遺産相続の問題:父の遺留分や兄弟たちの住居問題、裁判費用の支払いについて
- 31年前に亡くなった祖父の相続財産である土地の相続登記が未了になっています。祖母も15年前に他界し、残りの土地の相続分割が進んでいません。
- 私の父は祖父より土地を購入しており、12年前に調停を経て名義変更をしましたが、相続分割が進んでいません。
- 私の父には遺留分があるか、兄弟たちは固定資産税を支払い続ければ住み続けることができるのか、また12年前の裁判費用は相続財産の中から支出するべきなのかについて詳しく調査が必要です。
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遺産相続
31年前に亡くなった祖父の相続財産である土地の相続登記が未了になっています。祖母は15年前に他界。 生前に私の父は祖父より土地を購入していたため、12年前に調停を申し立て 兄弟たちの合意をもって名義変更をしましたが、 残りの土地の固定資産税を他5人の子供たちで分割して払っており、 一向に相続分割をすすめる気配がありません。 私の父は、購入の事実を認めてもらうため、占有していた土地の16%を手放し、相続も放棄しました。 (1)私の父には遺留分はありますか。 (2)他の兄弟たちは固定資産税を払い続ければ、住み続けることができますか。 (3)12年前の裁判費用は、885条1にて相続財産の中からの支出になりますか。
- kansai5000
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1 遺留分というのは、遺言で法定相続分の半分以上が侵害された場合の話ですので、相続人間の協議で相続分を取り決めた場合には当てはまらないと思います 2 固定資産税の負担の有無に関らず、共有であっても自己所有の土地なら当然住み続けられると思います(税金滞納で差押えられれば別ですが) なお、他人の土地の場合は、固定資産税相当分の賃料負担での賃貸借は使用貸借とみなされ、居住権(借地権)は発生しません 3 合意の内容や、登記上の原因が定かでありませんが、未分割の共有財産の管理に必須の費用だったわけではないので無理ではないかと思います
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