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憲法9条2項

憲法9条の2項を削除すると何が変わるんですか?

  • 政治
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回答No.4

憲法9条の解釈は、学者によって微妙に異なり、守るべきか否か、論争が絶えませんね。 憲法学者は、概ね堅持の立場です。 国際政治学者は、目まぐるしく変わる現実の国際政治では、もっと柔軟に解釈すべきで、無用、削除しても問題なしとの立場の人もいます。 私は、後者の立場で回答します。 憲法は、国の最高法規ですが、国際的に見た場合、それは一国の話にすぎず、憲法の上位に、国際条約や国連憲章があります。 9条1項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては…」の部分は、1928年(昭和3年)に署名されたパリ不戦条約にある表現を焼き直ししたもので、何もGHQを持ち出さなくても、日本はこの条約を批准しており、既知の事実を条文にしたにすぎません。 戦争を一般に禁止する取り決めです。 侵略戦争は禁止していますが、「自衛のための戦争」を禁止していません。 パリ不戦条約 https://www.y-history.net/appendix/wh1502-049.html 世界史の窓 第1条は、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴ウルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ 国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ放棄スル」と規定する。 「国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争」とは侵略戦争のことです。 さて、ご質問の「2項」ですが、 第2項は、「前項の目的」、すなわち第1項「侵略戦争の放棄」の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないとしています。 侵略戦争のための戦力を保持しないということですが、この条文を削除すれば、侵略戦争できるかと言えば、それはできません。 国際法で侵略戦争は禁止されているからです。 憲法の条文に明記されているか否かの問題ではなく、外国との付き合いにおいては、国際法が優先されるからです。 国際条約をいちいち憲法に追加していくのは現実問題として困難ですからね。 ついでに言えば、自衛権は、主権国家が国際法上、本来有しているものであって、憲法で認めるとか認めないとかの問題ではありません。 また、侵略に対しては、日本は、国連加盟国ですから、国連憲章第51条のとおり、自衛権を行使できます。 自衛権を行使しようとしても、今の自衛隊の戦力では、一部の強大国には太刀打ちできないでしょうけれど。 参考:https://business.nikkei.com/atcl/report/16/071000146/091100010/  日経ビジネス 2017.9.13 「9条は全面削除しても何の支障もない」

その他の回答 (3)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

私見です、何の役にも立たない感想文です。 フルスペックって言葉を聞いたことがあると思います。 2項を削除すると フルスペックで集団的自衛権の行使ができるようになる。 今は、給油だけだよ! とか 人道的支援だけね!! なんて制約受けてますけど、それがフルで活動できるようになる。 武力行使ができるようになる。 2項は、必要最低限でね!! それならば、持っていいよ!、運用も最低限だよ!! のようなこと言ってる。 その最低限がなくなれば、フルスペックで活動できる。 集団的自衛権の行使・・・武力行使でもなんでもOK! 戦える、みんなと同じように戦える。 支援てきなことばっかじゃばくて、なんでもやれる。 ※フルスペックの集団的自衛の行使

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

9条2項で述べられているのは、「戦力の不保持」と「交戦権の否認」です。それをあえて削除することは、戦力の保持と交戦権の保持の表明を意味します。 さらにいうと「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁止されていない」という理屈で、自衛隊を保有していいことにしています。それを前提とすると、「自衛目的を超える戦力の不保持」つまり「侵略のための戦力の不保持」といいかえることができます。 つまり9条2項の削除は「侵略のための戦力の保持」を表明するのと同じことになってしまいます。 実際にはそんなことはないはずですが、いままでおかしな屁理屈で憲法を運用してきたので、整合性を保って改正するのが難しい状態に陥っています。 防衛省・自衛隊:憲法と自衛権 https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/kihon02.html

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2700/13647)
回答No.1

日本国憲法のほとんどはマッカーサーの指示でGHQ(在日占領軍司令部)が作った下記の草案に基づいています。(本側が修正した部分はほんのわずかで、国会を二院制にしたことだけです。(原案は一院だった) 「第二章 戦争の抛棄 第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。 第二項 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。」 これをそのまま認めるようGHQは強く要求しましたが、これではどこの国にも認められている自然権である自衛権まで放棄することになると気付き、当時の芦田首相がGHQと交渉し、第二項に「前項の目的を達するために、」という文言を付け加え、認めさせました。これを芦田修正と言います。 「第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 GHQには軍人ばかりでろくな法律家がいなかったので、芦田の意図が分からなかったと言います。芦田の意図するところは「前項の目的以外の自衛戦争であればその限りでない」との憲法解釈を可能にすることでした。これがなかったら他国から攻撃を受けても、自衛のための反撃は一切出来ない事になります。

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