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年末調整について

会社に必要な書類を既に提出済みですが転職が決まり年内に出社する事になりました。 現在、在籍している会社は退職するので年末調整はしてもらえないと思っています。 今から書類を返却してもらって次の会社で提出しても間に合いますか? アドバイス頂けると助かります。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >今から書類を返却してもらって次の会社で提出しても間に合いますか? いえ、「書類」というのが『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』のことであれば返却してもらうことは【できません】。(長いので、以下『扶養控除等申告書』と略します。) もちろん、「間違って提出してしまった」というような場合は返却してもらうべきですが、そうでなければ『扶養控除等申告書』は、会社(≒給与の支払者)が【7年間】保存しなければならないことになっています。 --- なお、『扶養控除等申告書』は、【退職】することで効力を失いますので、【退職後】であれば、別の会社に【改めて】【別の申告書を】提出できます。(というよりも【提出しなければならない】ルールになっています。) ※効力を失うのは、あくまでも「退職後~年末まで」の期間で、「提出時~退職前」の期間の効力には影響はありません。 (参考) 『源泉所得税>……>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm >給与所得者の扶養控除等申告書【等】の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。 --- 『所得税基本通達>法第194条から第198条まで|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-01 >(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力) >194・195-6 給与所得者の扶養控除等申告書……を提出した者が年の中途においてその提出を経由した給与等の支払者のもとを退職した場合には、これらの申告書はその退職により効力を失うものとする。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……中途就職の場合には、【就職後最初の給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… >……また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ※「2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合」というのは「雇用期間が重複している場合」、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合のことで、「退職後に再就職した」ような場合は該当しません。 ***** 補足:「年末調整」について 「(源泉所得税の)年末調整」は、「会社(≒給与の支払者)」や「従業員(≒給与の受給者)」の「都合」や「希望」で「したり・しなかったり」ということは【できない】ルールになっています。 つまり、「するか・しないか」は、一定のルールに従って自動的に決まるということです。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。 >12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、【年の中途で就職し年末まで勤務している人】……です。ただし、…… --- 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… ---- ちなみに、会社にしてみれば「源泉所得税の徴収と国への納付、および年末調整」などは「本業と関係ない余計な事務処理(手間とコストがかかるだけで1円にもならない)」というのが本音ですから、上記のようなルールがしっかり守られていないこともあります。 つまり、「ルールに従っていない」のか「ルールを誤解している」のかは別にしても、原則通りに対応してもらえないことも多いのが実情ということです。 なお、「原則的なルール」があったうえで、以下のような【例外的な(変則的な)ルール】も存在します。 『パンフレット・手引き>平成27年分 年末調整のしかた>3 年税額の計算|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/49-56.pdf >(50ページ) >3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 >(2) 集計に当たっての注意事項 >6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い ※「提出先を変更」となっていますが、前述の通り「返却」してもらうのではなく、「別の会社に【改めて】【別の申告書を】提出する」ということになります。 この場合は、「それまで提出していた会社の申告書は(別の会社への提出と同時に)効力を失う」ことになります。 ***** このように「(給与所得の)源泉所得税のルール」は非常に細かく決まっていて、「裁量」が入る余地はほとんどありません。 ですから、原則として「会社(≒給与の支払者)」の指示に従っておけばよいことになりますが、現実には「間違った指示」がなされることも珍しくありませんから、どうすればよいか分からない場合は「所得税」を管轄する役所である「税務署」に相談してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

candymnht
質問者

補足

とても長文に渡って記載されておりますのでベストアンサーとさせて頂きます。

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その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.4

次の会社で12月中に給料をもらう(12月分ではなく、12月31日までに手元に入るという意味で)アテがないなら、次の会社で年末調整はアリエナイ。 勝手な推測で年末調整してもらえないと決めつけてるけど、会社からそうはっきり言われた? この時期になって辞めると言い出して12月支給分の給与ももらうなら、すでに年末調整の計算は終わって12月支給分の給与で精算ってとこまで進んでるハズなんだけど・・・

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回答No.2

在籍していた会社(仮A社)と新たに転職が決まった会社(仮B社)において A社は多分有給休暇の消化中だと思いますが、12月分の給与は支給されるでしょう。 A社で年末調整をやるのが普通です。 年内に出社と言っても、12月給与がB社から出るのでしょうか? B社には1円も貰わずに年末調整だけしてもらうのですか? B社の給与の締日はいつでしょうか? 年末調整は、会社によって単独で行うところもあれば、月次給与と同時に行う ところがあります。 A社、B社それぞれどちらのやり方かによっても、間に合う間に合わないが あると思います。 A社で年末調整をやるのが無難だと思いますが、念のためそれぞれの会社に 確認してみて下さい。

candymnht
質問者

お礼

A社で良かったのですが書類に不備があったので自分で確定申告することに しました。 ありがとうございます。

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回答No.1

退職するのは12月の給与を受けた後ですか?もしそうであるなら,年末調整してもらえますよ。12月の給与を受ける前の退職であれば年末調整の対象ではありません。 新しい会社では12月中に給与をもらうのですか?もし,そうでないのなら新しい会社では年末調整などはしないことが多いようですよ。年末調整を行っても間違いではないのですが...

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 来年、書類の不備があり自分で確定申告することになりました。

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