社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い

このQ&Aのポイント
  • 昭和61年4月1日前の旧法時代の免除を受けていた期間は、保険料免除期間であるとのことです。
  • 全額免除は納付済期間にはなりませんので、合算対象期間になるかと思います。
  • 社労士試験の合算対象期間と保険料免除期間について詳しく理解しておくことは重要です。
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社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い

お世話になります。 表題が分からくなりました。 昭和61年4月1日前の旧法時代の免除を受けていた期間は、合算対象期間には算入されず保険料免除期間であるとのことですが、最終的にはこの期間も10年に満たなければ合算対象期間になるのではないのですか(そして受給権取得)。 現在の全額免除は納付済期間にはなりませんので、合算対象期間になるかと思います。これとどう違うのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご質問文から推測すると、「合算対象期間」と「受給資格期間」とを混同されているのではないかと思われます。 保険料免除期間は旧法時代にもありました。合算対象期間と受給資格期間とは用語の定義上は別物で、もともと保険料免除期間は受給資格期間には算入されるべきものです。

hydrangea-opal
質問者

お礼

実際、この表も理解を見ても分からなかったのですが、ご説明で、合算対象期間と保険料免除期間(ひいては受給資格期間)の違いが少しクリアになりました(ほぉんの少しですが)。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8009/17115)
回答No.1

保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と若年者納付猶予に関する免除期間を除く)があれば老齢基礎年金が支払われるのが原則です。 ただし保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなければ老齢基礎年金は支払われません。(国民年金法26条) さらに特例があって合算対象期間も含めて10年以上であれば受給資格期間を満たすことになります。 ということで、用語の定義として保険料免除期間は合算対象期間ではありません。

hydrangea-opal
質問者

お礼

なんとなくじわじわと理解に近づいている気がします。 ありがとうございました。

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