昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間なのか?

このQ&Aのポイント
  • 合算対象期間について質問があります。具体的には、昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間なのか疑問です。
  • 教科書によれば、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間となるとされていますが、実際の運用(年金)の世界では異なるのでしょうか?
  • 質問者は社会保険労務士の受験生ということで、確かな情報を得たいという思いが伺えます。
回答を見る
  • ベストアンサー

合算対象期間について

当方、社会保険労務士の受験生です。 2012年3月(第121回)年金アドバイザ3級の問題31 (3)妻(昭和29年3月10日生まれ、昭和53年10月結婚)は、専業主婦。   この者の、昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間となる。 答えは、×です。 解説は、結婚後の期間は、合算対象期間となるが、昭和53年9月以前の期間は未納期間となる、でした。 教科書では、昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間とする、とあります。 単純に考えると、結婚していようが、していないでろうが、「昭和53年1月から昭和56年3月までの未加入期間は、すべて合算対象期間」だと思うのですが、実際の運用(年金)の世界では、違うのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.2

 多分ですが(違っていたらごめんなさい)、「未加入期間」のとらえ方に、問題の意図と質問者さんの解釈にズレが生じているものと思われます。  質問者さんは、「任意加入できる期間のうち、任意加入しなかった期間(A)」をイコール「未加入期間」と捉えているのではないですか?  念のため確認しておくと、「任意加入できる期間」には、法律上強制加入が義務付けられている期間は含みません。  具体的に、S61.4前で「任意加入できる期間」の例としては、被用者年金加入者の配偶者、学生などでしたよね。 (関連条文)旧国法6、旧国法附6  おそらく、問題では、「法律上強制加入か否かは別として、事実上、加入者が手続きを行わず未加入となっている期間(B)(≒役所のコンピューターに登録されていない期間)」を「未加入期間」と言っているのだと思います。  このような手続き漏れによる事実上の「未加入期間」でも、法律上強制加入の対象となる方は、法律上は当然に「加入期間(=被保険者期間)」という扱いになり、また、現実に納付はないハズなので、「未納期間」となってしまいます。  私が知る範囲では、「未加入期間」という言葉は、法律用語ではないので、正式な定義はないと思います。(いろいろな捉え方があると思うので、試験問題において、注釈なく「未加入期間」と使うのは、あまり良いことではないかもしれませんね。)  しかし、実務上は(B)の使い方の方がなじみがあります。((A)の意味では、「任意未加入期間」とかと言って区別したりします。)  実務をかじったことがある方なら、(B)を前提に、「「未加入期間」のうち、すべての期間が合算対象期間になることはないだろう」ということさえ分かれば、具体的に何が合算対象期間になるのかを知らなくても、素直に、「×」と回答が導けたのかなと思います。  ちなみに、現在でこそ、「20歳になった」「会社を退職した」などという場合、加入者本人が手続きをしなくても、自動的に役所のコンピューターに記録されていき、その記録に基づいて、納付勧奨などが行われますが、昔はそうじゃなかったんですよ。だぶん。  昔は、本当は強制加入のハズなのに、役所のコンピューターには登録されていない、という(B)の意味での「未加入期間」がざらにあったんだと思います。(・・・特に、基礎年金番号導入(平成9年)前?) (最後の2つのパラグラフは自信がないので、昔の実務を知っている方がいれば、フォロー願います・・・)

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 強制加入、任意加入等、基本的な事柄に改めて、気がつきました。 感謝します。

その他の回答 (5)

回答No.6

勉強の仕方はひとそれぞれあるとは思います。 私見ながら、 おおざっぱにやるやりかた(社労士受験なら主婦と学生でいい・・) もあろうかとは思いますが、社労士受験もそうそう単純なものばかりしか出ないという保障はありません、 何よりそれでは制度を理解したことにはなりません。 疑問を持たれた時に、きっちり学習しようという質問者さんの姿勢がいいと思います。 >実際の運用(年金)の世界では、違うのでしょうか? 運用の世界でも法律通りにしか運用されてません、前述とおりです。 年アドで運用上の問題がでることはありません。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 理解したつもりが、少し角度を変えて見てみると、全然わかっていなかったことが分かりました。 今後とも、少しずつ勉強していきます。 感謝します。

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.5

・・・そうですか、AN.2ですが、深読みしすぎたかな。もっと基本的な部分でひっかかっていたんですね・・・。  ひとつヒントを出すと、強制加入でない期間すべてが任意加入できる訳ではありません。 ・強制加入の期間(A) ・強制加入ではないが、任意加入できる期間(B) ・強制加入ではないし、任意加入もできない期間(C)  分かりやすくするため、極端な例を出せば、日本に縁もゆかりもない外国に住む外国人は、強制加入の対象になっていませんし、任意加入もできませんので、(C)に分類されます。また、その後、日本国籍取得等がなければ、合算対象期間にもなりません。 >3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)  これは、分類(B)で、かつ、合算対象期間にもなります。 (関連条文)旧国法6II、旧国法附6I、6II(1)の2、S60改法附8IV(1)  分類(B)で合算対象期間になる期間(=任意加入できるが任意加入しなかった期間)は、他にもたくさんありますが、いちいち挙げません。社労士試験では、いわゆる「学生」と「主婦」だけ押さえておけばOKじゃないのかな?テキストでよく確認してください。(無駄な労力を使わないように!!)  ちなにみ、昭和55年3月31日以前の国会議員の期間(60歳未満の期間)は、分類(C)ですね。(→任意加入したくてもできなかった。)かつ、新法以降は、合算対象期間にもなります。 (関連条文)S60改法附8IV(8)  合算対象期間は、実務でも重要ですが、社労士試験でもよく出題されるところだと思いますので、社労士受験用のテキストなどで、出題される部分だけをしっかり押さえる必要があります。はじめから全部を覚えようとせず、過去問を解きながら、体で覚えていくのも一つの方法です。 (逆に言えば、出題されないところは、覚える必要がありません。年金制度は大変複雑ですので、きりがありません。すべて押さえようとすると、泥沼にはまって失敗します!)  では、勉強がんばってください。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 年金というものは、なかなか難しいとは思いつつ、面白そうな分野と感じております。 感謝です。

回答No.4

>改めての質問ですが、旧法における、任意加入は、  1.学生  2.20歳以上60歳未満で、結婚しているもの。ただし配偶者が被用者年金加入の場合に限る  3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満) 上記以外は、強制加入。この理解で足りるでしょうか? 全般的に言えることですが、これ以外はこれみたいな覚え方はよくありません、 年金制度自体がとても複雑な構造となっています、 合算対象期間についても、任意加入期間のみではなく、その他の期間も合算として取り扱われるものがあります、 上記についても丹念にこう言った場合は任意加入、こう言った場合は強制加入といううふうに理解ください、 おおざっぱな理解をなさらず、細かい点までご注意ください。 任意加入で合算として扱われるものはまだほかにもあるはずです。 ここでひとつずつあげることはしませんので、また、ご自分で学習いただければ幸いです。 例えば、遺族年金受給者はどうだったでしょう? 3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満)については?です。 通常この期間は合算対象とはならず、36,4~55,3までの期間が合算対象とされています。 再度お調べ下さい。 合算対象期間についてもひとつずつ丹念に確認なさってください。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 なかなか、一筋縄ではいかないでしょうが、諦めずにやっていきます。 感謝します。

回答No.3

>昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間とする、とあります。 任意加入・・すなわち婚姻していて配偶者が被用者年金加入の場合、任意加入となっていました、婚姻していなければ、20歳以上は強制加入です。 質問者さんは、任意加入と強制加入の区別が理解されてないため、結婚していようが、していないでろうがなどと考えています、 しっかり基礎をおさえましょう。 ただ、この設問の場合、夫が被用者年金加入かどうかはわかりません。 だから、53,10月以降についても合算対象期間になるかどうかは断定はできません。

atom_28
質問者

お礼

ありがとうございます。 本設問における配偶者は、被用者年金加入です。 設問の全部を書いてはおりませんでした。申し訳ない。 任意加入と強制加入の区別がきちんと理解されていない。ご指摘の通りです。 改めての質問ですが、旧法における、任意加入は、  1.学生  2.20歳以上60歳未満で、結婚しているもの。ただし配偶者が被用者年金加入の場合に限る  3.55/4/1以降の国会議員(60歳未満) 上記以外は、強制加入。この理解で足りるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.1

> 教科書では、昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間で、国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間とする、とあります。 これが正しくない。 昭和36年4月1日以降昭和61年4月1日前の期間では, 学生であったり,厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者であって,国民年金に任意加入しなかった期間 などは合算対象期間になりますが,昭和53年9月以前の期間はそれにあてはまりません。

atom_28
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 なかなか、難しいと、再認識しました。

関連するQ&A

  • 相当収入がある非被扶養者期間も合算対象期間になるか

    同僚の年金受給資格(仮にAさんとします)についてお尋ねします。 昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間 上記期間が合算対象期間になるということですが、Aさんは、上記期間中、相当の個人営業収入があったので厚生年金保険の被保険者であった妻の扶養配偶者にならなかったということです。(ただし、上記期間の国民年金の保険料は、大半は未納期間となっているということです。) このような場合でも、Aさんは、自分の年金受給資格を得るための合算対象期間として上記期間を使うことができるのでしょうか。 なお、現在、Aさんにとって、上記期間の一部を合算対象期間に使えないと、年金受給資格を得ることができません。 年金事務所に訪ねたところ、扶養配偶者にならないことが明白であれば、合算対象期間として使えないといわれたが、別の担当者からは、問題なく合算対象期間として使えるとも言われたそうです。 どちらが正しいのでしょうか。

  • 国民年金の合算対象期間について

    お世話になります。 社労士試験の勉強をしている者ですが、平成18年度の試験にて次のような問題が出題されました。 問題:「任意加入により国民年金の被保険者になることが出来る20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない」 問題集の解説ではこれは「誤り:任意加入により、国民年金の被保険者となることが出来る期間のうち被保険者にならなかった期間は、受給資格期間(合算対象期間)に算入される」とありましたが、本当に誤りなのでしょうか? 合算対象期間に算入できるのは、「20歳以上65歳未満」ではなく、「20歳以上60歳未満」だと思うのですが、如何でしょうか?(国民年金の任意加入者になることが出来る期間のうち被保険者とならなかった期間。ただし、20歳以上60歳前の期間に限る) よろしくお願い致します。

  • 大正12年生まれ 女性 通算老齢年金のカラ期間合算ついて

    大正12年生まれ 女性 通算老齢年金のカラ期間合算ついて 大正12年1月生まれの母に昭和19年10月から昭和27年12月までの98カ月の厚生年金加入記録が見つかりました。その他の期間の公的年金加入記録はありません。 年金事務所への通算老齢年金の請求では「通算老齢年金を受けることができる通算対象期間を満たしていないため」不支給でした。脱退手当金を受ける資格は有るとのことです。 なぜカラ期間が合算対象とならないかの疑問です。 母は、昭和25年12月(27歳)に厚生年金加入者である会社員の父と結婚し、昭和36年4月(38歳)から60歳(昭和57年12月)まで厚生年金加入者の配偶者でした。カラ期間が252月(期間中9カ月父未加入)あり、通算老齢年金の資格(計29年2月)があるとの理解です。 父は大正12年10月生まれ。昭和19年10月から昭和58年10月まで458月(期間中9カ月未加入)厚生年金加入者でした。平成4年に死亡し、現在母は現行法による遺族厚生年金(コード1450)を受けています。 年金事務所への再問い合わせのための参考知識として、カラ期間が合算対象とならない法的根拠や私が誤解している点があれば教えていただきたいです。 母と同様に、大正年代生まれの女性で 厚生年金加入歴があっても会社員や公務員の配偶者となり、昭和36年4月以降に公的年金未加入者は全員掛け捨て状態なのでしょうか。

  • 国民年金 合算対象期間を含む場合の受給額

    現在ドイツに在住しており、日本の国民年金は任意で支払い続けており、日本国籍は維持するつもりです。 今後もドイツ在住ですが、こちらで年金を支払う程の仕事をする予定はしばらくありません。 老齢基礎年金受給に必要な25年以上には後6年分支払わないといけないので、ここで任意加入をやめて残りの6年間は「合算対象期間」にするか迷っています。 (1) 任意加入を続けて25年間支払った場合、   19年間の支払い&6年間の「合算対象期間」で受給資格を得た場合、   あと1年分20年間の支払い&5年間の「合算対象期間」で受給資格を得た場合、   とでは年金受取額がかなり違うでのしょうか? (2) 配偶者は外国人なのですが、死亡一時金を受け取ることはできるのでしょうか?

  • 社労士試験:合算対象期間と保険料免除期間の違い

    お世話になります。 表題が分からくなりました。 昭和61年4月1日前の旧法時代の免除を受けていた期間は、合算対象期間には算入されず保険料免除期間であるとのことですが、最終的にはこの期間も10年に満たなければ合算対象期間になるのではないのですか(そして受給権取得)。 現在の全額免除は納付済期間にはなりませんので、合算対象期間になるかと思います。これとどう違うのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民年金の任意加入について

    昭和42年10月生まれの者です。 私が学生の時は、まだ任意加入でしたが国民年金の加入通知書が届いたため 親が支払ったと後に聞きました。 これは、私が結婚退職後すぐに扶養に入れなかったため国民年金加入手続きをしましたが、一向に年金手帳が送られてこないので問い合わせたところ、任意加入の期間に支払っていたことが判明したものです。(平成8年) 親に確認したところ、確かに支払ったと言っています。 しかし、ねんきん定期便の納付状況には支払ったはずの期間、昭和62年10月~昭和63年2月までが未納と表示されています。 この期間について、年金手帳には「一号 - 任」とハンコが押してあり、加入期間の記載もあります。 ですが、この内容がおかしいと問い合わせしましたが、記録に間違いは無いとの回答。 納得いかず年金事務所に行って問い合わせましたが同様の回答しか得られませんでした。 年金手帳にも記録があるのにそれはおかしいと言ったのですが、担当した年金事務所の人は、未納でも年金手帳に記載されるとの回答。 20年以上も前の事なので納付書など証拠になるものが何も無いのですが、どうしても納得いきません。 平成8年に役所に問い合わせした際、加入していたと言われたのに記録は未納とはどういう事でしょうか?

  • 年金の脱退手当金

    母親の障害基礎年金を申請しようと思ったのですが、思わぬところでつまづいてしまいました。 それが、年金加入期間です。障害基礎年金で1つだけ該当しない条件がありました。 初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間が被保険者期間の3/2という条件でした。 特例として、初診日の前々月までの1年間に未納がなければ支給されるとあるのですが、この両方とも満たしていませんでした。 そこで、なにか他にないかと探したところ、被保険者記録照会に脱退手当金という言葉を発見したのですが、役所の人は「もう脱退手当金を支給されてるので年金には入りません」と言われました。 そこで、脱退手当金について調べてみたところ :昭和36年4月1日~昭和61年3月31日については、計算の対象になった期間は合算対象期間とされます。(大正15年4月2日以後生まれ、かつ昭和61年4月1日以後65歳到達日前日まで、保険料納付済期間または保険料免除期間期間ありの場合) と書いてありました。このカラ期間と呼ばれる期間に母親は脱退手当金を受け取っているのですが、受け取っていても合算期間に入るということなのでしょうか?? ちなみに、昭和37年4月1日~昭和45年1月13日(厚生年金) そして、「合算期間」とは、金額には反映されないが納付済みとして年金加入期間に計算されるのですよね?? もし反映されるなら、3/2という条件をクリアできるので障害基礎年金を受給できるのかおしえてください。 お願いします。

  • 1985年前後の学生の年金免除について

    1980年代の国民年金の学生特例制度はどういう扱いになっているの? つい最近年金の加入記録を調べたら大学生の時代は未納扱いになっていました。(昭和57~62年位の間)たしかこのころは現代のような学生納付特例制度は無く、学生免除みたいになっていたと思いますが、未納だと老齢基礎年金の受給資格要件に算入される「合算対象期間」とならないのではないでしょうか?これをいまの時代のように合算してもらう方法はありますか?

  • 第3号被保険者期間のカラ期間を認めてもらうためにはどこに申し出を?

    先日「Iねんきん特別便 年金記録のお知らせ」を、職場を通して受け取りました。 合計の加入月数が25年に満たないのですが、昭和61年以前に第3号被保険者であった期間を合算すると25年になります。 「カラ期間」と言うそうですが、カラ期間は、申し出をしなければ認められないとのこと。 では、どこへ申し出て証明してもらえば良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険加入期間の合算に関して教えてください

    こんにちわ。雇用保険について先日ハローワークで質問 して一度納得したんですがまたわからなくなってしまい詳しい方教えてくださいませんか。 質問内容)  派遣会社に勤めていて、2006年10月から2007年12月までの15ヶ月間を雇用保険に加入してました。2008年12月に退職してからすぐに他の派遣会社に勤務してます。2008年の1月から現在でも勤続中です。ただし2008年1月から現在までは雇用保険に加入してもらってません。(契約期間は2~3ヶ月おきで同じ派遣先です。)  雇用保険の加入期間の合算と受給に関して質問してみたところハローワークの方がいうには『2008年の1~12月の間であれば退職した場合、雇用保険を受け取れるがただし90日満額は受けられないです。前回の退職日から1年以内が受給対象なので。。。』『ただし今勤務している派遣会社で2008年の12月までに雇用保険にたったの1ヶ月でも加入した場合は前回の退職から一年以内で雇用保険加入期間15ヶ月+1ヶ月とみなし合算後16ヶ月間の加入期間となり、なお且つその後退職した場合は退職日から1年以内は雇用保険の受給資格がありますよ』といわれました。  上記のように16ヶ月に合算した状態で、いまの派遣会社を退職するのがおそらく2009年の4月~6月くらいだと思うんですがそのときには自己都合退職であっても90日間うけとることができますでしょうか?  ハローワークの方がおっしゃったことを思い出して書いているのでもしも間違っているところがあればご指摘ください。よろしくおねがいします。