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2週間以内に退職した場合の派遣社員の給与不払い

ある派遣会社さんに登録し、 お仕事のご紹介をいただきました。 営業さんが 「2週間以内に辞めた場合は給与を出せない」 と仰いました。 契約書や書面にはそんなことは書かれておりません。 「2週間以内に辞めたら給与不払い」は違法ではないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.3

確か労働基準法第24条に「賃金全額払いの原則」が定められていますから、すぐに辞めたから賃金を払わない、という理屈は通用しません。また、約束通りに働かなければ違約金を請求するとか、これだけの損害賠償金を払いなさいという契約をすることも一切できません。

その他の回答 (2)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

試用期間中(14日間)の雇用であっても、労働契約を結んでいる限りは通常採用の労働者と同じ権利が発生します が、労働契約を結んでいたのか?質問文からは読み取れませんので、違法とまでは現情報では言い切れる人は・・・いません

OKWAVE369
質問者

補足

sutoramaさん、ご返信ありがとうございます。 契約は結んでおります(契約書があります)。 調べたところ、この派遣会社さんは 2週間以内で退職の場合は 「その都道府県の最低賃金」を支払っているようです。 ちなみに、契約上の時給は1400円、 僕の都道府県の最低賃金は1013円です。 契約書に書かれていなければ、 この支払い方は許されないと思いますが いかがでしょうか?

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3609)
回答No.1

違法です

OKWAVE369
質問者

補足

違法だというご意見の方は、法的根拠(〇〇法 第×条 など)をお示し頂くと助かります。

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