• ベストアンサー

憲法55条と58条

憲法55条但書の”議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする”と 憲法58条2項但書の”議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。” の違いは何ですか? 議席を失わせる=除名と考えて、 結局国会議員ではなくなるとみていいのでしょうか?

  • Pedro
  • お礼率59% (28/47)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.1

 憲法55条は入り口の問題です。同法44条では議員の資格は法律で定めることになっていますね。これを受け公職選挙法に被選挙権の年齢要件などが定められています。  例えば,当選して議員だと思われていたところ被選挙権が無いことが判明し,議員の資格が無いような場合には3分の2以上の多数で議席を失わせるということです。  同法58条は,正当に議員である方が秩序をみだしたということで懲罰される場合の問題です。今度は国会法が出てきて122条で戒告とか登院停止や除名が定められています。除名の場合は3分の2以上が必要だということです。  結局は国会議員でなくなるというのは,そのとおりです。

Pedro
質問者

お礼

わからなかった点がわかりすっきり致しました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 憲法条文の『議席を失わせる』と『除名する』の違いを教えていただけませんか?

    憲法55条の「両議院は・・・議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『議席を失わせる』と 憲法58条2項「両議院は・・・院内の秩序をみだした議員を懲罰・・・但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『除名する』は全く同じことと考えていいのでしょうか、それとも明確な或い僅でも違いがあるのでしょうか、教えていただければ助かります。

  • 国会は議員を辞めさせることができないの?

    よく事件や不正を起こした議員が辞職するしないかで問題になります。 しかし、結局本人が辞めないと言い張って、そのまま議員を続けたりしますよね。 国会(議院)はそういった議員を決議で辞めさせることはできないのでしょうか? 憲法を見ると、国会(議院)は2/3の決議で辞めさせることができるようなことが書いてありますが、そういう決議の話を不正事件の報道の中で全く聞いたことがないので不思議に思いました。 また、55条(議員の議席を失わせると記載)と58条2項(議員の除名と記載)って何が違うんでしょうか? 憲法 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十八条  2 (略)又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  • 議員を辞めさせのに憲法55条を使わないのはなぜ?

    先日の丸山議員の件で丸山議員糾弾決議案が出ております。 そこで思ったのですが、 日本国憲法55条 「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」 を使わないのは、なぜでしょうか? 分かる方教えてください!!

  • 憲法55条で「議席を失わせる」とありますが

    議席を失った場合には、国会議員の資格が剥奪され、完全に無職になってしまうということなんでしょうか? また、憲法58条で「議員を除名するには」とありますが、除名された場合には国会議員の資格は剥奪されず、無所属の議員になるだけということなんでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、しっかり理解したいのでご回答をよろしくお願い致します。

  •  日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。

     日本国憲法56条によれば、議決は、最低で総議員の6分の1で可能です。 そこで質問は、 (1)諸外国において国法・予算などの議決に、6分の1程度で議決した事例があるか? (2)6分の1程度でも議決可能な憲法典が多いのか? 併せて、56条1項 ”両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。”  の議事要件の適否について、私見がありましたら、回答してください。 現在調べました処、  諸外国では基本的に議事成立条件として、総議員の過半数の出席を求め、出席議員の過半数以上の賛否を以って、議決するケースが多いようです。

  • 憲法87条予備費について

    ちょっと憲法を勉強しています。予備費の所で分からないことがあったので質問させてください。 憲法87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 とありますが、ここでの予備費とは、僕らがニュースで聞いたりする補正予算のことと考えていいのでしょうか? あと、1項で「国会の議決に基づいて」とあるのに、何故、予備費を支出したあと、「承諾」(2項)を得なければならないのでしょうか? 同じことを二度しているような気がするのですが。 それとも、1項の国会の議決というのは、内閣にその権限を与えるということで、2項がその内閣が支出した予備費について承諾を得る。という別々のことなのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 憲法九十九条と憲法改正

    憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。 先日、あるラジオ番組でパーソナリティが、憲法九十九条を読めば、国会議員は憲法を尊重しなければいけないのだから、憲法改正をしてはいけない、だから憲法改正はできないと発言していました。 以前、憲法改正に反対する人が同様の発言をしていました。 私は、これはおかしいと考えています。 憲法九十六条では、憲法改正の発議は国会が行い、国民に提案するとなっています。 憲法九十九条は、国会議員等は憲法に逸脱してはいけいないということであって、憲法の定めに従えば憲法改正は可能であると思うのですが、如何でしょうか。 もし、そうでなければ、九十六条と九十九条は互いに矛盾してしまいます。 憲法改正の是非ではなく、憲法上も解釈のついて回答をいただければ幸いです。

  • 日本国憲法を改正するための手続き

    I日本国憲法を改正するための手続きをどのように変更すべきだと思いますか? (1)各議院の総議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (2)各議院の出席議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (3)各議院の出席議員の過半数以上の賛成で、国会が、これを発議する。 (4)96条を改正せず、現状のままで良い。 (5)手続きが面倒なので、クーデター起こして憲法を破棄する。 (6)その他 II憲法改正に衆議院の優越を認めるべきだと思いますか?参議院が憲法改正草案を否決した場合、衆議院の議決が国会の議決となり、発議される。 III認めるべきという方に質問。 (1)参議院が、衆議院の可決した憲法改正草案を受け取った後、国会休会中を除いて何日以内に、議決しなければこれを否決されたものとみなすべきでしょう? (2)憲法改正について、両院協議会の開催を義務づけるべきだと思いますか? それとも任意的開催で良いとお考えですか? (3)参議院が衆議院と異なる議決をした場合、衆議院で再議決すべきだと思いますか?それとも衆議院と異なる議決をした時点で衆議院の議決が国会の議決とされ、発議されるべきとお考えですか?衆議院で再議決する場合、賛成に必要な用件を出席議員の三分の二以上の賛成とすべきですか?それとも総議員の三分の二以上の賛成とすべきですか? IV国民投票において、なにをもって過半数の賛成を得たとするべきだと思いますか? (1)有権者全員の過半数(例えば総員が100万人であれば、50万1票以上の賛成を必要とする)。 (2)投票総数の過半数。 (3)有効投票総数(無記入など無効票はカウントしない)の過半数。 できれば理由もお聞かせください。 ソース http://www.nippon-sauce.or.jp/

  • 日本国憲法第96条1項について

    「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか? 教えてください。お願い致します。

  • 憲法8条について

    初学者です。 「第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 」の「皇室に財産を譲り渡し」と「皇室が、財産を譲り受け」の違いをご教示願います。 ※第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。