• 締切済み

連帯保証債務の相続について

父が友人の債務の連帯保証をしていることが判りました。当該債務は主債務者の不動産を根抵当にしています。 父が死亡後に、主債務者が追加借り入れした債務も、相続人が債務を負担しなければならないでしょうか?それとも父が死亡した時点での債務を負担するだけで良いのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

契約したのがいつかわからないので、ここ数年なら、民法改正により、保証人が死亡したとき、金額が確定する。 相続人は、その確定した金額だけ保証人としての債務を承継する。 ただ、根抵当権の場合、極度額以下しか貸さないので、あまり心配はない。

sbt1014
質問者

お礼

ありがとうございました。債権者は二人いて、第一抵当権者は銀行で、ご回答のとおり心配ありません。第二抵当権者は個人です。個人借入分について保証しているかどうか判りません。

関連するQ&A

  • 相続人による連帯保証の要求について

    父は3年前から個人事業を営んでいます。 父の相続人は妹と私(兄)の2人です。 子供には不動産はありません。 今般、父は、資金が必要となり、都市銀行に保証協会の保証付き融資を申込しました。 事業用不動産は抵当に入ります。 銀行は前向きに検討してくれることになりましたが、父が万が一(死亡など)の時のために相続人である妹か私のどちらかの連帯保証人が必要と言っています。 1.私は保証協会の保証は父の万が一の場合に備えての保証であるので、子供の連帯保証は必要がないと考えていますが間違いでしょうか。 通常、融資の連帯保証は相続人に限定しないで、資力のある人がなるのではないのでしょうか。 2.保証協会と銀行とは融資債権について(或いは不動産抵当について)どのような契約になるのでしょうか。 或いは、父と保証協会との契約でしょうか、そうであれば、父の万が一の場合は融資残についての保証は相続人に支払われて、それを銀行に返済することになるとすれば、相続人の連帯保証も分かるような気がします。 3.相続人の連帯保証はどこまでの範囲におよぶのでしょうか。 事業不振の場合の返済の滞りなどを含めて融資債務についてのみでしょうか。 4.もし、父が死亡したときに、マイナス相続資産(融資金を含めて)は相続の放棄が出来るのではないでしょうか。 5.子供には不動産はありませんが、不動産のある相続人を提供するように言われないでしょうか。 ご教示ください。

  • 連帯保証債務を相続してしまいました

     父の連帯保証債務を知らずのうちに相続してしまいました、嫌なことは先送りにしているとさらに悪い結果になるもので、そのことを知ってからすでに3ヶ月以上経過し、債権相続の放棄の期間はすぎてしまいました。もともとの債務者はすでに自己破産しており、連帯保証人の4人のうち2人は同じく破産しております(この2人は債務者の親族)よって残りの二人の保証人でその債務を支払わなくてはならないようです。ただ私達からしますと債務者が自分達の身内だけで逃げたようにしか思えずとても腹が立っています。ですから債務を負担するのはしょうがないとしても、この事件に対する迷惑料、、もしくは負担した債務を求償することが元もとの債権者もしくは逃げた2人の連帯保証人にできるのならしたい気持ちでいっぱいです。なぜなら、父は晩年ボケており親戚・縁者はそのことは知っておりました。そんな父をだまくらかしてこの書類を作成したとしか思えず(父は連帯保証人になるときは必ず念書を書いていたが、今回はそれもない)また連帯保証人になったときはいつも債権者から確認の手紙が来ていたものですが、今回の件で母にきいてみてもそのような手紙は受け取っていないといいます。とにかくだまされた!という気持ちでいっぱいで何をどうしたら良いのかさえ見当がつきません、誰かアドバイスをお願いいたします。

  • 主債務者の地位と連帯保証人の地位の混同と相続放棄

    教えて・・・ 父親が主債務者・子供3人が連帯保証人で、父死亡により相続放棄をした場合、連帯保証人の子供はやはり支払い義務は残るのでしょうか。相続放棄によって主債務が無くなるのだからと考えれば保証債務もなくなるような気がします。しかし第三者の債務を保証した場合、主債務者が破産やその相続人が放棄しても、保証人の地位は残りますよね・・・どっちかな

  • 連帯保証人の責任

    連帯保証人の主たる債務者が死亡した場合の連帯保証人の責任について教えてください。連帯保証人は同時に主たる債務者の相続人(妻)でも あります。 相続は、放棄できるとしても、主たる債務者の死亡は、連帯保証人の責任の消滅原因とならないと思いますがいかがでしょうか? 民法432条(連帯債務)から保証、連帯保証まで根拠条文もあわせて教えてください。

  • 相続債務

    父が昨年亡くなり相続人は兄・私・弟の三人です。兄は27年前、父名義で銀行から土地を担保に3億借入連帯保証人になっています。弟も25年前、同じく父名義で銀行から土地を担保に3億借入連帯保証人になっています。私には担保に入れていない土地をのこしてくれました。銀行から土地の評価額が下がったので私の土地も担保に入れるよう入れなければ仮差押さえをする言ってきました。父が亡くなるまで20数年の間、銀行からの借入は兄・弟が返済してきました。社会的にみれば兄・弟の借財であり銀行も追加担保をとらずにきた責任等は問えないのですか 尚、土地は根抵当権です。私の相続債務は3分の1ですが相続した土地は評価額で言うと20分の1です兄弟間も最悪です。相続した土地を守れる方法がないでしょうかお願いします。

  • 連帯保証人の相続人の相続人

    連帯保証人が死んだ場合 債務者が破産したら、その連帯保証人の相続人に支払義務があるのは わかりましたけども、 もしその相続人も分割返済の途中で死亡したばあい その相続人に残債務支払い義務が生じますか? 払い終えるまで(相続放棄をしない場合)延々、その子、孫にといくのでしょうか? 不動産が大きいだけに放棄はしない意味で教えてください

  • 相続で妻への連帯保証は?

    自営業をしていた高齢の父が亡くなり相続することとなりました (相続人は母、私、弟の3人) 父の土地、預金などのプラス財産と事業借入金などのマイナス財産の全てを母1人が相続致しました (私、弟は棄権) 現在は父の事業を私と弟で法人組織に変更して続けており、父の残した銀行からの事業借入金も母名義から法人名義に全て変更手続きし(現在、母個人の負債は無く土地は母名義のまま)会社の負債は3人(母、私、弟)で連帯保証しています 先々、母が亡くなった場合は問題は無いのですが もし私が先に亡くなった場合 私個人の相続で、法的に私の住まい(土地、建物)を妻に残して連帯保証から妻は抜ける事が出来るでしょうか? (私は現在、住宅ローン返済中で土地、建物には根抵当権が付いています) 住宅ローンは私が死亡した時点で住宅ローン保険からローン返済は完了する事になるとは思いますが、その点が気かがりなので宜しくお願い致します また 連帯保証人も妻が引き継がなくてはならない場合 妻に住まいを残して保証人から抜けるにはどのようにしたらよいでしょうか

  • 保証債務と連帯保証

    保証について質問です。 通常の保証債務の場合、主たる債務者に生じた事由は 全て保証人に生じ、また保証人に生じた事由もまた 主たる債務者に生じるとなっています。 では、連帯保証についてなのですが これは、主たる債務者に生じた事由は 連帯保証人に及びます。 1、連帯保証人に生じた事由は、主たる債務者に全て及ぶと考えていいのでしょうか? 2、また、連帯保証人に生じた事由もまた 連帯保証人間に生じるのでしょうか? 「債務の承認」をもとに考えると 1、2も生じると考えていいですか?

  • 相続があった時の債務者変更手続き

     相続があった時に、銀行から借入金があり、不動産に根抵当権が設定されている場合、6ヶ月以内に債務者変更手続きをしないと、根抵当権の担保すべき元本が相続開始のときに確定するとのことですが、いまいち意味がわかりません。  たとえば、根抵当権の極度額が1億円あり、相続開始時の債務額が6000万円で、6か月以内に債務者変更手続きをしないと、今後、追加で借り入れをしようと思うと、根抵当権の元本が6000万円になってしまっているので、新たに根抵当権等の設定をする必要があり、その登記費用が余分にかかってしまうということでしょうか?  ということであれば、新たに借り入れをする予定がなければ、それほど気にしなくてもよいということでしょうか?

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。