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叔父の遺産の相続対象

 いつも勉強させていただいております。 今年4月に私の父の弟(私の叔父)が亡くなり生前住んでいた家(土地約30坪程)が配偶者と子供がいない為、父の兄弟が相続対象となりました。 現在父の兄弟は父を含め4人おり、+私。祖父が生前節税対策の為に私を祖父と養子縁組させており未だ戸籍を抜いてないのです。(結婚して初めて知りました)しかし納骨と相続について非常にもめており半年以上が経った現在も納骨が完了しておりません。父以外私が相続対象とは誰も知らないと思います。そこで近所の不動産屋に聞いたところそこの土地は60万/坪で売れるとの事でした。 私は相続を放棄したいのですがこの場合私にも相続税が発生するのでしょうか?全くの素人で申し訳ございません。 叔父にはとても可哀相な事をしていると思います。 是非教えて下さい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

#2の回答者さんは読み違えてますね。 「叔父」と養子縁組ではなく、「祖父」と養子縁組をしているために叔父の兄弟として相続人になる、ということでしょう。 民法でいうところの相続の放棄は相続の発生を知ったときから3ヶ月以内ですから、4月に亡くなって今から手続、というのは無理かと思います。 しかしながら、相続人間での相続財産の分割協議において、「質問者さんは一切の相続財産を相続しない」という内容の分割を行うことは相続人間で合意ができる限り任意に行えますから、結果として一切相続しない、ということはできます。 相続税に関しては、法定相続人が5人いれば1億円までの相続財産は非課税ですので、現実的な問題として心配することはほとんど必要ないのではないかと思います。

yuuki0920
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 そうなんです、家裁に問い合わせをした時点で既に3ヶ月を経過していました。  しかし分割協議をしたくても冷静に話し合いが行われず争いが絶えません。(この前は警察沙汰でした。)お金が関わると人間ってこうも変わるのかと痛々しく感じました。今日もう一度父に話をしてみます。 ありがとうございました。

noname#184557
noname#184557
回答No.2

養子といえども、子どもであることには変わりなく、この場合、あなたが相続人となり、すべての財産を相続することになります。 したがって、叔父さんの兄弟には、相続権がないので、もめること自体が意味のないことです。 相続の放棄は、通常3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることにより認められますが、それをもってはじめて、兄弟同士で争いもできようと言うものです。 あなたが相続放棄をしない限り、仮にその兄弟で遺産分割協議書を作成したとしても、それは、全く効力を持たないばかりか、作成する権利すらありません。 また、相続を放棄した場合、相続には一切関わりはなくなりますから、何も相続できない代わりに、相続税なども納めることもありません。 相続税は、特別な場合を除き、財産を相続した人が支払うのが通常です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続税は相続した人が払えばいいので相続放棄すれば払う必要はないでしょう。

yuuki0920
質問者

お礼

さっそくのお返事ありがとうございます。 でも上記に記載した通り亡くなったのが4月の為、相続放棄は死亡後3ヶ月以内のなで出来ないのです。 私がもっと早く気づけば良かったんですが。。。

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