• 締切済み

アルバイト先の不法行為について。

アルバイト先のトラブルで次の相手の行為は、法律的に何の何条に当たるんでしょうか? 1:深夜勤務希望で、求人誌及び面接の際に研修20時間という事で したが、昼間研修で働いてくれという事で、昼間1日4時間研修とい う事で働きましたが、そうなると5日間で、研修時間が終わります。 さらに、深夜勤務でも研修となり、深夜は1日9時間勤務の3日間 で、研修時間27時間でした。仕方なく納得しましたが、合計の研修 時間47時間(厳密には50時間)なり、相手の言い分では、昼間で 研修で働いても、仕事内容が違う深夜勤務をあらためて働くから研修 になるのは当然でしょうという事です。これは、法律的に何に当たる んでしょうか? 2:面接の際に労働時間10時間という事でしたが、働いて2ヵ月後 くらいに労働時間を1時間減らされ、9時間にされました。仕方なく 納得しましたが、これは、法律的に何に当たるんでしょうか? 3:交通費についてですが、面接で1日片道分250円でしたが、 往復520円かかり、その事もあってか知りませんが、260円に してあげると言われ、最初の給料で、交通費が何故か400円にな っていました。それで、次の給料の時には、また元の260円に戻 り、最後の給料の交通費がまた400円になっていました。 こんな風に交通費を上げたり下げたりで、イヤになりましたが、これ は、法律的に何に当たるんでしょうか? 4:こういう経緯があり正直イヤなので、『少ししばらく休ませても らえますか』と言い、理由を『研修を受けようと思うんで…』と言っ たら、相手が激怒して、『損害賠償を請求するぞ』って言われました。 損害賠償と言われ、脅迫までとは行かないとは思いますが、 これに近いような法律的に何に当たるかをご存知ないでしょうか? 詳しい方、経験者の方、回答のほうをよろしくお願いします。

  • tkx
  • お礼率100% (8/8)

みんなの回答

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

1.については、研修中の給与はもらえていたのでしょうか?研修といっても労働です。給与は支払われます。もし、給与をもらえていれば違法性はありません。 研修中の給与は県内の最低時給か雇用契約書に準じる額を支払われます。 2.労基法上、不当な減額に当たる可能性はあります。 しかし、たったの1時間ということや、経営上のなんらかの理由によりシフトを減じられたのであれば、違法性はありません。経営者は経営上でなくても経営上と言える程度の時間なので、違法性を問うのは不可能でしょう。 3.交通費は雇用契約書に基づいた額が支払われます。書面で契約を交わしていなければ、即座に作成し、2通作成してもらいましょう。1通は自分で保管しておきましょう。 4.突然勝手に退職し、企業に損害を与えた場合、雇用側は、民事上損害請求する場合があり、脅しではありません。請求額はたった1日休んだ場合でも企業側の損失に当たるので○十万~請求されます。 以上を踏まえて、雇用側の違法性を問うことがむずかしいことから、退職の旨を1ヶ月前に伝え、退職日に退職することをおすすめします。 ちなみに非雇用者は絶対、給与を支払われる権利をもちますが、供託という方法によって、給与を支払ったことに合法的に可能です。給与も安全ではありません。

tkx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ≫ 研修中の給与は県内の最低時給か雇用契約書に準じる額を支払われます。 そうなんですか。 労働基準法の何の何条に当たるのかを、教えていただけると助かります。 ≫ 経営者は経営上でなくても経営上と言える程度の時間なので、 ≫ 違法性を問うのは不可能でしょう。 そうなんですか。 労働基準法の何の何条に当たるのかを、教えていただけると助かります。 ≫ 3.交通費は雇用契約書に基づいた額が支払われます。 すみません、書面で契約を交わしていませんでした。 質問1に関して、==> 労働基準法第15条で、労働条件の明示の規定があります。 賃金、労働時間のほか、賃金についても“書面”で明示するように規定されています。 アルバイトの場合、ほとんどが口約束で済ませているところが多いようですが、本来 は書面でするように法律で決められています。 これに違反すると、同条第120条で“30万以下の罰金”に処せられます。 ==> このように教えてもらいました。 この場合も、交通費は、労働基準法第15条に該当するという事になるんでしょうか? ≫ 4.突然勝手に退職し、企業に損害を与えた場合、雇用側は、民事上損害請求 ≫ する場合があり、脅しではありません。 そうですね…。そのため、正直どうしようか、内容証明郵便で、給料の支払催告書を 送付しようか、困っています。 ≫ ちなみに非雇用者は絶対、給与を支払われる権利をもちますが、供託という方法 ≫ によって、給与を支払ったことに合法的に可能です。給与も安全ではありません。 誠に申し訳ありません。初めて知りました。 『供託』とは一体何なんでしょうか? 出来れば教えていただけませんでしょうか? よろしくお願いします。

tkx
質問者

補足

回答者の皆様、回答、誠にありがとうございました。 これ以上、質問をいただけないみたいですので、締め切らせて下さい。 削除されてしまいましたが、自分の文面を読んで、 不快に思われた方、申し訳ありませんでした。 確かに、教えて下さいばかりで、不愉快に感じられた方もおられたと思いますが、 実際、質問1のような事を、労働問題の相談の所へ電話で聞いた時に、 約束違反とだけしか教えてくれず、法律の何の何条とまでは、 詳しくは教えてもらえなかったんですね。 そういうこともあって、法律的に何の何条に当たるかを知りたかったんですね。 例えば、『法律の何の何条に近いように、当たるように見えますが、 でもこのトラブルとは違うと思われます。』みたいな…。 自分勝手な意見で誠に申し訳ありませんが、 このような回答を頂きたかったんですね。 こちらのサイトには、詳しい専門家の方が多数いらっしゃるため、 ちょっと期待しすぎてしまい、しつこくなってしまって、 不愉快にさせて申し訳ありませんでした。 ポイントについてはこのような感じでご了承ください。 回答、誠にありがとうございました。 失礼します。

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.2

tkxさんが自分で書いているように、「仕方なくとは言え納得」していることばかりですので、1も2も雇用者側には何の違法性もないと思います。採用時に決めてあったという時間の件に関しては、確かに労働基準監督署に相談してもいいような怪しい?状況かとは思いますが、会社の規定がわかりませんので、なんとも・・・3の交通費に関しても別に違法な点はないと思います。 法律は労働者を一方的に有利に守るものではなく、公正に雇用者の権利も守りますので、今回のように一旦納得して従事していたのに研修を受けた直後に退職するような労働者に対しては企業がそのことで蒙ったと思われる実害(トレーナーが研修にかけた時間など)に対しては民事訴訟を起こされる可能性はないわけではありません。 いずれにしても労働法規関係の明らかな違法行為は見出しがたいですし、刑事訴訟にもなりようがないような内容ですので、経営者の方と話し合って円満にことを収めるべきではないでしょうか。

tkx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ≫ tkxさんが自分で書いているように、「仕方なくとは言え納得」していることばかり ≫ ですので、 そうなんですか…。 ≫ 1も2も雇用者側には何の違法性もないと思います。 ≫ 採用時に決めてあったという時間の件に関しては、確かに労働基準監督署に相談 ≫ してもいいような怪しい?状況かとは思いますが、会社の規定がわかりません ≫ ので、なんとも・・・ ≫ 3の交通費に関しても別に違法な点はないと思います。 質問1に関して、==> 労働基準法第15条で、労働条件の明示の規定があります。 賃金、労働時間のほか、賃金についても“書面”で明示するように規定されています。 アルバイトの場合、ほとんどが口約束で済ませているところが多いようですが、本来 は書面でするように法律で決められています。 これに違反すると、同条第120条で“30万以下の罰金”に処せられます。 ==> このように教えてもらいました。 質問1は自分でも労働基準法を見たので、違法のような気がします。 ちなみに質問2、3、4に関して、労働基準法のいずれにも該当しないという事で 違法ではないという事なんでしょうか? ≫ 今回のように一旦納得して従事していたのに研修を受けた直後に退職するような ≫ 労働者に対しては企業がそのことで蒙ったと思われる実害(トレーナーが研修に ≫ かけた時間など)に対しては民事訴訟を起こされる可能性はないわけでは ≫ ありません。 いいえ、違います。研修後も半年間ほど働きました。 ≫ いずれにしても労働法規関係の明らかな違法行為は見出しがたいですし、 ≫ 刑事訴訟にもなりようがないような内容ですので、 そうなんですか…。回答ありがとうございました。

  • RZ350RR
  • ベストアンサー率27% (444/1615)
回答No.1

詳しくないですが、何を聞きたいのかさっぱり判りません。個人の権利を請求する前に自分の落ち度も確認しましたか? まず、大事なことですが今回の労働契約は書面で締結したのですか? 書面で締結していなければ、1~3に関しての立場は貴方が弱くなります。つまり研修期間でかつ、そのような取り決めは無かったと言えばどうされますか? 最終的には水掛け論となり決着は付きません。 また、4についても6ヶ月以上の就労し、所定時間の8割を超えていれば休暇を取得する権利がありますが貴方にはそれが当てはまりますか? 法律で武装する前に貴方に落ち度がなかったか考えてからでも遅くないと思います。 下手をすると4について貴方が損害賠償請求を求めれれる恐れがあります。

tkx
質問者

お礼

ん?750キラーの方ですか?出来れば詳しい方に回答を頂きたかったのですが、 回答ありがとうございます。 ≫ まず、大事なことですが今回の労働契約は書面で締結したのですか? ≫ 書面で締結していなければ、1~3に関しての立場は貴方が弱くなります。つまり ≫ 研修期間でかつ、そのような取り決めは無かったと言えばどうされますか? 質問1に関して、==> 労働基準法第15条で、労働条件の明示の規定があります。 賃金、労働時間のほか、賃金についても“書面”で明示するように規定されています。 アルバイトの場合、ほとんどが口約束で済ませているところが多いようですが、本来 は書面でするように法律で決められています。 これに違反すると、同条第120条で“30万以下の罰金”に処せられます。 ==> このように教えてもらいました。 ちなみに質問2、3に関して、労働基準法の何に当たるんでしょうか ≫ また、4についても6ヶ月以上の就労し、所定時間の8割を超えていれば休暇を ≫ 取得する権利がありますが貴方にはそれが当てはまりますか? 初めて知りましたが、質問4のこれは、労働基準法の何に当たるんでしょうか ≫ 下手をすると4について貴方が損害賠償請求を求めれれる恐れがあります。 ご忠告ありがとうございます。 質問の書き方が下手でしたが、出来れば質問2、3、4に関して、 労働基準法の何の何条に当たるのかを、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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