• 締切済み

被相続人が保証人になっているかどうか

父は16年前に死亡しました。 本年母が死亡し相続が発生しました。 生前父が、甥が商売をするにあたり(父の兄の子)保証人になったと 言っていたのを思い出しました。 はっきりと何の保証人になったとか聞いていませんが、調べる方法はありますか? 不動産に抵当権等はついておりません。 よろしくお願いいたします。

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.1

特にありません。甥に聞くくらいでしょう。

関連するQ&A

  • 相続人による連帯保証の要求について

    父は3年前から個人事業を営んでいます。 父の相続人は妹と私(兄)の2人です。 子供には不動産はありません。 今般、父は、資金が必要となり、都市銀行に保証協会の保証付き融資を申込しました。 事業用不動産は抵当に入ります。 銀行は前向きに検討してくれることになりましたが、父が万が一(死亡など)の時のために相続人である妹か私のどちらかの連帯保証人が必要と言っています。 1.私は保証協会の保証は父の万が一の場合に備えての保証であるので、子供の連帯保証は必要がないと考えていますが間違いでしょうか。 通常、融資の連帯保証は相続人に限定しないで、資力のある人がなるのではないのでしょうか。 2.保証協会と銀行とは融資債権について(或いは不動産抵当について)どのような契約になるのでしょうか。 或いは、父と保証協会との契約でしょうか、そうであれば、父の万が一の場合は融資残についての保証は相続人に支払われて、それを銀行に返済することになるとすれば、相続人の連帯保証も分かるような気がします。 3.相続人の連帯保証はどこまでの範囲におよぶのでしょうか。 事業不振の場合の返済の滞りなどを含めて融資債務についてのみでしょうか。 4.もし、父が死亡したときに、マイナス相続資産(融資金を含めて)は相続の放棄が出来るのではないでしょうか。 5.子供には不動産はありませんが、不動産のある相続人を提供するように言われないでしょうか。 ご教示ください。

  • 連帯保証債務の相続について

    父が友人の債務の連帯保証をしていることが判りました。当該債務は主債務者の不動産を根抵当にしています。 父が死亡後に、主債務者が追加借り入れした債務も、相続人が債務を負担しなければならないでしょうか?それとも父が死亡した時点での債務を負担するだけで良いのでしょうか?

  • 法定相続人について

    家族構成。被相続人(父)、配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、被相続人の兄。 配偶者(母)死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は子A,子Bとなる。 配偶者(母)、子A,子B、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は被相続人の父親のみ。 配偶者(母)、子A、子B、被相続人の父親、死亡後、被相続人(父)死亡した場合、法定相続人は、被相続人の兄のみ。 正しいですか?

  • 被相続人と相続人との間の連帯保証がどのように相続されるか、教えてください。

    母1人、子2人(母の遺産に対する相続人は子2人の他にはいない)の家族で、母が死亡した場合、以下の母の遺産は兄と弟にどのように相続され、相続税計算の基礎となる金額はどのようになりますか?ちなみに、兄の年収は1千万円程度で比較的安定した職業です。 母の財産 (1)約1億5千万円の土地 (2)母が主債務者、兄が連帯保証人の債務が約3千万円 (3)兄が主債務者、母が連帯保証人の債務が約3千万円

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 保証人は相続される?

    友達が心配しているので、調べておしえてあげたいのです。 友達の父が亡くなったのですが、生前にご兄弟の借金の保証人になっていることがわかりました。その保証人の立場は、法定相続人である友達の母または友達に引き継がれるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    父が亡くなりました。 兄弟は3人です(兄:会社経営、私(女)、妹)。 兄は5~6千万程の借金があるらしく、父を連帯保証人にしていたようです。 父の現金は兄が生前半年の間でかなり(2千万近く)引き出しているらしく、ほとんど0に近い状況のようです。 また父は不動産を2つ所有しています。 ・土地(畑100坪) ・土地+建物(現在借家として貸出し中)→これには根抵当がついています。 このような状況で私たち姉妹は相続放棄するしかないのでしょうか? できれば「取り得」のような兄にギャフンと言わせたいのですが・・・。

  • 相続放棄が母の場合について

    以前はお世話様です。 父の相続放棄も済み、父方の第三順位相続人の相続放棄も済みました。 しかし、父が生前、母と叔父を保証人にして、お金を借りておりました。 母は、10年前に亡くなっており、保証人であった事実も私達兄妹は知りませんでした。つい先日、保証協会へ叔父と兄が行った時にその事実を知りました。 また、母についても私達兄妹は、相続放棄する必要があるかと思います。しかし、10年前に死亡していても可能なのでしょうか。また、母の第三順位相続人は、母の兄弟になるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 相続権について悩んでいます。

    相続でちょっと複雑な家庭のため相続手続きで問題が発生してます。 複雑なので関係図により説明します。 まず「A父」と「B母」が婚姻し、「子1」を出産後離婚しています。「子1」は「A父」が養育しています。 その後、「B母」は「C父」と再婚し3人の子を出産し、一方「A父」も「D母」と再婚し1人の子が生まれています。 その後、「A父」は死亡しています。 この度、「子1」が死亡し相続が発生したのですが、実母である「B母」は再婚して家庭があるため、裁判所に対して相続放棄の申し立てをして認められました。 この場合の相続について、 (1)「B母」は「相続分放棄」ではなく「相続放棄」であるため、再婚後の「B母」の子3人には相続が発生しないのではないか。 (2)相続権が発生する場合、それぞれの子の相続割合はどうなるのか? (3)仮に「子2」が、「A父」の死亡時に相続放棄をしていた場合はどうなるのか? どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

     遺産分割及び生前贈与について教えてください。 家族構成は父(7年前に他界)母 兄 私(次男)。私(配偶者と子供なし)と母は一軒家に同居しています。(不動産や預貯金などすべて、父死亡時に母が相続)兄は家族持ちで他の地で生活。  私を中心に書かせていただきますので゛わかりずらいかもしれませんがお許しください。 父が他界した時に遺産分割協議を行い、すべて母が相続することになりました。移転登記も済ませています。  ところが、不動産に関しては母親でなく私が相続したほうがいいのでは、とよく言われていました。順番からすると親が先に逝くのだからまた移転登記をすることになり、あげくに兄と争いごとになりかねないからだと。母もそのほうがいいのではと言っていました。  このままだと母が逝ったとき、今住んでいるところにそのまま住めるんでしょうか。(そのまま私が相続)それとも分割することになり、相当額の半分を金で兄に渡すことになるのでしょうか。もしそうだとして、そのままそこに住み続けたい場合はどうしたらよいでしょうか。  だいぶ長くなってしまいました、申し訳ありません。よろしくお願いします。