国民年金保険料免除制度とは?年金額に与える影響を解説

このQ&Aのポイント
  • 国民年金保険料免除制度について解説します。この制度では、保険料の全額免除を受けることができます。免除期間は年金の受給資格期間に含まれますが、免除された期間には年金額が3分の1まで減額されることがあります。
  • 具体的な例を挙げますと、20歳から39年間にわたって保険料を全額支払い、最後の1年だけ免除された場合、年金額は99歳の時点で1年間3分の1まで減額されます。しかし、最初の20年間は全額支払い、残りの20年間は免除された場合、年金開始から20年間は年金額が3分の1まで減額されます。
  • したがって、80歳になってから満額支給されることになります。国民年金保険料免除制度は年金額に影響を与える重要な要素であり、支払い開始時期や免除期間によって受け取る年金額が変動することに注意が必要です。
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  • ベストアンサー

国民年金保険料免除制度のことでおたずねします。

この制度により、保険料の全額免除をうけると、免除されている期間は年金の受給資格期間に含められますが、将来受け取る保険料は、免除された期間について年金額が3分の1まで減額される、と聞きました。 では20歳から39年全額を支払い。最後の1年を免除されたとした場合、年金額が3分の1まで減額されるのは何歳のときに支払われる分なのでしょうか?20歳から39年全額を支払い、最後の1年を免除されたのだから、支払い開始の39年目、つまり99歳の時点での年金額が1年間3分の1まで減額されるのであれば納得します。しかし、いきなり、支払い開始の60歳の時点での年金額が1年間3分の1まで減額されるのというのであれば、割に合わないような気がするのですが。 おなじように、最初の20年は全額払い、あとの20年は免除という場合、年金開始から20年間は年金額が3分の1まで減額され、80歳になってやっと満額支給ということになるのでしょうか、じっさいはどうなのかおしえてください。おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

「免除された期間について年金額が3分の1まで減額される」というのは質問者様の考えられているような意味ではありません。 ひとりの人に対する老齢基礎年金額は、基本的には死亡するまで一定額です。 計算式が参考URL(ページの中ほど)にありますのでご確認ください。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/qa/nenkqa019.html
yasutaro
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

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