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憲法見直し

 平成16年6月10日にでた自民党内合同チームによる憲法改正案の骨格を読み、驚きました。 「婚姻・家族における両性平等の規定(現憲法24条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである。」という一文です。 もし見直した場合、具体的にはどういう問題がおきるのでしょうか?性差別とのかかわりは?両性の平等をどういう風に見直すというのでしょうか?

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

24条は戦前の家族制度を否定した内容として作られました。 戦前の家族制度の内容でしたらば.小説ならば.野菊の墓・明治一代女等の悲恋物を読めば見当つくでしょう。 現実問題として.父の実家の末っ子の話でも書きますか。 私の家の前に廃屋が1件あります。末っ子の家でした。 末っ子は甘やかされて育った関係で.家の前で実家の小作をしていました。息子の嫁がいましたが.末っ子の妻にいじめられて.餓死しました。 2人目の嫁は働き者でしたが.過労で.今にして思えば脳内出血でしょう。「頭がいたい」と叫んで倒れて夕方には死んでいました。 今いる集落の共同墓地に2つの無縁墓地があります。そのうち1つは.近所の寺の前に倒れていた女性.妊婦です。男に捨てられて.追いかけてきたようで.結局.過重な運動が原因の出血死だったようです(父か子供の頃の話)。 20kmくらい離れているある城下町があります。ここでは子供を流しました。川に放り込んで.ヤスで突き殺したのです(父か子供の頃の話)。この子供達を祭った地蔵が投げ込んだ場所に並んでいましたが.道路拡張で全部消えてしまいました。 これらが.家族を重視した戦前の民法の下で行われていた行為です。

saosika
質問者

お礼

早速の回答はありがたいのですが 本当?こわい!といった感じです。 もしこのとおりなら改正ではなく 改悪としか思えません。

その他の回答 (2)

回答No.3

(質問者の勘違いは改正案の骨格の文章が誤解をまねくようなものなので仕方ないとは思いますが・・・) 現憲法24条の条文を読めばわかると思いますが、この条文は男女平等を原則とした「婚姻」を規定するもので、簡単に言えば夫だからといって妻を従えることはできず、夫婦は平等であるという規定であることはご承知のことと思います。 ところで現憲法で子どもについての記述があるのはいくらあるかご存知でしょうか。 26条2に「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」の一文だけです。 実は「子女」を保護する主体はいったい誰なのかといった記述が一切規定されていません。 子どもの面倒は誰が見、誰が主体的に育てるのか、また逆に年老いた親を誰が面倒を見るのか、といったことは記述されていません。 本来子どもを健康に、また道徳的に育てるのは親の役目であり、また年老いた親を面倒見るのはその子どもであることは、日本の歴史的・文化的に見ても明らかであり、これは日本だけでなく世界の多くの国・地域においても同様だと思います。 それを改正案では「家族」という共同体を規定し、家族で親子がお互いに助け合いましょうということを文言に入れるべき、といった意見が出たということです。 少なくとも性差別を助長させたり、両性の平等を見直すといったものでない、ということをご理解ください。 あまりうまく回答できないかもしれませんが、参考URLの提言3も併せて見ていただければ私の申し上げたいことがご理解いただけるかと思います。

参考URL:
http://www.jimin.jp/jimin/kenpou/finish09b.html
saosika
質問者

お礼

ありがとうございます。参考URLも見ましたが、 性別分業が意識が根強い日本では 家族は互いに助け合いましょうということは 即、女(だけ)が育児介護をひきうけましょうということになるような気がします。分業意識をやめようと謳った基本法と矛盾しませんか?

noname#15238
noname#15238
回答No.2

へ~え、そうなんですか、知りませんでした。 気になりましたので、面白そうなページを貼っておきました、自民党のページもありましたが面白くなさそうなので止めました。 でも、年金改革でやることと逆なような気がしますね?

参考URL:
http://ts.way-nifty.com/makura/2004/07/post_9.html
saosika
質問者

お礼

ありがとうございました。 少子化にますます拍車がかるような気もします。

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