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遺産相続について

父が亡くなりました。 兄弟は3人です(兄:会社経営、私(女)、妹)。 兄は5~6千万程の借金があるらしく、父を連帯保証人にしていたようです。 父の現金は兄が生前半年の間でかなり(2千万近く)引き出しているらしく、ほとんど0に近い状況のようです。 また父は不動産を2つ所有しています。 ・土地(畑100坪) ・土地+建物(現在借家として貸出し中)→これには根抵当がついています。 このような状況で私たち姉妹は相続放棄するしかないのでしょうか? できれば「取り得」のような兄にギャフンと言わせたいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 お父様が,お兄さんの連帯保証人になっておられたのがネックですね。  相続人は連帯保証人の地位も相続することになります。  プラスの財産については,No.2の方の回答が的を射ていると思いますが,相続はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになりますから,今後,お兄さんの会社の経営が行き詰まれば,質問者の方や妹さんがその借金を被ることになります。  お兄さんにギャフンと言わせるよりは,相続放棄をして,連帯保証人の地位を引き継ぐことなく,ご自身の家庭を守られた方が良いと思います。

shigeshigeo
質問者

お礼

 まとめてのお礼で申し訳ありません。  やっぱり、なかなか難しいのですね。「欲を出そう」というわけではないのですが、正直、兄に失望しております。  近々話し合いの席を設けるようなので、また困り事が発生(間違いなくすると思いますが)しましたらご意見を伺いたいと思います。  ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

簡単に言うと、お兄さんの「持ち出し」が ご姉妹の遺留分を上回っている場合、 その損害分を金銭で弁償してもらえます。 この場合、不動産価値が簡単に1000万だとすると、(お母様はいないとすると) お兄さんが持ち出した分が2000万。 これを相続遺産にまず組み込みます。 「持ち戻し」といいいます。 すると全部で3000万。 一人1000万の相続となります。 これで、お兄さんの持ち出しは、 本来の相続分を軽く超えるのでこれ以上の相続は受けられません。 ここで、あなたと妹さんの遺留分は500万ずつとなります。 これをお兄さんに請求することもできます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・(遺言がなかったとします)お兄さんが借金返済のため贈与を受けた、ということなら、民法903条により、その分も相続財産として計算します。ただし、お兄さんの受けた分が相続分以上であっても返してもらうことはできません。(贈与分を含む総遺産が5000万として、2000万をお兄さんが引き出していた場合、本来の相続分1666万を超えていますが、差額を払え、とは言えません) ・連帯保証人の地位も相続することになります。また、根抵当がついている分は、将来、競売にかけられてしまう恐れもありますし、売れないでしょう。 ・保証人が死んだので、他に保証人を見つけたり、担保を差し出したりするよう求められるでしょう。お兄さんができなければ、将来、借金を返せなくなったら、あなた方が払うことになります。 相続を放棄して逃げ出した方がいいんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm

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