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遺産相続のトラブル(長文)m(_ _)m

お願いします。 祖父と祖母の二人暮らし。その子供は年齢順に以下のとおり。 1男・・祖父と合わず地元で別居。生計は別。 2男・・遠方で家族持つ。 3男・・地元で養子縁組。 4男・・遠方で家族を持つ。 1女・・地元で嫁ぐ。 5男・・遠方へ養子縁組。 2年前に祖父が亡くなり、祖母は最近亡くなりました。 残された財産は600坪の土地と預貯金等約1000万円。祖父が亡くなった時、兄弟が了解の上全て祖母が相続。 現在祖母が亡くなり、問題が生じています。 1.祖父が生前に「3男に600坪の土地はやる」と口頭で相続。1男と3男の証言あり。 2.祖父がなくなった後、祖母が「4男に300万円やる」と口頭で相続。2男と4男の証言あり。 3.祖父母が亡くなるまで全ての財産管理は地元の3男が行う。 4.その3男が配偶者の親戚の負債を抱え、祖父母がなくなった後に土地、財産を全て使う。(土地は兄弟了解済) 質問1 口頭での遺言は有効ですか。祖父、祖母が亡くなるまでは何も手をつけない状態でした。後になって口頭で言われても納得がいきません。 また生前の口頭による相続は、法律的にどのような解釈ですか?(生前贈与?遺言による相続?) 質問2 3男が使い込んでしまった財産は、他の兄弟が裁判を起こして損害賠償を求めることができますか。1男、2男は裁判する意思がある。 補足(祖父の喪主は、1男の長男。祖母の喪主は2男。それらの葬儀の収支も全て管理は3男) また、3男のとった行動は、法律的にはどう解釈されますか。 質問3 墓や仏壇は慣例から1男が引き継ぐことになります。財産もないため、仮に永代供養等を行う場合、費用を3男に請求できますか。 祖母の49日の法要で話合いの予定です。トラブルを最小限にして解決したいので、どなたか是非ご教示願います。(質問者=1男の長男)

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

質問1について  口頭による遺言は効力がありません。  相続人の協議によって,決めることになります。その際,御祖母様が生前におっしゃっていた意思を汲み取るかどうかも協議して決めてください。  三男さんが土地を全部相続してもよいと全員が認めれば,三男さんが相続することができます。  四男さんについても同じことです。  6人兄弟のうちには,「私は何もいらない」という方もあるかも知れません。  全て,相続人による協議で決めれば良いことです。協議がまとまらなければ,弁護士さんを交えて再度協議するとか,家庭裁判所に持ち込むということになるでしょう。 質問2について  三男さんが,御祖母様の死後に,御祖母様の財産を勝手に処分してしまったのですね。  刑事事件にすることも可能ですが,身内から犯罪者を出したくないものですし,まあ,ここでは刑事事件にしないことを前提として話を進めます。  三男さんが,亡くなられた御祖母様の財産管理をなさっていたとのことですから,遺産分割協議により遺産を受ける相続人が,財産管理人である三男さんに「相続財産を引き渡して頂戴」と請求するわけです。でも,三男さんは勝手に使い込んでしまっている訳ですから,引き渡すことができないんですよね。そこで,他の相続人が「遺産を引き渡せ!」と訴訟を起こすわけです。(この場合,損害賠償請求ではなく,不当利得返還請求になるような気がしますが,自信ありません。)  どうもこのあたりのことを考えると,遺産分割協議の最初から弁護士さんに入って貰った方がいいようです。 質問3について  祭祀財産は長男さんが引き継がれるとのことですが,その費用を三男さんに請求することはできません。(ここで言う三男さんは,個人を指し,財産管理人を指していません。)  遺産分割協議の場で「墓の守をするんだからその分大目に遺産をくれ」と主張することはできるでしょう。しかし,他家へ養子に出た人は別としても,二男さんや四男さんは,「兄ちゃんにとっては自分が入る墓だろ。俺たちは自前で墓を作んなきゃならないんだから」と反論されるかも知れません。要は話し合い次第です。  私個人的な思いで恐縮なのですが,子どもを6人も生み育てて,土地600坪と1000万ものお金を遺したのに,誰も供養してくれず永代供養にされてしまう御祖父様・御祖母様が不憫でなりません。  ざっと,一般的なことを書きましたが,No.1の方がおっしゃるように,弁護士さんを交えて遺産分割協議をなされるのが良いでしょう。

Hanako55
質問者

お礼

心中御察しいただき、まことにありがとうございます。私も残念に感じていますが、できるだけトラブルがないようにと思い、質問させていただきました。遺産分割協議の確定がまずもって必要なのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>土地の売却に関しては、祖父母亡き後、兄弟の承認をもらって処分したようです。 ということは土地に関しては3男が一人で相続することで承認したと解釈することもできますね。 売却益を分配するという約束であれば、その約束したものがあるのでしょうか? どういう承認をしたのか問題になりますね。 口頭での遺言はむこうとしても、その後のご兄弟のとった行動が三男に相続することを認めてしまっていないか?という心配がありますよね。 法的にどうなっているのかはやはり弁護士さんに入って具体的に書類などを見ながら検討してもらわないと、法的に請求できるかどうかの判断は無理だと思います。 こういう話は、ほんの少しの条件が変わっただけで結論は180度異なるということもよくあることです。

Hanako55
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます。弁護士さんに相談してみます。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

回答としては質問内容が複雑で詳細がわからないため自信なしです。(補足を要求するにしてもプライバシーの問題になりそうですので避けておきます) 質問1については、法律では口頭の遺言は認めていません。ただし特別に、「病気などにより死が切迫した状態など急を要する場合には証人3人に口頭で伝える・・・」という方法もあります。 しかし、この特別の方法でも遺言があったときから1ヶ月以内に家庭裁判所の承認をもらわなくてはいけませんし今回の場合、証人が3人いませんので実質的に無理だと思います。 他にも特別の方式による遺言は認められていますが、質問内容からは該当しないかと思います。(民法976条以下参照) ちなみに、#1さんが書かれている公正証書以外にも自筆証書や秘密証書遺言も認められます。(民法967条) 質問2はご兄弟の方が土地については了承しているということですから、この件については問題ないですよね。 (おそらく遺産分割協議書を作って相続登記をして売却したものと思います) 残るほかの財産についてはその分割協議書を作るときに話題にならなかったのでしょうか? このあたりがはっきりわからないので回答はできません。 ただ、残る財産を協議していたにもかかわらず勝手に使い込んでしまったということであれば、請求することは可能かと思います。 法的には不法行為による賠償責任(民法709条)や、分割前に第3者に相続分を譲り渡した場合に価額や費用を償還して受け取ることができるとした民法905条などが該当するようにも見られます。(民法905条は1ヶ月以内しか権利がありません) この法的解釈については詳細がわからないため自信はありませんので、その旨ご了承ください。 質問3については、場合によって1男が費用を支払わなければならないこともあります。 ただし、お墓を引き継いでも、お墓の土地や墓石は相続財産の対象とならない可能性がありますので、もらえる相続分から引かれることにはならない可能性もあります。 もちろん、遺産分割協議の際にその辺のことまで入れた話ができるようにしておくというのがいいかと思います。 ここまで書いていますが#1さんと同様、ここに書いてもらっている内容はかなり複雑な感じがしますし、ここでの補足や説明では資料も何もないため不十分な結果となる気がします。 また手続きまでに期間が定められたものもありますので、早めに弁護士や司法書士、行政書士など法律のわかる人へ詳しい内容(資料)を持っていくことをお勧めします。

Hanako55
質問者

お礼

具体的な法律にも触れていただき、とても参考になりました。ありがとうございます。自分でも調べてみます。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

基本的には弁護士さんを交えて話を進めてください。 で、簡単に言うと、 ・口頭での遺言は法的に有効とはみなされません。  法的に有効にするためには公正証書にしなければなりません。 ・まだ遺産分割協議書も作成していませんね?  その場合そもそも遺産はまだ相続されていません。 ・疑問なのはまず土地です。  被相続人名義の土地であれば、名義変更は相続人全員の承認がなければ実行できません。どうなっているのでしょう。  生前に口頭で言われてすでに名義変更を済ませているのであれば、実行できた可能性はありますが、そうすると贈与税が多額にかけられたはずです。 ・預貯金  こちらも被相続人名義であれば、死亡が確認された時点で銀行等は口座を閉鎖し、相続人全員の承認がなければ手をつけられません。どうなっているのでしょうか? すこし遺産管理がずさんすぎるように思われます。 なお、そういう状態だと相続税関係についても手続きされていないのでは? もっも相続人の数も多いので多分非課税と思いますが。 (5000万円+1000万円×相続人数) 不思議なことが多くて、かなり怪しげです。 少なくとも遺産分割協議がなされていないのに相続財産に手をつけた場合はその損害は請求できます。

Hanako55
質問者

お礼

文字数制限があり説明不足で申し訳ありませんでした。 土地の売却に関しては、祖父母亡き後、兄弟の承認をもらって処分したようです。預貯金等はどうして処分できたのかは私はわかりません。 しかし遺産分割協議書については、作成していません。49日の法要でその話は出てくるのだと思います。 口頭での遺言の無効と、損害を請求できる事が理解できました。ありがとうございます。助かります。

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