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年末調整について

会社員をしていますが、次の就職先を決めないまま退職を考えつつ、迷っている状態です。 年末調整の書類を提出しなければいけない時期なのですが、もし年内に退職した場合、自分で確定申告する必要があると思うのですが、提出後でも書類(添付した控除関係のハガキ)は返却してもらうことができるのでしょうか? 税金に関する年末年始の退職で気をつけることがあれば知りたいです。 よろしくお願いします。

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  • SK8UH1
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回答No.5

必要ないだろうと思いましたが、念のためもう一つ補足です。 --- 【仮に】、「年内で退職して、最後の給与の支払い【も】年内(令和3年中)だった」と仮定します。 この場合、当然ながら「退職した会社」から交付されるのは「【令和3年分】給与所得の源泉徴収票」のみです。(「令和4年分」は交付されません。) --- そして、【仮に】【令和4年中に再就職した】場合、この「【令和3年分】給与所得の源泉徴収票」を「再就職した会社」に提出する必要は【ありません】。(言うまでもなく「令和4年分の年末調整」には不要だからです。)

  • SK8UH1
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回答No.4

「源泉所得税の基本的なルール」について補足です。 --- ○再就職先への「給与所得の源泉徴収票」の提出について 【仮に】、「年内で退職したが【最後の給与の支払い】が来年(令和4年1月)になる」場合を想定してみます。 この場合、退職した会社から(令和4年1月に支給された給与を記載した)「【令和4年分】給与所得の源泉徴収票」が交付されます。 なお、この給与は「年の中途で行う年末調整」の対象にはなりません。 --- さて、【仮に】【令和4年中に再就職した】場合、この「【令和4年分】給与所得の源泉徴収票」は【再就職する会社】が行う「令和4年分の源泉所得税の年末調整」に必要になります。(通常は、会社から提出を求められます)。 また、【仮に】【令和4年中に再就職しなかった→令和5年に再就職した】場合は、この「【令和4年分】給与所得の源泉徴収票」は再就職先に提出する必要はありません。(「令和5年分の源泉所得税の年末調整」には不要だからです。) --- なお、「令和4年中に再就職しなかった&給与以外の収入もなかった」場合は「令和4年分の所得税の確定申告」をする義務はありませんが、申告すれば「(1月に支給された給与から源泉徴収されている)源泉所得税の還付」を受けられます。 (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm *** 「給与所得の源泉徴収票」の交付について 「給与の支払者」は(年末調整とは関係なく)受給者【全員】に「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。 また、「年の中途で退職した受給者」については「退職の日以後1か月以内」に交付しなければならないことになっています。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、給与等の支払を受ける方には、その年の翌年の1月31日まで(【年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内】)に【全ての受給者】に交付しなければなりません。…… --- 最期に、すべてのルール(法令)には「例外」が存在します。ケース・バイ・ケースで原則どおりにならないこともありますので、「源泉所得税」関連の手続きについてはまずは「会社の経理担当者」に相談してください。 なお、会社の回答で解決しないことがあれば最寄りの「税務署」が相談先になります。(匿名でも相談はできます。ただし、「個人住民税」は税務署の管轄外ですからご注意ください。)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.3

※長文です。 >……年内に退職した場合、自分で確定申告する必要があると思う…… いえ、「年内に退職」ならば「年末調整」が行われるかどうかは【ケース・バイ・ケース】です。 詳しくは、以下の国税庁の記事の「2 年の中途で行う年末調整の対象となる人」の項をご覧ください。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 記事にある通り「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」の場合は「年末調整」の対象となります。(それ以外の人が「年末調整」の対象外ということです。) --- なお、ご存知かとは思いますが「年末調整の対象外」=「確定申告する義務がある」では【ありません】。 会社員など「給与所得者」で確定申告する義務があるのは【退職者であっても】以下の要件に当てはまる人だけです。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm もちろん、「年末調整が行われていない」ということは「源泉所得税の【過不足】が精算されていない」ということですから、そのままにしておくと「所得税が納めすぎのままになる(損する)」ことがあります。(あくまでも「過不足」ですから、必ず損になるわけではありません。) 特に、tgdwddwさんのように「保険料控除」などの所得控除を申告できる人(≒節税できる人)ならば「義務はないけれど確定申告したほうがよい(所得税の還付を受けられる)」場合が多いです。 (参考) 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm >……年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる【場合があります】。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >……【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額……が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… --- 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ >提出後でも書類(添付した控除関係のハガキ)は返却してもらうことができるのでしょうか? はい、「年末調整の対象外」となった場合は、むしろ「返却しなければならない」ものです。 たとえば、「生命保険料控除」を受ける(申告する)には証明書類が【必須】です。 (参考) 『所得税……生命保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm >……支払金額や控除を受けられることを証明する書類又は……を確定申告書に【添付】するか又は確定申告書を提出する際に【提示】してください。ただし、…… --- なお、「給与の支払者(≒会社)」に提出した「源泉所得税関係の申告書」は【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。 つまり、「書類が税務署や市町村に提出されてしまって会社にない」ということは【ありません】から(普通なら)すぐに返却してもらえます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >[提出方法] >……この申告書は……給与の支払者が保管しておくことになっています…… >税金に関する年末年始の退職で気をつけることがあれば知りたいです。 「年末年始の退職だから」といって【源泉所得税に関して】特別気をつけるべきことはありません。 基本的には「給与の支払者(≒会社)の指示に従う」だけです。 そして、【必要があれば】「別途、確定申告を行う」ことになります。 --- もちろん、「給与の支払者」にとって「(源泉所得税の)源泉徴収と国への納付」や「源泉所得税の過不足精算(年末調整)」などの事務作業は【国から強制的にやらされている】【できればやりたくないタダ働きの仕事】ですから、きちんとルールを守っている支払者ばかりではありません。(手抜きする支払者も少なくないということです。) 必ずしも「支払者の手抜き=受給者(≒従業員)の損」ということではありませんが、受給者自身も「源泉所得税のルール」を知っておいたほうが【無難】ではあります。 --- ここですべてのルールを解説することはできませんが、「年末年始」に関連する【源泉所得税の基本的なルール】について一つご紹介しておきます。 まず、「(源泉所得税も含め)所得税」は【暦年(れきねん)単位】で税額を計算する税金です。 つまり、「1月1日~12月31日の1年間」が一区切りということで【前後の年は無関係】です。 たとえば、【令和3年中に退職して令和4年に再就職】した場合は「令和3年中に源泉徴収された(源泉)所得税」については考える必要はありません。 当然、「(退職した会社が行う)令和3年分の年末調整」や「(tgdwddwさん自身が行う)令和3年分の確定申告」についても「【翌年の】令和4年に再就職した会社」とは関係がありません。 --- ただし、一つ注意が必要なのが「給与(所得)の【収入すべき時期】のルール」です。 細かいことは抜きにして結論だけ言うと「給与は【支給された日】が収入の確定する日(収入すべき時期)」になります。 つまり、「いつ働いたか?」【ではなく】「いつ受け取ったか?」で「何年分の給与か?」が決まるということです。(これは「退職」でも「在職」でも同じです。) ですから、いわゆる「締日」と「支給日」が【月をまたぐ】場合の所得税の計算(精算)は注意が必要になります。 たとえば、「令和3年12月25日締め、【翌年の】令和4年1月10日支払い」という会社の場合は「1月10日支払い」の給与は【令和4年分の給与】になります。 ※この場合、「令和4年1月10日支払い」の給与は「【令和4年分】給与所得の源泉徴収票」の支払金額に含まれることになります。 (参考) 『源泉所得税……Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……就職前に【その年中に】別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを調べます。…… >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことは【できません】。…… *** 備考:個人住民税について 「源泉徴収」も「年末調整」も「確定申告」もすべて「(国税の)所得税」に関する手続きで、「(地方税の)個人住民税」とは【無関係】です。 ただし、会社員など「給与所得者」の多くは「所得税」と同様に「個人住民税の申告と納税」も「給与の支払者が代行している(代行させられている)」場合が多いので、別途すべきことがない人も多いです。 また、「(所得税の)確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねていますから(確定申告をした場合は)別途市町村に申告する必要はありません。 詳しくは(税務署ではなく)【お住まいの市町村】にご確認ください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.2

年末調整の書類を提出したのに,年末調整をしないまま退職したのなら ,年末調整の書類は返却するのが通常の対応です。まあ,その会社がおかしな会社であるならわかりませんが...

  • Don-Ryu
  • ベストアンサー率24% (255/1048)
回答No.1

年末調整を済まさないまま退職すると、次の職場でそれは嫌がられます。 (次の職場での手続きが煩雑で面倒になります。前の職場に書類をもらいに行け、とか) 今年一杯は頑張ってそこにとどまった方がいいです。 「年末調整を残したままにしたくなかったんで、終わるまでは前職にいました」と言ったほうが、断然面接の受けはいいです。

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