park.html 以上、ご参考まで。

szrj3399
質問者

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